一般社団法人静岡県土木施工管理技士会

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技士会からの質問・要望への回答 - 平成20年度 静岡県との工事技術研修会について

まえがき

平成17年度、平成18年度に引続き、今年度は平成20年2月8日に静岡県土木施工管理技士会から4ページにわたる質問・要望が静岡県建設部建設支援局工事検査室に出されました。この質疑応答集は静岡県土木工事共通仕様書の適用工事を対象としております。回答を分担して執筆した担当者は、年度末に向けての繁忙期での短期間の作業となりました。例年、技士会に回答するとともに、年度当初4月の「土木検査監等連絡会議」、5月の全土木事務所等出先機関及び市町土木技術職員を対象に開催される「土木職員技術説明会」の資料に掲載して、関係職員に周知させております。次回からは例年どおり、質問・要望は10月の提出をお願いいたします。

このような形での質疑応答集のとりまとめは今回で3回目です。毎回同じような内容の質問・要望が目立ちました。是非、建設的な提案(例えば、当社では、書類の簡素化に○○で取組み、○○の成果をあげました。)をお待ちしております。

土木工事はそのほとんどが、いわゆる『オーダーメイド』です。1つ1つ現場条件が異なり、特徴があり、同じ物はひとつもなく、大なり小なり別のものを建設することになります。この質疑応答集を参考に不明な点は受注者側の現場代理人・主任(監理)技術者等と発注者側の担当監督員・主任監督員・総括監督員と十分協議して、疑問点を解決したうえで工事を実施されることを希望します。人間関係がうまくいっている工事現場では良い構造物(成果)が出来あがっております。

まとめるにあたり、技士会の役員の皆様には大変お手数をおかけしました。深謝します。

平成20年3月

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1.土木工事成績評価要領の運用について

(質問) No.1

工程管理の項目において、「休日の確保を行っている」とありますが、確保できていないのが現状です。

(回答) No.1

入札に際して、縦覧用設計図書等により内容・工期等を十分吟味して応札され、落札後受注者は、工事規模に応じた人員体制で臨んでいることと存じます。工期には、準備期間、実作業期間、作業を休止する期間(休日、祭日、降雨等)及び跡片付け期間が含まれております。工事検査室では各土木事務所等を対象とした監察において、発注当初より適正工期が確保されるように指導しております。また、各事業室に対しても適正工期が確保出来るよう事業執行をお願いしております。契約後、請負人の責めに帰することができないない事由により工期内に工事を完成することができないときは、契約約款第21条に基づき、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することが出来ます。

(質問) No.2
  1. 高度技術・創意工夫の評価において、評価者の考えが統一されていないように思われます。統一性を図っていただきたい。
  2. 高度技術、創意工夫、社会性等は数多く実施しても、加点にならないことがあります。どのように評価されているのか明確にしていただきたい。
  3. 創意工夫・社会性等はエスカレ−トし、地域貢献についても、ゴミひろいだけでは少ないように捉えられてしまいます。業者のみでなく、発注者としても率先した行動と指導をお願いしたい。
(回答) No.2

高度技術、創意工夫、社会性等の評価は「土木工事成績評価要領」に基づき、担当監督員が高度技術、創意工夫を評価し、この内容を主任監督員、総括監督員が確認します。さらに、総括監督員は、地域社会や住民に対する配慮等を総合的に判断して社会性等(地域貢献)を評価します。これらの評価は、共通(特記)仕様書に記載されている内容以上で、施工計画書に具体的な内容が記載され、完成届提出時に書面(静岡県建設工事監督要領他P281,P282)で報告されたもののうち、効果が認められたものが対象となります。このため、同じ内容でも工事によっては評価が異なることもあります。しかし、評価者によって差異が生じないように研修等を通じて考え方の統一を図っております。高度技術、創意工夫、社会性等で効果が認められ評価された項目については、検査員が完成検査において講評しております。

平成18年度完成土木工事(契約金額500万以上1,941件)では、成績上位10%以内(84点以上241件)の工事では、高度技術、創意工夫、社会性等の3項目での加点は平均2.6点でした。決して、3項目の特定の項目でヒットして高得点を得たのではなく、他の考査項目の「施工体制」、「施工状況」、「出来形及び出来ばえ」も地道にバランスよく得点を重ねておりました。特に、「施工体制」の項目のうち「配置技術者」、「施工状況」の項目のうち「施工管理」の細別で得た評価の差が工事成績には、大きく影響していると思われました。

(質問) No.3

土木工事成績評価要領において、評価点が高いと入札条件に反映されるのに対して、工事技術的難易度の評価はどのように取扱われているのですか。

(回答) No.3

今のところ、表彰の選考過程で活用しておりますが、デ−タの蓄積を続けている状況で、将来的に国等の指導があった場合には対応していくように考えております。

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2.仕様書等の運用について

(質問) No.4

段階確認は、段階確認一覧表に基づき行なうとありますが、工種によっては全く該当しない場合があります。現場に合った段階確認項目を指示、または特記仕様書に明示していただきたい。

(回答) No.4

土木工事共通仕様書には統一的な解釈運用が規定されております。従って、一覧表に該当しない工種で明示されていないもの等は、設計照査時に受注者から確認項目を具体的に提案して監督員と協議願います。

(質問) No.5

下限値のみの規格値が規定されている場合における、上限値のバラツキについての考え方を教えていただきたい。

(回答) No.5

上限値についても、下限値と同様な値があるものと仮定して管理することにより出来形の大小、増減のバラツキが分かり精度の高い工事ができることと考えております。

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3.設計内容について

(質問) No.6
  1. 施工場所の変更(全く施工場所が違う)、当初工種と全く違う工種に変更となる場合があります。 適正な設計をお願いしたい。
  2. 複数年度に渡って施工する区間において、既に前年度完了している部分の図面が変更されておらず、施工範囲が判り難い図面が見受けられます。図面の修正をお願いしたい。
  3. 発注前の設計図書の照査を十分していただきたい。すべて請負者に任せるのはどうでしょうか。完成度の高い設計図書での発注をお願いしたい。
  4. 設計時の基準点等の成果品は受注者に伝えていただきたい。事前測量の資料として必要であり、監督員に資料をお願いしたら無い場合もありました。
(回答) No.6

設計積算時には、現場を確認した上で各現場の条件や状況を十分考慮し適正な積算に心がけております。また、分かり易く適切な設計図書を作成するよう指導しております。しかし、状況変化や作成者等の確認不足により設計図書と工事現場等の不一致があった場合は、契約約款第18条及び「設計図書の照査ガイドライン」(平成16年3月29日付け建技第361-3号通知)に基づき、必要に応じて設計図書を変更するなど、受注者と発注者との間で適切な契約上の手続きをおこないます。発注者も現地と整合が取れた適正な設計図書作成に努めるとともに、基準点などの関係資料等の提示も徹底していきますので、連携の取れた公共事業の執行にご協力をお願います。

(質問) No.7

業務委託において、下層路盤、不陸整正等項目にないものの施工をする場合もあります。これらの項目の見直しをお願いしたい。また、併せて、夜間施工の単価設定をお願いしたい。

(回答) No.7

業務委託については、項目にないが使用頻度や受注者から要望の多い工種(項目)は、次回の設計に反映させる体制を整えておりますので、監督員と協議願います。夜間施工の単価設定についても同様です。

(質問) No.8
  1. 担当監督員が、施工中不具合が発生した場合、「設計照査やっているでしょ」といって取り合ってくれない場合がありました。設計の不具合は、工事進捗過程で発見されることも多く、その都度、照査を報告できるようにお願いしたい。
  2. 設計照査で現場不一致の場合、再設計が請負人負担になることが多くあります。 工事監理連絡会の柔軟な運用をお願いしたい。
  3. 設計照査に対する回答がない。協議書への押印だけでなく、対象項目に回答を記入し、もしくは別紙で指示していただきたい。
(回答) No.8

設計図書と工事現場等の確認については、契約約款第18条に基づき設計図書の照査が義務づけられております。それぞれ現場条件が異なるため、変更については、現場ごとに判断をすることになりますが、発注者及び受注者が対等な立場で十分な協議を行なってください。

工事監理連絡会は、当初設計額が2,000万円以上の構造計算を伴う重要構造物の工事を対象に行なっております。設計計上されている工事監理連絡会は、受注者からの請求に基づき開催されますので、時機(参考資料(工事の契約から着手まで))、内容等について、発注者と連絡を密にするようお願いします。設計が見直され構造に変更が生じた場合の再設計費用等の負担についても、工事監理連絡会において協議願います。工事監理連絡会は建設業界からも好評で拡大要望も出されております。重要構造物では必要に応じた開催も可能と考えておりますので、監督員とよく協議願います。

現場不一致等の問題を解決するためにも、設計図書の照査を十分のおこなったうえで、書面による監督員への確認が必要となります。監督員にも書面による受理と、書面による回答の徹底を指導しております。回答方法は、協議書への記入によるもの、別の回答書によるもの、指示書によるもの等、重要度により対応しております。また、報告書のまとめ方として、結論をはじめに書き、次にその結論にいたった経緯を書けば、お互いに意思の確認がし易いと考えております。良い方法があれば、提案をお待ちしております。

(質問) No.9
  1. 安全管理で必要な交通誘導員が変更契約の際に、反映されないことが多いです。実情に合った変更をお願いしたい。
  2. イメ−ジアップで完成予想図を表示するように指示されたが、設計書に明記が無い場合は、変更で計上願いたい。
  3. 変更設計を請負人で実施した場合の設計料を計上していただきたい。特に、構造計算等を外注に出さざるを得ない時など、計上していただきたい。
  4. 品質管理でボ−リングをおこない資料採取をしたが、設計計上していただけなかった。特殊な品質管理に要する費用は、積上げ方式でお願いしたい。
  5. 建設廃材のリサイクル費用について、実施金額が設計金額を上回った場合、変更していただきたい。
  6. 施工条件明示について、設計図書で工法・機械が明確に指定されていないにも拘わらず、設計図に形状、規格、寸法が明示されており、実質的に同等の工法がない場合、設計変更で工法指定(工法使用量等の準特許料的な費用が発生する)にしていただきたい。
  7. 繰越工事については、最終工事金額が事前に決まってしまうが、その際、発注者側で最終工事金額を見積り協議のうえ、正確に決めていただきたい。
(回答) No.9

前問でも回答しましたが、設計図書と工事現場に相異がある場合や工法や施工方法に変更等が必要な場合については、契約約款第18条に基づき設計図書の変更をすることができます。発注者及び受注者が対等な立場において十分な協議をおこない追加設計、調査等の必要性及び費用負担等についても事前に書面で確認した後、必要な設計、調査等を実施してください。繰越工事では、実施設計レベルで変更する場合もあり、発注者及び受注者の十分な協議のもと、書面による確認をお願いします。

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4.工事管理について

(質問) No.10

工事打合せにおいて、協議書の応諾決裁に際し、時間が費やされてしまい、工程に影響するため、早い処理をお願いしたい。

(回答) No.10

受注者から出た現場の問題点について、発注者は、今年度から1日以内に回答『即日回答』する取組みを試行しております。しかし、問題点の内容によっては、回答に日数を要する場合があり、1日では答えられないときもあります。このようなときは、「いつまでに回答して欲しいか」という回答希望日を受注者に尋ね、それをもとに発注者は、1日以内に「回答予定日」を伝えるということも『即日回答』に含まれております。現場での問題点については、発注者(監督員)の指示を待つばかりでなく、受注者(現場代理人等)からも工法・取付け法等を提案して問題解決を図ってください。また、問題点の内容によっては、受注者(現場代理人、主任(監理)技術者等)、発注者(担当監督員、主任監督員、総括監督員)が一同に会して、現場で、あるいはビデオやデジカメの映像を使用して協議することも有効であると考えております。

(質問) No.11
  1. 多様化した書類の作成、設計の不一致による変更資料の作成等で、膨大な残業時間になるケ−スがあります。昼間現場、夜書類といった悪循環で、現場技術者は悲鳴を上げている実情です。書類の簡素化と現場を十分調査した上での工事発注をお願いしたい。
  2. 電子納品等書類の多様化が進み、現場管理より書類作成に多くの時間を必要とし、休日作業、残業となってしまいます。書類の簡素化について、どのような考えか教えていただきたい。
  3. 下半期に工事が集中するので、その時期、施工量や工期の面から残業、休日出勤が多くなる。工事発注時期の検討と、繰越工事の拡大化をお願いしたい。また、年間を通じての工事発注の平準化をお願いしたい。
  4. 現場の過重労働に対する発注者側の意見を伺いたい。
(回答) No.11

発注者も完成度の高い設計図書作成を目指し、現場が設計図書の問題により滞ることのないよう努力していきます。また、電子納品では、静岡県電子納品作成方針を策定し、押印の必要な書類は紙での提出としたため、実際には(1)写真、(2)施工計画書のオリジナルデ−タ及び(3)図面(電子デ−タで提供されている場合)の3つが電子納品の対象となります。 適切な電子納品を行なうため、監督員と良く協議して、書類の二重提出にならないよう注意をお願います。

工事発注の平準化については以前から努力しておりますが、債務工事の採用等工期を十分確保できる対策を引続き検討していきます。繰越工事については極力軽減しなくてはいけないものと認識しておりますので、早期発注や事前調整等を十分実施して適切に対応していきます。しかし、発注後の諸事情により年度内での完成が見込まれない場合は、繰越等柔軟な対応をするよう考えております。

工事の平準化、債務負担工事の採用や繰越工事の認定等により年度末の工事集中も軽減されてくれば、受注者職員の労働環境も改善されることと考えております。 受注者も工事規模に応じた人員体制で臨んでいることと存じますが、受注者からも納税者に対する説明責任を果たしたうえで、例えば、どのような書類の簡素化が可能か等具体的な提案を期待しております。

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5.その他

1)電子納品について

(質問) No.12
  1. 完成図面において、SXF形式でない図面で渡されていたが、CAD基準に準拠しないままSXF形式での提出を求められた。「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)」に一元化すべきでないでしょうか。
  2. 設計図面がCAD製図基準(案)に準じていない図面が多くあります。統一していただきたい。
(回答) No.12

県の電子納品運用基準においては、「CAD製図基準(案)」に準拠することにしています。ただし、CADの利用を促すため当面の間は厳密な運用を猶予しております。ご指摘の「SXF形式でない図面で渡す」場合は、完成図書の提出は求めていませんのでSXF形式への対応する必要はありません。ただし、元の形式のまま完成図書として提出することも可としております。無理に求められた場合は、主任監督員、総括監督員に協議願います。

現在は、過去の委託成果等で「CAD製図基準(案)」に準拠していない図書が多数存在しております。これらを「CAD製図基準(案)」に準拠させることはコストがかかるため、行なう予定はありません。

(質問) No.13

写真帳の作成を要求される場合があります。検査員には、応じないように言われますが、なかなか拒否できないのが現実です。徹底をお願いしたい。

(回答) No.13

現在、写真は完成時の決裁のため着前、完成等の数枚を求めております。それ以上のものを要求しないよう、また、必要なものは発注者側で印刷するよう、監督員への指導を引続き行なっていきます。

特に、写真帳の作成を要求する場合は、事前に書面で指示するよう指導していきます。

2)入札方式(総合評価方式)について

(質問) No.14

配置技術者の施工実績は、10年となっていますが技術者が偏ってきています。10年以上の設定を検討願いたい。また、コリンズ登録時の担当技術者の実績を評価していただきたい。実績のある技術者の配置を原則とすれば、いつになっても他の技術者は育たないと思われます。

(回答) No.14

一般的な工事においては、品質確保を図るため必要な施工実績の期間を15年程度までとしても問題がないと考えております。現在、入札参加資格及び総合評価の評価項目において、段階的に期間延長していくことを検討しております。具体的には、来年度以降、当分の間、「平成9年4月以降の実績」とすることを検討しております。

また、主任(監理)技術者以外の実績については、入札参加資格の案件によっては認められる場合もあろうかと思われますが、その判断は発注事務所の資格検討委員会が決定することとなります。総合評価においては、加点項目であることから、現段階では基本的に、主任(監理)技術者を対象としております。

3)継続学習制度(CPDS)について

(質問) No.15

技術者が講習会等の自己研鑽の活動を通じ、技術力と資質の向上を図ることを目的とする制度です。各地方整備局が総合評価落札方式において、配置予定技術者から提出されたCPDS(ユニット等)の取得を基に、実績のみでなく単位の取得状況に応じて、技術者能力に加点することになりました。一部他県でも、審査に採用していますが、この制度の評価等について、今後の方向性等を教えていただきたい。

(回答) No.15

土木関係の学協会では、講習会、研修会等の受講者に単位(ポイント)を付与しているケ−スが最近多く見受けられますが、取得単位の重み(総合評価において加算される1級土木施工管理技士が1.0点、2級が0.5点に対してどの程度なのか。何ユニットで1級に相当するのか。等)について整理する必要があると考えております。今後、国や他県の導入状況等をみながら検討するように考えております。

4)要望・提案等

(質問) No.16
  1. 用地買収が完了していないため、60日間工事に着手する事が出来なかった。 発注時期を考慮願いたい。
  2. 市街地での道路拡幅、整備工事等においては、警察との交通規制条件、地元の要望、用地未買収、電柱、信号柱移設の遅れ等の原因により、工事進捗率は上がらず、工期が延びるばかりで経費の出費が多くなり、一般管理費が出ないのは無論のこと現場管理費も大幅な赤字になってしまうことがあります。着工遅延等の理由がある場合は、発注時に説明をしていただきたい。
  3. 工事発注前に関係機関との協議を行なっておいていただきたい。
  4. 工事受注後、地元説明会を実施して地元との調整をしてからの着手だと工程が大幅に遅れます。発注前に地元との調整を済ませていただきたい。
(回答) No.16

毎回同様な要望が出ており、回答しておりますが、発注時点における、用地、支障物件移転、関係者協議、説明等の準備状況については、発注に際して平成16年度より、起案時チェックで問題点の共有化を図り、これらの進捗状況を確認しております。発注後は、受注者の設計照査及びその回答により、問題点を発注者、受注者で共有して、解決を図るようお願いいたします。

(質問) No.17

積算において図渡しから入札まで10日程しかなく、現場・設計書の把握及び積算に費やす時間が足りません。図渡しから入札までの適正時間を設けていただきたい。

(回答) No.17

建設工事の見積期間は「建設業法第20条及び建設業法施行令第6条」に定められております。

建設業法施行令第6条

法第20条第3項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。 ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

  1. 工事1件の予定価格が5百万円に満たない工事については、1日以上
  2. 工事1件の予定価格が5百万円以上5千万円に満たない工事については、10日以上
  3. 工事1件の予定価格が5千万円以上の工事については、15日以上

静岡県では、この法律を受けて、同じ内容を静岡県建設工事執行規則第6条に定めております。工事規模に応じた人員体制で、現場・設計図書等の把握や積算をするなど適正な対応をお願いします。

(質問) No.18
  1. 道路改良工事と舗装工事の完成工期が同じ場合、最後に工期の皺寄せが舗装工事にくるため、突貫工事を余儀なくされます。工期設定に配慮願いたい。
  2. 交差点工事における分離発注(改良工事、舗装工事)で発注する追加手間が、舗装業者負担になることが多い。分離発注の見直しの検討をお願いしたい。
  3. 舗装工事を受注したが、改良工事の遅れで工期が大幅に変動し、着手出来ない状況になった。発注時期を考慮していただくか、分かった時点で工事中止命令をだしていただきたい。
(回答) No.18

工期は施工に必要な準備期間、実作業期間、作業を休止する期間(休日、祭日、降雨等)及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間ですので、工期が同じでも工期設定に問題があるとは思われませんが、監督員を含めた綿密な工程調整が求められます。

分離発注については、地元業者及び専門業者等の中小業者の活用により円滑かつ効率的な施工を期待しているものです。事業執行のなかで、適切な発注時期、適正な工期設定に努めております。

他の工事の遅れなどにより、工事に着手できない時の取扱いについては、「主任技術者及び監理技術者の専任期間の取扱いについて」(添付参考資料)を参照願います。

(質問) No.19
  1. ブロック製作ヤードの使用許可(協議)が済んでいなくて、着工できなかった。関係各所との協議は事前に済ませていただきたい。
  2. 工事発注前に関係機関との協議を行なっておいていただきたい。工事発注後、地元説明会を実施して地元との調整をしてからの着手だと工程が大幅におくれます。発注前に地元との調整は済ませていただきたい。
(回答) No.19

工事発注に際しては、事前に、地元、地権者及び関係機関等との調整をおこない、工事施工に支障がないように、日頃から、指導しておりますが、落札後、受注者は発注者と用地取得時の問題点や仮設計画、施工時期等について速やかに協議し、問題点の把握に努め、工事着手が円滑に進むようにお願いいたします。

(質問) No.20

伐採工の費用は地主に補償費で支払われていると思われますが、実際には請負業者が負担することが多くあります。工事着手までに伐採を完了させていただきたい。 また、実数量が設計数量を大きく上回ることが多いが、実数量による精算をお願いしたい。

(回答) No.20

準備作業に伴う伐開は準備費のなかに計上されていますが、立木については、補償基準により地権者に支払われますので、工事着手までには伐採を完了するよう指導しております。

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