一般社団法人静岡県土木施工管理技士会

Home >> お知らせ >> 技士会からのお知らせ 2011/10/4 No.1


技士会からのお知らせ

一般社団法人静岡県土木施工管理技士会定款(案)

(社)静岡県土木施工管理技士会では、平成24年4月1日付で一般社団法人化に向けて準備中であります。

ここに一般社団法人静岡県土木施工管理技士会定款(案)を掲載します。


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人静岡県土木施工管理技士会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、優れた土木工事の施工技術を普及して建設工事の適正な施工の確保を推進するとともに、土木施工管理技士の資質及び社会的地位の向上を図り、もって県民生活及び静岡県の建設業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 土木工事の施工技術の普及
  (2) 土木工事の施工技術に関する講習会、研修会等の開催
  (3) 土木工事の施工技術に関する情報の収集及び提供
  (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
  (1) 正会員 静岡県内に居住し、又は勤務する土木施工管理技士で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人
  (2) 賛助会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人及び団体
  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする個人及び団体は、理事会の定めるところにより入会申込書を会長あてに提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長あてに提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  (2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  (2) 総正会員が同意したとき。
  (3) 当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
  (1) 会員の除名
  (2) 理事及び監事の選任又は解任
  (3) 理事及び監事の報酬等の額
  (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 解散及び残余財産の処分
  (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 理事又は監事の責任の一部免除
  (4) 定款の変更
  (5) 事業の全部の譲渡
  (6) 解散
  (7) 一般社団法人の継続
  (8) 吸収又は新設合併契約の承認
  (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議事録には、議長のほか出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 12名以上15名以内
  (2) 監事 4名以内
  2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
  3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 監事については、会員以外の者から1名を選任する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(相談役及び顧問)
第27条 この法人に、相談役及び顧問を各4名以内置くことができる。
  2 相談役及び顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  3 相談役はこの法人の事業運営に、顧問はこの法人全体の運営に対し、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
  4 相談役及び顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる。
  5 相談役及び顧問に対しては、理事会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  6 相談役及び顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議事録には、出席した理事及び監事が記名押印しなければならない。

第7章 地区及び事務局

(地区の設置)
第34条 この法人は、この法人の目的を達成するため、各地域におけるこの法人の事業を円滑に推進するための地区を、必要に応じて置くことができる。
  2 地区の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
  3 地区に地区長を置く。なお理事が地区長を兼ねる。
  4 地区の設置及び解散は、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
(事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
  3 事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
  4 事務局長以外の職員は、会長が任免する。
  5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 公益目的支出計画実施報告書
  (4) 貸借対照表
  (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は山田壽久とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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