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静岡県土木部の回答 - 平成18年度 静岡県との懇談事項について

まえがき

平成17年10月25日静岡県土木施工管理技士会から22ペ−ジにおよぶたくさんの質問・要望が静岡県土木部に出されました。そのなかから、重複している質問・要望を整理し、このたびとりまとめました。まとめるにあたり、技士会の役員の皆様には大変お手数をおかけしました。

この質疑応答集は静岡県土木工事共通仕様書《平成14年1月15日静岡県告示第28号》の適用工事を対象としています。

なお、土木工事はそのほとんどが、いわゆる『オ−ダ−メイド』です。 1つ1つ現場条件が違います。この質疑応答集を参考に不明な点は受注者側の現場代理人・主任技術者等と発注者側の担当監督員・主任監督員・総括監督員と十分打合せをして、疑問点を解決した上で工事を実施されることを希望します。人間関係がうまくいっている工事現場は良い構造物(成果)が出来あがっています。

平成18年3月

(注)平成18年3月 質疑応答集のまえがき再掲

昨年に引続き、平成18年11月8日静岡県土木施工管理技士会から5ページにおよぶ質問・要望が静岡県土木部に出されました。まとめるにあたり、技士会の役員の皆様には大変お手数をおかけしました。

現在、仕様書は改訂作業中です。改訂仕様書の誕生の暁には、この質疑応答集の内容の見直しも必要と考えております。

最近、工事成績に対する関心が高まっております。特に、高度技術、創意工夫、社会性等の評価が注目されていますが、工事成績評定では、その大部分は、施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえの総合的な評定結果の積み重ねです。仕様書・契約図書等に基づき、契約工期内に、安全に、完成させることこそが本務と考えております。

平成19年2月

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1. 土木工事成績評価要領の運用について

1) 土木工事成績評価要領の運用について

(質問) No.1

発注当初より適正工期が確保されていないと思われる工事において、工期延長をして工事を完成させました。結果として工程管理の評価が良くありませんでした。発注時の工期を見直して、指示書等で明示していただきたい。

(回答) No.1

入札に際して、縦覧用設計図書等の内容を吟味して応札されていることと存じますが、技術管理室では土木事務所を対象とした監察において、発注当初より適正工期が確保されるように指導しております。また、各事業室に対しても適正工期が確保出来るよう事業執行をお願いしております。工期の変更は、指示書で処理できる内容ではありません。これは、発注者と受注者とで協議して定め、契約変更することになっております。

(質問) No.2

設計照査の結果大幅な設計変更となりました。協議、打合せなどを重ねようやく着手しましたが、当初工期でおさまらなく工期延長となりました。延長となっても実際は、突貫工事で施工を進めました。このように諸条件により工事に着手できなく、工期延長した場合であってもマイナス評価になり易いのでは?現状を理解していただき、評価時に配慮していただきたい。

関連工事との調整で工期が圧迫され、工事の進捗に遅れが生じ、工期内に完成しましたが評価点が低かったです。遅れの状況を理解していただき配慮をお願いしたい。

(回答) No.2

工事成績評定のうち工程管理は、担当監督員及び総括監督員が評価する項目です。工程表、協議書、工事記録簿等の書面により工期延長となった理由、現場を取り巻く条件等を良く説明し、監督員の理解を求めてください。

なお、工事成績は、(1) 施工体制、(2) 施工状況、(3) 出来形及び出来ばえ、(4) 高度技術、(5) 創意工夫、(6) 社会性等、(7) 法令遵守等の考査項目について総合的に評定しております。設計照査の実施、施工計画書の提出が適切におこなわれ、(1) 〜 (3) の施工プロセスに問題がなければ、特定の工種、例えば維持修繕工事だから工事成績が低いということは考えられません。また、当初契約工期以内で完成した工事の多くは、工事成績評定、特に、(2) 施工状況の中の『工程管理』において高い評価を得ております。

2) 高度技術、創意工夫等

(質問) No.3

「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」は項目・内容にもよりますが、工事を進めていく途中で発生してくることが大概であり、施工計画段階で明記するのが難しい場合もあります。施工途中の提案であっても当初計画と同様な評価をお願いしたい。

(回答) No.3

創意工夫、高度技術、社会性等は、評価のばらつきが大きいことから原則、施工計画書で提案してください。施工計画書の目次で、高度技術、創意工夫、社会性等の提案がどこに記載されているか明示してください。また、契約変更で追加された工種は変更施工計画書で提案してください。請負代金額が5,000万円以上、工事期間が6ヶ月以上の工事等では、工事途中の追加の提案もやむを得ないと考えております。評価されるのは、事前に書面で提案され、完成届提出時に書面で報告されたもののうち、効果が認められたものが対象となります。口頭や事後報告は評価の対象とはなりません。

(質問) No.4

創意工夫、社会貢献について、会社でおこなっているボランティア活動は評価していただけるでしょうか?

(回答) No.4

社会性等(地域貢献)は、請負者が地域での活動に参加したときなどを評価するもので施工計画書に記載され、実施結果を書面で報告されたもののうち、地域社会や住民に対する配慮等の貢献が認められたものを評価の対象としております。このため、同じ活動でも、工事によっては評価が異なることもあります。会社でおこなっているボランティア活動は、個別工事としての評価はできませんが、今後、経営審査、総合評価等で対応するよう検討していきます。

(質問) No.5

項目別評定点の高度技術、創意工夫、社会性等加点項目で評価された内容を工事ごとに通知できないでしょうか。

(回答) No.5

創意工夫、高度技術、社会性等で効果が認められ評価された内容については、検査員が完成検査において講評します。これらの評定は担当監督員及び総括監督員がおこなっております。

(質問) No.6

総合評価方式について、技術提案した事項は検査対象になりますか?

(回答) No.6

総合評価方式で評価した項目については、実施したか否かの検証が必要であるため検査対象となります。したがって、技術提案に記載された事項は、特記仕様書か協議書等に記載しますので、受注業者においては、その内容を施工計画書に記述し、履行に努めるとともに、完成届提出時に書面で報告してください。なお、提案内容が創意工夫として評価できる内容であれば工事成績評定に反映します。簡易型の場合は、提案内容が履行できないとき、ペナルティ−として法令遵守等の考査項目により減点となります。

(質問) No.7

配置技術者の、「過去10年間の主任技術者としての施工経験」について、選択幅の拡大等検討をお願いしたい。

(回答) No.7

経験として有効とする期間については、多くが10年間を採用していますが、工種によっては実績の少ないものもありますので、長期間の工事を有効とすることとして運用しております。

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2. 仕様書等の運用について

(質問) No.8

段階確認において、工種によっては該当しない場合があるため、段階確認項目を別途指示していただくか、特記仕様書等に明示をしていただきたい。

(回答) No.8

段階確認については、仕様書第1編1-1-20の6 (1) に一覧表が記載されております。また、『請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるように十分な機会を提供するものとする。』と記載されております。したがって不可視部等については、監督員と協議により確認項目等を決め、施工計画書に記載してください。

(質問) No.9

土質判定について軟岩・硬岩の判定方法が明確でありません。目視及びロックハンマ−等での確認で良いでしょうか。また、土質試験を行なった場合の試験費用は、協議したとき変更の対象になるのでしょうか。

(回答) No.9

仕様書では地山の土及び岩の分類は第1編4-4-13の土及び岩の分類表によるとされております。これによって監督員の確認をお願いします。追加の土質試験が必要な場合は監督員と協議してください。監督員がその必要性を認め、変更指示書で指示したものは、設計変更の対象となります。

(質問) No.10

下請関係の提出書類で工事内訳書の単価の記載は、不要と考えますが?

(回答) No.10

建設業法施行規則第14条の2第2項第1号が改正され、平成13年10月1日以降に契約を締結した公共工事については、施工体制台帳に添付する請負契約書の請負代金の額に関して、二次下請人以下も明示することが義務付けられました。契約書については、建設業法第19条第1項において記載すべき内容として、以下の13項目が定められています。

(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 前払金又は出来高払の時期及び方法
(5) 当事者の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(6) 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方 法に関する定め
(7) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(8) 工事の施工により第3者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(9) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(10) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法 並びに引き渡しの時期
(11) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(12) 各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(13) 契約に関する紛争の解決方法

このうち請負代金の額については、請負代金の総額のみを記載すれば、内訳までは記載する義務はありません。また、工事内容については施工体系図の作成主旨からも、施工の分担関係がわかるような工種の名称(一式の表示ではわからないので、具体的な工種・種別、数量等)を記載してください。

下請人通知書と施工体制台帳は次のようになっております。

下請人通知書は、静岡県では平成10年6月19日から、契約金額に関らず、全ての工事から徴収することになりましたので、下請業者を使用する場合は、必ず発注者に提出してください。下請人通知書(一次下請のみで、下請契約は建設工事の請負契約であるので、資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務等は含まない)には、(1) 下請負人との契約書の写し、(2) 建設業の許可の写し、(3) 工事費内訳書を添付してください。

施工体制台帳は、建設業法により、下請契約の請負代金の総額が、3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)になる場合、作成することが義務づけられています。また、公共工事では、入札契約適正化法により、その写しの提出も義務づけられています。なお、下請金額が、3,000万円未満でも施工体制台帳・施工体系図の整備を推奨しております。発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が3,000万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。施工体制台帳には、(1) 発注者との契約書の写し、(2) 下請人との契約書の写し(二次下請以下の契約も含む)、(3) 元請監理技術者関係の書面、(4) 建設工事の下請契約に含まれない資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務等の契約会社を施工体制台帳に記載するとともに、契約書の写しを添付してください。なお、(4) の会社等の契約金額は前記の3,000万円には含まれません。

このように、施工体制台帳を提出する箇所では、下請人通知書と施工体制台帳とで、添付書類が重複しているため、これらを別々に提出するのではなく、両者をまとめて、添付書類の共通化を薦めております。

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3. 設計・設計変更について

1) 当初設計について

(質問) No.11

手摺先行足場について、先送り方式と据置き方式がありますが、設計上どのようなお考えでしょうか。

(回答) No.11

手摺据置き方式で設計しております。疑問等は設計照査で確認してください。

(質問) No.12

実際の施工にあった積算をしていただきたい(使用機械、仮設、工期等、小型重機、4t ダンプ゚しか入らないにもかかわらず、設計は0.6m 3BH 及び 10t DT)。

道路工事において路盤までの施工をして、その後長期間施工業者の責任として管理させられるケ−スがあります。施工後の管理については明確にしていただきたい。

海岸ブロック設置工事で、漁業関係の制約のため施工歩掛りが著しく落ちた。そのような場合の工程、経費等の検討をお願いしたい。

河川工事において工期が9ヶ月に対して、梅雨期を外して施工しなければならないため、実質施工期間が2ヶ月程度となってしまう。発注時期の検討をお願いしたい。

(回答) No.12

当初設計は各現場の条件を考慮して標準的な積算をしております。設計図書と工事現場等の不一致については、「設計図書の照査ガイドライン(平成17年7月版)」(平成17年7月22日付け建技第193号)により契約約款第18条に基づき必要に応じて設計図書の変更をするなど、請負者と発注者の間で適切な契約上の手続きをおこなってください。

完成検査『合格』を通知したとき、工事目的物の引渡しがおこなわれたものとなり、その後の工事目的物の管理は県がおこないます。

2) 設計照査について

(質問) No.13

設計照査の記載様式がないので示していただきたい。また、設計照査においてコンサルタントと請負者の責任範囲を明確にしていただきたい。請負者の責任範囲が多過ぎると思われます。

工事監理連絡会の開催は1、2回程度が限度となっているため、1回で済ませようと全ての照査完了後、それから開催まで40日ほど費やし工程に影響がでました。工事監理連絡会の開催は大きな問題点、緊急を要するものを優先していただき、その後は工程内での開催ができるようお願いしたい。

(回答) No.13

設計照査については、現在、(1) 樋門・樋管工事、(2) 築堤護岸工事、(3) 道路改良(舗装)工事、(4) 橋梁下部工事、(5) 共同溝工事、(6) 橋梁上部工事の6工種について、照査ガイドラインを定めております。その他の工種については、前記6工種を参考に発注者と協議の上、記載内容・記載様式等を定めて下さい。

設計照査の範囲等については、平成18年3月の質疑応答集をもう一度参照願います。また、検査の書類審査において、設計照査に1ヶ月以上かかり工期を圧縮している工事箇所も見受けられます。契約約款、仕様書では、設計照査の実施、工事監理連絡会(構造計算を伴う重要構造物等に設計計上)の開催、施工計画書の提出が契約後1ヶ月以内と定められております。これらの実施時期、内容も工事成績を左右する要素です。良い工事成績を得た工事箇所では、契約後1週間目で設計照査の報告、2週間目で工事監理連絡会の開催、そして3週間目には施工計画書の提出という日程でした。 受注者は設計照査の実施に、現場代理人、主任(監理)技術者のみではなく、必要に応じて全社的な体制で対応するようにお願いします。

工事監理連絡会は構造計算を伴う重要構造物の工事を対象に設計計上しております。対象工事のうち、現場の施工条件等が当初想定と大きく異なる工事では、必要に応じた追加開催等について監督員と協議願います。

3) 設計変更について

(質問) No.14

工期の変更は発注者と受注者協議の上でお願いしたい。

変更契約で金額は総額のみの提示で詳細が不明であり、下請発注に支障が生じた。

設計図書は構造物の最終構造計算、安定計算はされていますが、施工途中の一番危険な状態の検討はされていないことが実情と思われます。その時、仮設構造の検討は請負者が行い、その結果として仮設材が増えた場合変更してもらえないことが多々あります。変更となるようお願いしたい。

設計内容どおり施工をしようとした場合安定性が保てない、地元対策がおろそかになるなど多々ある。検討し提案しても積算基準がない、会計検査で指摘されるなどの返答がかえってくる。したがって、設計変更にはならない。企業努力で片付く問題ではないと思われます。柔軟な対応をお願いしたい。

舗装補修工事において、当初設計は1箇所のみの施工であったが、事前調査の結果複数箇所の施工となった。重機回送等仮設費が嵩み原価を圧迫した。設計段階で施工範囲等検討していただいて、設計書の作成をお願いしたい。重機回送等実情に合わない場合、運搬費等の積上げはできないでしょうか。

鋼矢板土留工法(指定仮設)において柱状図より工法検討をした結果、ロックオ−ガ−圧入式が妥当であると判断できるが、予算と過去の実績からという理由で認められず、オ−ガ−併用圧入式を行なった。鋼矢板の整備費・補修費が設計と大きくかけ離れ、リ−ス会社へ特別損耗費を支払い、原価を大きく圧迫した。また、過去に実績にとらわれず、調査デ−タを基に適切な工法の選定をお願いしたい。

伐開・伐根は地権者に補償費として支払われているとのことであったが、現状は施工者がおこなっている。費用も準備工の中に収まらないことのほうが多い。地権者に補償費相当(伐開・伐根)を済ませて、工事着手となる様指導していただきたい。また、準備工の伐開・伐根の費用を明示していただきたい。

施工に必要な係留設備等の仮設備を設計変更に計上をお願いしたい。捨石を投入して消波堤の築造工事において基準高を要求されたが、床均しの計上がない。変更をお願いしたい。ブロック製作工事で工期の関係から、3回に分けての発注となったが、重機運搬・組立が1回の計上であった。実情にあった計上をお願いしたい。

特殊な安全施設(列車の防護柵)において、構造・位置・設置期間について明示していただき、費用についても率計上ではなく積上げで計上していただきたい。また、流用土について、場内にストックできない場合、場外の仮置場等への往復の運搬及び仮置場での積込を計上していただきたい。

(回答) No.14

設計図書と工事現場等の不一致については、契約約款第18条に基づき設計図書の変更をすることが出来ます。各現場で条件が異なるため、変更については現場ごとで判断することになります。

工期の変更については、契約約款第23条にあるとおり、甲乙協議して決めることになりますが、何回も工期延期をすることのないような工程管理をお願いします。契約後、速やかに、設計照査の実施、工事監理連絡会(設計計上されている箇所)の実施、施工計画書の提出等の手続きを経て、工事着手するように定められていますが、一部にはなかなか着手せず、工期後半での突貫作業も見受けられます。これら問題を解決するためにも、設計図書の照査を十分におこない書面による監督員への確認が重要になります。現場ごとの協議、変更資料等に基づいて、積算して契約変更しますので数量の確認をお願いします。

共通仮設費率に含まれる準備工の費用内訳については、標準積算基準書に共通仮設費率として一式計上されているため、内訳明示は不可能です。

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4. 工事管理について

(質問) No.15

同一または近接工事区間で改良工事と舗装工事が同時期に発注されたが、打合せや施工待ちで、施工時期が大幅に遅れる。また、技術者が拘束されるなどの問題が生じた。発注に関する検討を事前におこない、発注時に施工時期等の情報を示していただきたい。施工ができない期間は工事の一時中止命令を出す等の措置をお願いしたい。

(回答) No.15

先行工事の発注後、その工事の進捗状況を考慮して後続工事を発注するのが基本と思われますので、発注者側の配慮も必要と考えます。また、工事の一時中止や工期の延長については、契約約款第20条〜第23条に規定されていますので、これに基づき協議をおこなって下さい。

(質問) No.16

写真管理基準の撮影頻度と提出頻度について、必要以上に要求されるものが多い。撮影頻度、提出頻度は施工計画書に基づいた管理としていただきたい。

(回答) No.16

写真の管理は、土木工事施工管理基準に規定されております。必要以上の要求は慎まなければならないと考えております。

(質問) No.17

休日作業届けを直接提出するよう指示されたが、時間がかかりすぎるため、FAX・メ−ルでの報告を良しとしていただきたい(正本は後日提出する)。

(回答) No.17

土木工事共通仕様書に、「事前に理由を付した書面によって監督員に提出」と規定されております。なお、提出方法については、今後検討したいと考えております。

(質問) No.18

諸事情により工事に着手しない場合、その期間は工事記録簿、安全訓練実施報告書の提出は省略してよいのではないでしょうか。未着手の期間が長い場合は、安全訓練実施報告書の提出は不要とする。

(回答) No.18

工事を一時中止する場合は、土木工事共通仕様書に規定されているとおり所定の手続きをとる必要があります。また、この期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得ることとなっており、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければなりません。この対応に必要な工事記録簿は提出する必要があると考えております。

発注者と請負者の間で、施工計画書、協議書等の書面で、現場の未着手が明確になっている期間の安全訓練の実施は不要と考えております。

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5. その他

1) 電子納品

(質問) No.19

発注図面のCADデ−タはあるが、平面図、縦断図は全体図面をいただけるが工事区間の明示がされていない場合があります。

(回答) No.19

個々の問題と思われますが、基本的に発注図面には工事区間が明示されている必要があります。今後このような事例が発生しないよう、指導をおこなってまいります。

(質問) No.20

書類電子化の範囲の協議において発注者、受注者お互いに理解不足があるように思います。事前の協議ができる機会を持っていただきたい。

(回答) No.20

「静岡県現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)土木工事編」等に記載されておりますが、電子納品対象の工事は工事着手時に「着手時協議チェックシ−ト」にて電子納品対象項目を協議することになっております。

受注者、発注者双方の認識が不足しているものと思われますので、さらに指導をおこなってまいります。

2) ISO準用工事

(質問) No.21

ISOに準拠した工事を行なったが工事点数にどのように反映されているのでしょうか、またISO準用工事の今後の取扱方針を教えていただきたい。

(回答) No.21

ISOに準拠した工事とは、「ISO9001認証取得を活用した監督業務」として実施した工事のことを指しているのですか?

施工体制、施工管理でISOに関連する品質管理に係る工事成績評定項目について、ISOによる品質管理を確実におこなった場合には評価されることになり、普通(C)と比較して加点されることになります。

平成17年度完成工事でISO9001監督業務であった工事件数は14件で、工事成績の平均点は83.4点でした。これは土木工事全体の平均点78.2点に比べ、5.2点上回っておりました。しかし、受注者からのISO9001監督業務での申請件数は、平成17年度で23件、平成18年度上半期で6件と、率にすると3%未満と低調です。

平成18年8月には「工事におけるISO9001認証取得を活用した監督業務マニュアル(案)」を作成して、県建設業協会、各土木事務所など出先機関に通知しましたので、このマニュアル(案)に従い、工事の品質確保と事業実施の効率化を図り、ISO9001監督業務の活用を促進していただきたいと考えております。

3) VE制度

(質問) No.22

受注後のVE提案を提出したが受け入れられませんでした。このため、提案しやすい環境にしていただきたい。

(回答) No.22

静岡県では、契約後VEを5,000万円以上の全ての工事を対象に実施しています。工事コスト縮減や施設の機能向上に有効であり、適用の拡大が必要と考えていますが、平成17年度は採用された案件はありませんでした。

今回、VE提案が受け入れられなかった理由が明らかではありませんが、個々の提案状況を調査し、出来るだけ多くのVE提案が採用される環境整備の検討をしたいと考えております。

4) 入札方法(総合評価、性能規定等)

(質問) No.23

制限付き及び公募型のエントリ−の際、過去10年以内に同種工事の実績は会社のみで、配置予定技術者の実績の要件からはずすことができないでしょうか。

(回答) No.23

企業と配置技術者の実績を全ての工事の入札参加資格として設定しているわけではありません。資格設定は、工事の品質を確保するため、入札参加者がある一定の技術力を持っている必要があるとの観点から行なうものであり、工事の内容によっては、企業の実績のみでも運用しております。

(質問) No.24

入札前の簡易な施工計画、その他の課題等に対する資料の提出やヒヤリングの評価結果は公表していただけないでしょうか。

(回答) No.24

総合評価方式の試行では、技術加算点の合計値を入札後に公表しております。また、入札公告などで、事前に評価項目と配点について公表しておりますので、施工計画書以外は公告資料等を見ていただければ加算点数が分かることになります。また、公表する合計値から施工計画書以外の加算点を引けば施工計画書の加算点は算定できます。なお、ヒヤングは施工計画を補完するために実施しており、加点評価の対象としておりません。

(質問) No.25

総合評価の評価点数のつけ方をお教え願います。また、工事規模により違いがあるのでしょうか。

(回答) No.25

簡易型では、施工計画書と企業の技術能力、配置予定者の能力、企業の社会性、信頼性を評価項目とし、加算点の上限を10点として試行しております。また、工事規模が比較的大きい工事に適用する標準型では、安全対策、交通・環境への影響、工期短縮等の観点から技術提案を求め、企業の能力等と併せて評価し、加算点の上限を10〜20点として試行しております。なお、評価項目と項目ごとの配点については、入札公告などで公表しております。

評価方法は、基本的に、共通仕様書等に定められた内容以上の提案を評価します。 新しい提案があった場合、提案の安全性、確実性について入念に審査をおこなっております。また、簡易型においては、共通仕様書と同様の内容でも、より具体的な記述があり、確実な施工の確保が期待できるものも評価しています。

5) ユニットプライス方式

(質問) No.26

積算方法についてよく理解ができておりません。 直接工事費に、共通仮設、現場管理費を率計上して単価に合わせ、ユニット単価とする。あとは一般管理費(諸経費)を計上すると解釈しております。

(回答) No.26

現行積算は、共通仮設費及び現場管理費は率計上となっており、直接工事費の数量・金額に連動して積算されます。直接工事費については、機・労・材・諸雑費の積上げをしており、積算にかなりの労力を要します。しかし、ユニットプライス方式は、それぞれの種別ごとに、機・労・材・諸雑費と上記間接費が組み込まれた単価となり、そのユニット単価に数量を掛けて、一般管理費(企業の存続運営に必要な費用)と消費税を計上すれば良いわけです。将来的に工種、区分ごとの括り(ユニット単価)になっていく予定です。

ただし、共通仮設費として安全費(交通整理員等)や技術管理費(特別な品質管理)、営繕費(建物費)などと、現場管理費(交通整理員の法定福利費相当分など)は、直接工事費に連動して金額が変わるものではないので、別途計上となります。

ユニット単価は、受注者と発注者が総価で契約した後、ユニットごと(種別単位)に合意した価格をデ−タベ−ス化して実績を収集し、今後使用されていきます。

6) 適正化法・リサイクル方式

(質問) No.27

リサイクル法提出書類における、別表3分別解体等の計画等において、廃棄物発生見込み量の記載にあたり、当該工事で使用する新材について記載するよう指示を受けました。当該工事から取り壊し等で発生する特定建設資材のほかに、将来の発生する建設資材だけ計上する場合が多いように思われますが、正しい記載方法をお教え願います。

(回答) No.27

廃棄物発生見込み量は、発注者と施工者が分別解体・再生資源化すべき量をあらかじめ把握しておくために設けられた項目です。当該工事が取り壊しのみであれば、その発生数量のみを計上することになりますが、新設・維持修繕工事等で新材(特定建設資材)を使用することがあれば、その使用数量ではなく、それに伴い発生する余材の見込み数量を計上します。

7) 要望事項、提案等

(質問) No.28

変更資料提出において変更業務に時間が費やされて、現場が一時滞ることがある。また、変更契約日を遡る場合もありコリンズ登録等でつじつまがあわなくなる。日付を遡る場合は全体の整合を図っていただきたい。また、変更業務のスピ−ド化をお願いしたい。

(回答) No.28

現場が完成してから変更の出来形資料を提出するのではなく、それぞれの工種の区切りごと作業を進めていけば、変更業務に長時間かかることも防げると考えております。早め、早めの作業にご協力願います。

(質問) No.29

4月着手の工事が河川協議により10月着手となった。一時中止命令をお願いしたが前例がないからという返答でした。配置技術者の拘束、経費の増大となる。そのような場合一時中止等の配慮をお願いしたい。

(回答) No.29

平成18年3月の質疑応答集 「主任技術者及び監理技術者の専任期間の取扱について」(平成17年1月4日付け事務連絡)を参考に監督員と協議願います。

(質問) No.30

地権者と発注者間での申し合わせ事項の連絡不足によるトラブルを防止するため、申し合わせ事項等、工事の受注時に情報提供をお願いしたい。これにより、契約内容を超えた要求にも正しい対応ができ、近隣の地権者と友好的な関係を保ち、工事をスム−スに施工することができると考えます。

(回答) No.30

工事着手前に用地取得時の問題点等について監督員と打合せしてトラブルの未然防止にご協力願います。

(質問) No.31

業務多忙につきなかなか現場へと足を運んでいただけなかった。

(回答) No.31

現場での問題点については、監督員の指示を待つばかりでなく、現場代理人からも工法・取付け法等を提案して、現場で協議して解決を図ってください。デジカメの映像や段階確認の活用もあると思います。

(質問) No.32

官民一体となりより良いものを作り上げることが課せられたテ−マであるが、発注者・受注者がお互いに理解し合い、協力し合ってすすめていくことが大切だと考えております。

(回答) No.32

ご意見のとおりです。今後とも安全第一で、工期内完成をお願いします。

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