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Home >> 技術情報 >> 平成18年度 静岡県との懇談事項について 静岡県農業水産部との技術懇談会
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(1) | 考査項目別の「自社の管理基準を設定して管理」とあるが、社内規格を越えた場合は、取壊して再施工しなければいけないと聞きました。施工管理基準の位置づけはどのようになるでしょうか。 | |
→ | 施工計画書に書かれた「規格値」は、その工事での適否を判定する規格値になるという認識です。施工計画書の「自社の管理基準(社内規格)」が「目標値」なのか「規格値」なのか、明確にしてください。 基本的には、県の規格値で適否を判定します。 |
(1) | 高度技術については、大規模工事にだけ適用されると聞いている。 小規模工事の高度技術については、該当工種がなく、加算点数がないため不利益と思われます。工事規模に応じた評価方法の検討をお願いしたい。 |
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(2) | 高度技術などへの該当項目がない現場で、どのようにしたら評価を得られますでしょうか。 | |
(3) | 高度技術において施工規模の大きさへの対応は、おかしいと思う。大規模にたいする評価より1施工が小規模の連続する工事のほうが苦難するし、工夫を要すると思う。評価の内容を県工事の実態を反映したものにしてもらいたい。 | |
(4) | 高度技術を必要としない工事や、発注者の指示どおりに行い創意工夫を行なう余地がない工事は、評価が低いという結果がでるのではないでしょうか。 | |
→ (1) 〜 (4) | ||
「高度技術」は施工規模の大きさだけを対象にしているわけではありません。 「厳しい自然環境等・社会条件への対応」等も評価の対象です。 詳細は「農林土木工事成績評価要領」を参照してください。 「高度技術」「創意工夫」「社会性等」については、当該工事の実施状況も考慮することになっていますので、評価して欲しい取組みがあれば書面で提出してください。 |
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(5) | 項目別評定点の高度技術・創意工夫・社会性等加点項目で加点となった内容を、工事ごとに通知できないでしょうか。 | |
→ | 項目別評価点の加点項目は、各社独自に工夫したことをアピールするものですから、具体的内容の通知・公表は考えていません。評価事項は「農林土木工事成績評価要領」に示していますので参考にしてください。 | |
(6) | 創意工夫において過去に他現場において実施したことと同様な内容となる場合があるが、評価はされないのでしょうか。また、創意工夫事項が常識化され、それらを実施しない場合は加点ゼロ、もしくは減点項目となるようなことがあるのでしょうか。 | |
→ | 同じ内容でも時期と場所等(ケース・バイ・ケース)により評価を行います。 また、「創意工夫」は加点項目で、減点されることはありません。 軽微なもので、独創性に富み、特筆すべき効果のあった工夫は評価します。 |
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(7) | 社会性等において山腹工等市街地から離れた場所での工事、または小額工事等で地域への貢献など少ない現場では評価点が低く、不平等のような気がします。 | |
→ | 施工する工事(現場条件)の中で軽微なことでも、地域社会や住民に対し配慮・貢献できることに取組んでください。今後とも不平等が生じないよう評価すべきは評価します。 | |
(8) | 地域貢献等で内容がエスカレートする傾向にある。たとえば、現場周辺の清掃活動等はあたりまえで、表彰状・感謝状等がなければ認めてもらえない、といった実情もあります。あまりの過大要求はないようにしていただきたい。 | |
→ | 「社会性等(社会貢献)」は工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価するものです。具体的には、現場周辺での環境保全、地域のボランティア活動等の取組みであり、過大な貢献を要求するものではありません。 なお、社会貢献内容については、事前に施工計画書に明記してください。 |
(1) | 施工計画書及び出来形管理については、書類の枚数が多いほど成績評価が上がる、とのことのようですが、書類の簡素化に逆行しているように思います。 | |
→ | 書類の枚数が多いほど成績評価が上がることはありません。施工計画書は、工事の概要、施工のポイント、施工方針等の必要事項が遺漏なく簡潔に記述されている計画書、また出来形管理は、管理基準を満足し見やすい管理表・管理図を評価します。 |
(1) | 施工計画書作成方法は、請負金額で記載内容等が示されていますが、それ以上の内容を要求されることがあります。仕様書にそった作成方法の統一を図っていただきたい。 | |
→ | 「農林土木工事共通仕様書」では「小規模工事事務取扱要領により記載内容の一部を省略することができる」ことになっています。また「監督員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない」ことにもなっています。指示事項については、監督員と打合せをしてください。 | |
(2) | 書類の作成方法が監督員によって異なる場合がある。 | |
・ | できるだけ統一したスタイルにしていただきたい。 | |
→ | 「現場実務の手引き」には「施工計画書の作成例」がありますがあくまで参考です請負者はパターン化したものではなく、仕様書が求める所定の項目について「契約条件と現場条件を反映し、良い目的物にするために充分検討した施工計画書」を作成してください。 | |
(3) | 段階確認の実施頻度が、仕様書で定められている以上に多く要求される場合がある。 | |
・ | 仕様書に基づいた管理としていただきたい。 | |
→ | 「監督要領」には監督員の一般的な監督業務の標準が示されていますが、工事内容等によりこの標準(基準)によらない場合も認めています。品質確保のため、段階確認は重要な監督業務だと理解していますので、良い工事成果を得るため請負者・監督員が協力することが必要と考えます。監督員と打合せをしてください。 |
(1) | 実施工にあった積算をしていただきたい。(使用機械、仮設、工期等) | |
→ | 各工事は、標準的な施工に基づき、積算していますが、できる限り現場に則した内容となるよう指導します。 | |
(2) | 水路工の図面記述がmm単位であり、急峻な地形でmm単位の管理は困難である。 | |
→ | 構造物の管理値は共通又は特記仕様書で定めるよう監督員に指導しています。 しかし、不明確な場合は監督員と協議の上、決めてください。 |
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(3) | 現地発生材の使用について、使用できない材料の処分場所、方法等を明確にしていただきたい。 | |
→ | 産廃(現地発生材)の処理費用の計上、処分箇所・方法は特記仕様書に記載するよう指導いますが、原則、現場で発生した材料は産業廃棄物許可業者等へ適正に処分してください。 | |
(4) | 土工事において、切土法面勾配が軟岩で3分、砂質土・礫質土では6分と規定されている。切土丁張の設置は岩盤想定線を基に設置をするが、所定のラインに岩盤が無い場合、再度切り始めから修正を行うので、安全面からも危険である。 | |
・ | 切土勾配は6分とし、軟岩が出現したら小段を設け3分で切取るようには出来ませんでしょうか。 | |
→ | 事前調査の上、設計積算を適切に行い造成施設の施工範囲(用地、造成面積等)を決めていますが、標記のように安全施工の面から設計変更が必要な場合は速やかに協議書を提出して協議してください。 | |
(5) | 発注図面と現地との相違点が最近目立つように思われます。発注前に確認をお願いしたい。発注図面の書き直しが多いようにおもわれます。 | |
→ | このようなケースが生じた場合、発注者側の責で設計図書を修正しますので「設計図書の照査ガイドライン」に従って監督員と協議し、指示を受けてください。 | |
(6) | 現場から発生する根株の処理についてどのような考えか、ご教示願います。 | |
→ | 工作物の新築、改築または除去によって生じた伐採、抜根材は産業廃棄物です。 元請業者が処理する責任を負っており、産業廃棄物の許可業者に処理委託することが必要です。なお、それら処分費は発注者側が計上することとなっています。 |
(1) | 設計照査の記録様式がないので示していただきたい。 | |
→ | 検討します。 | |
(2) | 設計照査後の発注者、コンサル、受注者による工事監理連絡会は必ず実施していただきたい。 | |
→ | 重要構造物の施工時には行うよう指導していますが、受注者からの要望を受け施工計画書作成時、施工中も含め積極的に3者調整を実施するよう徹底します。 | |
(3) | 設計照査実施にあたり、コンサルと請負者の責任範囲をより明確にしていただきたい。請負者の範囲が多すぎると思います。 | |
→ | 工事を進めるにあたり、作業量の偏りや責任分担が不明確になっているとの声を耳にしま公共工事を進める上で、各事務の責任を明確にし、作業の偏りが生じないよう努力します。 |
(1) | 工期の変更は発注者と受注者協議の上でお願いしたい。 | |
→ | 工事発注の際は、適正な工期を設定し契約締結しています。 工期は、工作物のコストと品質を確保する上で重要な要素と考えています。 しかし、やむを得ず工期に変更が生じる場合は双方が協議することとなっています。双方の合意無しに工期延長契約が行われないよう指導徹底していきます。 |
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(2) | 変更契約で金額は総額のみの提示で詳細が不明であり、下請発注に支障を生じた。 | |
→ | 同上 | |
→ | 指示書や数量表で変更内容の確認をしていただきたい。必要があれば、変更の単抜き設計書を監督員からもらうようにしてください。 | |
(3) | 変更指示を適宜実施していただきたい。外注、下請負人届の書類提出に支障がでる。 | |
→ | 変更指示は、速やかに変更指示書を出すよう徹底します。 | |
(4) | 伐開・抜根は地権者に補償費として支払われているとのことであったが、現状は施工者が行っている。費用も準備工の中に納まらない事のほうが多い。 | |
・ | 地権者に補償費相当(伐開・抜根)を済ませて、工事着手となる様指導していただきたい。 | |
・ | 準備工の伐開、抜根の費用を明示していただきたい。 | |
→ | 最近では地権者による処分が困難となっているため、施工者に作業をお願いする工事が多くなっています。県では、当方伐採(発注側の責により伐採)の場合は、径5p以上の立木を対象に工事費の中で伐採・集積・搬出運搬・処理費を計上します。 | |
(5) | 路盤改良において、設計の工法でなく他の工法を提案しましたが、同路線工事では提案材料は使用していないから、ということで検討していただけませんでした。 前向きな検討をお願いしたい。 |
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→ | 施工性、経済性及び維持管理面を総合的に検討し、有利な材料・工法であれば積極的に使用していくので、VE提案等を積極的に活用してください。 | |
(6) | 設計変更に計上をお願いしたい。 | |
・ | 残土処理は現場の状況に応じたもので計上をお願いしたい。 (4,000m3の土砂を周囲に散らす設計であったが、ダンプ運搬で処理を行った) |
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→ | 建設副産物の処分は適正に行うよう指導しているところですが、今後標記の事例が発生しないよう監督員に再度周知します。 | |
・ | 設計土砂運搬距離は水平であるが、急峻な地形であり運搬距離が2倍となった。 変更対象とならないのでしょうか。 |
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→ | 平面図で運搬距離を計測し設計する場合が多いが、現場にそぐわない場合は監督員と協議してください。 | |
・ | 安全面より仮設を見直して、資材運搬を索道により行ったが、承諾扱いとなった企業努力で処理しきれない場合もあり、検討願いたい。 | |
→ | 文書で協議し、必要なものは主張して欲しい。 |
(1) | 概略発注であるため変更事項が多く協議・報告書・提出簿の量がかなり多くなった。 横断測量(設計図面)は発注者が行なうべきではないでしょうか。 |
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・ | 設計はできるだけ細部まで行なっていただき、発注をしていただきたい。 | |
・ | 工事着手が速やかにでき、施工も円滑に進められると考えます。 | |
・ | 工事着手前に調査測量等が嵩むと、経費の出費が増えて工事原価を圧迫します。 | |
→ | 本年度から概算(概略)発注は実施していませんが、さらに徹底します。 発注に際し、静岡県建設工事請負契約約款第18条に定める現場条件等以外の変更が生じないよう努力しています。 |
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(2) | 「段階確認・立会願」「休日・夜間作業届」等の書類は、メールでの対応にならないでしょうか。本書は後日提出します。 | |
→ | 電子納品作成の暫定処置として「打合せ簿等」のメール活用を認めています。 監督員と打合せをしてください。 メール活用法:「段階確認・立会願」「休日夜間作業届」等はメールにて送受信を行い内容の確認をする。後日、請負者は「送信メール」に押印する。 |
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(3) | 発注図面において、基準高・延長・角度等の精度が悪いにもかかわらず、請負者には必要以上の精度の要求があります。 | |
→ | 発注図面の正確性に留意するよう今以上に指導していきます。 | |
(4) | 隣接工区の変更による減額を当該工事に追加となり、工期・予算に無理が生じ、安全管理・品質管理等にしわ寄せがきます。 | |
→ | 請負代金額の変更については両者協議して定めることになっています。 変更協議は、安全管理、品質管理等、現場条件を再度見直し、監督員と行ってください。 |
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(5) | 書類に重点をおく傾向にあり、提出する書類が増えています。現場では色々な課題が発生し、それらに対処することが中心となり、書類対応は残業になります。 書類の簡素化(必要性の見直し)を一層図るようお願いします。 |
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→ | 提出書類が増えて現場が大変だと言う意見は承知しています。今後とも簡素化を図る努力をしますが、必要性に疑問がある場合は監督員と打合せをしてください。 |
(1) | 日中は現場管理が主体となり、煩雑化増大化している書類の作成は残業あるいは休日出勤で対応せざるを得ない。中でも変更書類関係の作成に多くの時間が費やされていると思われます。 少々の残業については必要な部分であると認識はしておりますが、休日については現場の諸条件、天候、書類作成等が重なりますので所定の日数が確保できていないのが実情であります。 |
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→ | 公共工事は、物品調達とは基本的に異なり、その品質は目的物が使用されて初めて確認できるものであること、発注者の技術的能力によって品質が左右されること等を踏まえ、公共工事の品質確保に関する基本理念を定め、発注者の責務を明確化する諸規定の整備を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が平成17年4月1日施行されました。また平成17年8月26日には、この法律の基本的な方針が閣議決定されました。このように公共工事では発注者に対して、今までにも増して県民(納税者)に説明責任が求められています。請負発注のため、受注者に目的物が仕様どおりに適正に構築されていることの証明が必要となってきています。 この証明の方法として、従前のような紙書類が多くなっているのも事実です。 紙書類を最小限にするように、提出の必要がないものは、提示(検査時等に正本の確認)で済ませるようにしています。 なお、小規模、小額工事では、提出書類の簡素化を図っています。 |
(1) | 検査時にパソコン画面では検査を行うことが困難な場合が多く、プリントアウトしたものを提出するよう指示された。 電子納品書類と検査用書類の二重管理となることのないように、電子媒体および紙ベースでの作成範囲を明確にしていただきたい。 |
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→ | 電子納品対象書類の決定等については「電子納品運用ガイドライン(案)」で定めてあるとおり、契約後の発注者と受注者の協議により決定することとしていますので、発注者と十分な協議を行うようにお願いします。運用方針を明確化し協議を円滑化するため、電子納品の対象書類や検査の実施方法等について「静岡県電子納品作成方針」を定め、工事検査室ホームページにて公開しています。 「電子納品作成方針」では、原則として出来型管理や品質管理書類は電子の必要がなく、施工計画書や工事打合せ簿等のオリジナルデータがある場合はCDへ格納すると定めています。検査の方針については、パソコンでは写真のみを検査し、他の書類は紙で検査することを原則としています。 電子納品対象工事の場合はパソコンですべて検査するようにしています。 |
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(2) | 完成図(CADデータ)については細部にわたるまで決め事があります。ある程度自由な選択肢があっても良いのではないでしょうか。現状では図面作成に時間と費用がかかりすぎます。 | |
→ | 監督員と着手前に協議して欲しい。電子納品では図面データの標準化を図る目的として、CAD製図基準を策定しており、図面データ交換フォーマットはSXF形式と定められています。これにより、統一したSXF形式でのデータ交換が関係者間で可能となりますので、細かく基準を決めています。 電子納品CAD製図基準で決められていますので準拠してほしいが、チェックシステムでエラーが出ない範囲で改良できます。 |
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(3) | 書類電子化の範囲の協議において発注者、受注者お互いに理解不足があるように思います。事前の協議ができる機会を持っていただきたい。 | |
→ | 着手前に提出内容等について協議することとなっています。 事前協議は、検査方法や対象書類、書類の取扱い等の成果品の内容を予め決めて、工事期間中の混乱を防ぐために行ないます。このため、必ず契約後に事前協議を行い、協議結果については書面に残してください。 |
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・ | 発注者側と請負者側とで電子納品に対する環境(ハード・ソフト面)が異なる、またはバージョン等の差があります。 | |
→ | 事前協議の時点で電子納品総括チェックシート(工事・委託共通)でお互いに確認してください。 |
(1) | ISO準用工事の実績と今後の取扱い方針を教えていただきたい。 | |
→ | 県土木部では、平成13年〜16年度間にISO準用工事の試行を行いました。その結果、準用工事以外の工事成績と大差がないこと、ISO9001の認証を取得している業者はA、B業者が大半を占めていることから、入札条件として扱わないことにしました。農業水産部、環境森林部でも同様の扱いをしています。 平成17年度(6月1日以降)からは、500万円以上の工事について落札した業者の申請制(ISO9001認証取得を活用した監督業務)とし、前年度、前々年度の工事成績評定平均点が75点以上かつ64点以下の工事がないことを条件に承認することで実施しています。 この業務のメリットは段階確認の回数を減らすことにあり、特に現場が事務所から遠い場合には、担当監督員は業務の効率化が図れ、請負者は段階確認待ちの時間が短縮されることで工期の短縮を図ることができます。 今後、建設業界には一層の取組みを期待するところです。 |
(1) | VE提案が当初設計を否定するような意味合いになる場合があるのではないでしょうか。またVE提案が単なる設計変更になってしまうこともあるようです。 VE提案をして、ライフサイクルコストの低減に貢献した業者にメリットのある制度として推進をしていっていただきたい。 |
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(2) | VE提案をして、採用不採用があると思いますが、一定の基準などがあればお教え願います。 | |
・ | 提案し協議にて行おうとしたら、元設計を変えてしまうと後に問題があるからということで、拒否されたケースがありました。 | |
→ | VE提案は工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく、工事費を低減させるための材料、施工方法等の変更提案です。 VE提案の審査では、施工の確実性、安全性、経済性が求められ、その変更に 伴う工期延長や工事目的物の変更を伴わないことが求められます。 工事施工に精通した皆さんの考えを積極的に提案してください。 |
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(3) | 過去のVE提案の実績はどのようになっておりますか。また今後の取組みの方針はどのようになっているかお教え願います。 | |
→ | 積極的に取り組み提示していきたい。 過去の実績は、農地1件(H13) 森林1件(H17)です。 |
(1) | 評価基準に「過去10年間の主任技術者としての施工経験」とあるが、同じ技術者しか該当しません。現場代理人または担当技術者としての施工実績も評価対象としていただきたい。 | |
→ | 公共工事の技術管理は、目的物の施工に関する技術や経験を有する主任技術者が常駐し、現場管理における技術上の管理を行なうこととなっています。 しかし、建設業法では「現場代理人は請負契約の的確な履行を確保するため、現場の取締り、事務処理等、請負人の代理業務を行う」としている。 よって建設工事の適正な施工を確保するためには、主任技術者の技術、実績のみを評価対象としています。 |
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(2) | 総合評価の評価点数のつけ方を教えていただきたい。また工事規模により違いがあるのでしょうか。 | |
(3) | 総合評価の技術資料作成提出までの時間が少ない。 簡易な施工計画書作成においても、現地確認・調査が必要で、資料作成に時間が必要となります。作成時間の余裕を検討していただきたい。 |
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→ | 農業水産部が発注する工事については現在検討中です。 平成19年4月から総合評価方式による入札を試行予定していますが、当面は簡易な施工計画書の提出やヒアリング等、企業の技術力を評価する簡易型のみとなります。 |
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(4) | 技術資料において、指定された施工方法では工期内完成が無理であると判断した場合、遅延工程の提出は可能でしょうか。また、施工方法を変えて作成した資料の提出は可能でしょうか。 | |
→ | 発注された工事は、設計・施工・工期等の条件で両者が契約しているため、外的要件(設計図書と現場条件の不一致など)によるもの以外、契約に反する協議は受けられません。 なお、VE提案により、コスト、工期等の改善が図れる場合はこの限りではありません。 |
(1) | 積算方法は、直接工事費に、共通仮設、現場管理費を率計上して単価に合わせ、ユニット単価とする。あとは一般管理費(諸経費)を計上すると解釈しております。 現在の取組状況と今後の対応・方針についてお教え願います。 |
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→ | 農林土木工事は現在検討中です。 実際運用するためには蓄積データが多く必要のため、当面の間は実施しません。 |
(1) | リサイクル法提出書類の作成で、別表3「分別解体等の計画等」の廃棄物発生見込み量の記載にあたり、見込み量の算出方法について教えていただきたい。 | |
→ | 建設リサイクル提出書類の流れと責任分担は下図のとおりです。 「分別解体等の計画等」は、元請業者が発注者に対し書面で説明し、発注者が県知事へ工事着手7日前までに届出することとなっています。 書類の記入方法、内容については発注者と調整のうえ提出してください。 |
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(1) | 官民一体となりより良いものを作り上げることが課せられたテーマであるが、発注者・受注者がお互いに理解し合い、協力し合って進めていくことが大切だと考えております。 | |
→ | 同感です。 |
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