一般社団法人静岡県土木施工管理技士会

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1.入札・契約制度についての問題点

(質問) No.1

入札公告の際にPPIにて設計図書をダウンロードできますが、図面については平面図と標準断面図のみ等、必ずしも全てが提示されていないことがあり、事務所に行って原図を借りてコピーしなければなりません。積算上必要な資料は掲示して頂けないでしょうか。

(回答) No.1

現在のPPIでは、添付ファイルの容量に制限があり、建築関係や、複雑な構造物等、図面が多い場合は、必ずしも全ての図面が添付されていない場合があります。
 平成24年度利用開始予定の新システムでは、容量の増加等の改善策も計画しておりますが、余りに容量を大きくすると、遅い通信回線をご利用の方がダウンロードに非常に時間が掛かる場合や、PPIの混雑による障害の発生等が予想され、無制限にはできないものと考えております。

(質問) No.2

電子入札システムによる質疑の解答が出た場合は、その都度なるべく早急に回答を公開していただけないでしょうか。

(回答) No.2

現行のシステムでは、質問要求があった場合、発注者側で回答を入力すると、すべての参加者に同時にその内容が公開されます。
 発注者側担当者が、システムに接続した際、質問要求がある旨システム画面に表示される仕様になっていますが、担当者が出張等で留守にした場合や、他の業務が繁忙な場合等、システム画面を開くまでの間、質問に気づくのが遅れる可能性があります。
 また、質問の内容にもよりますが、質問回答は公開されますので、回答にあたり間違いが無いよう確認の作業も必要ですので、多少のお時間はお許しください。
 なお、質問要求がされた場合、担当者にメールを配信するなどできないか、H24稼動予定の新システムで検討しております。

(質問) No.3

総合評価の評価点の詳細を公表していただけないでしょうか。

(回答) No.3

平成20年度迄は、入札結果表(入札参加者、入札価格、技術加算点の合計、評価値)のみ開札後に公表してきましたが、平成21年度より、これに加え総合評価方式審査一覧表を公表し、技術加算点の内訳が分かるようになりました。これは他県等と比較しても積極的な取組みであると思います。
 なお、技術提案の評価に係る詳細については、各企業の知的財産の流出にもつながるため、開示請求があったとしても公表しておりません。

(質問) No.4

公開歩掛によらない積算の場合、設計書からだけでは積算出来ない場合があります。その場合の質疑には出来る限りご返答いただけないでしょうか。

(回答) No.4

条件明示に関する質疑にはお答えするよう指導していきます。
 歩掛、参考見積の徴取先等はお答えできません。専門業者等の見積により積算してください。

(質問) No.5

地盤改良の添加量を決める室内配合試験(六価クロム試験等含む)は、約1ヶ月掛かりますので設計工期をご配慮いただけないでしょうか。

(回答) No.5

予算の単年度施行の原則からやむを得ない場合もありますが、適正工期を確保するよう指導しています。
施工計画書提出前に監督員と協議していただき、工期が不足する場合は必要に応じ、契約約款第21条に定められた工期の延長請求をして下さい。

(質問) No.6

入札参加資格要件が厳しく施工能力や技術力があっても、具体的な工種の条件の為、実績がない事により入札参加の機会を失っています。資格要件の審査基準を緩和していただけないでしょうか。(橋台、橋脚、アンカー、基礎杭、集水井等)

(回答) No.6

入札参加条件については、個別の工事の内容により判断し、必要以上に条件を付さないよう各発注機関に指導しています。

(質問) No.7

総合評価入札方式の添付書類の、資格確認資料と技術資料の重複部分を簡素化していただけないでしょうか。

(回答) No.7

発注者が設定する「入札参加資格条件」と「総合評価の評価基準」は異なった条件であるため、総合評価の導入時より、各々の証明資料について提出をお願いしています。
 しかしながら、御意見のとおり「企業の同種工事実績」や「技術者資格」などの一部の証明資料については、資格確認資料と技術資料が同等となる場合があることも承知しています。
 しかしこれまでは、配点ミスの防止など、企業評価を適正に実施するため、重複資料についても提出をお願いしてきました。今後は、各発注機関の意向などをふまえ、重複資料について簡素化の検討を行なっていきたいと考えています。

(質問) No.8

制限付き一般競争入札の資格要件に、「○○工事と同種の工事の施工経験を有する者」とありますが、現場代理人の場合は、施工経験を有する者ではないと言われたことがあります。資格要件としては、現場代理人の経験でも、主任技術者,監理技術者になる条件を満たせればよいのではないでしょうか。

(回答) No.8

原則的には、個別の工事内容により発注機関で判断すべきものと考えますが、取り扱いの統一について検討します。

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2.設計照査についての問題点

(質問) No.9

図面データが、CAD製図基準に準じていないファイル形式で添付されていることがあります。

(回答) No.9

「静岡県電子納品運用ガイドライン(案)」では、発注者が提供したCADファイルが、「「CAD製図基準(案)」に準拠していない場合は、電子納品の際に準拠させる必要はない。」と明記してあります。
 発注者から基準に準拠していないファイルを渡された場合は、事前協議のなかで、そのことを確認して、無理に準拠させる必要はありません。(OA)

(質問) No.10

設計及び図面は発注前に精度の良いものにしていただけないでしょうか。

(回答) No.10

意見の「精度の良いもの」を「正確なもの」と判断し、お答えします。
 県では、設計の各段階でチェックできる照査要領を定め設計ミスを防止する取り組みを行っており、今後も継続的に取り組んでいきます。
 また、2,000万円以上で構造計算を伴う重要構造物は、工事着手前には発注者、受注者、設計者の三者により「工事監理連絡会」を行うこととしており、設計意図の確認や変更が必要な場合の費用の負担を明確にすることとしております。
 なお、土木工事共通仕様書第1編共通編第1章総則第1節総則1−1−3設計図書の照査等において、静岡県建設工事請負契約約款第18条(条件変更等)第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を義務付けていますので、工事着手前には「設計図書の照査ガイドライン」による設計図書の照査をお願いします。

(質問) No.11

設計照査はガイドライン(案)に基づいて行っていますが、ガイドライン以外の照査事項を記載させていただけないでしょうか。(地域性により設計照査内容は変わってきます。)このようなチェックリストがあり、工事着手前に問題点を発見することができるのは大変有意義だと思います。

(回答) No.11

設計図書の照査ガイドラインは、一般的な共通事項について定めたものであり、意見のとおり規模や地域、工法などにより照査の内容は変わってきますので、照査ガイドラインを参考に各々の工事に必要なチェックを実施してください。

(質問) No.12

設計根拠までの見直し等、請負者の業務範囲を超えていると思われることがあります。(作業ヤ−ドが狭く、漁協関係者の車両の通行を考えると海上施工が妥当と思われる等)現場条件を考慮した設計をしていただけないでしょうか。

(回答) No.12

設計にあたっては、現地の調査を行い、施工方法やコスト、周辺環境等を勘案しながら、最適な工法を選択しております。
 ご意見のありました個別の工事の状況がわかりませんが、設計図書で示した施工方法とは別に現場条件にあった経済的な方法がある場合は、契約後VE制度(予定価格5千万円以上の工事が対象)の活用も検討してください。

(質問) No.13

設計照査において協議が生じた場合で、入札前の質疑がなかったから協議対象とならないと受け入れられなかった例があります。入札前に質疑をしないと、協議対象にならない項目を教えていただけないでしょうか。

(回答) No.13

入札・契約制度は、入札の前に疑義がある場合は入札前に文書により処理方法を確認することとなっております。
 ご意見の協議対象ですが、施工上の課題・問題点については、発注者と請負者の、協議により解決するものであり、これにより、その対応を契約変更の対象とするか決定するものです。
 また、設計変更は「設計変更事務処理要領」に基づき設計変更の対象となる項目が定められております。この要領では発注後に発生した外的条件によるものや発注時点では確認困難な要因によるものなどが変更の対象となります。

(質問) No.14

関係機関,占用者,地元及び支障物の協議、調整がされていなかった為、契約後半年間以上、着工出来ないことがあります。関係機関等との協議、調整を事前に行うようできないのでしょうか。

(回答) No.14

設計書起案時にチェックリストを活用し、関係機関等の事前協議完了後の発注を指導しています。
 現場の状況により請負者の施工方法や施工時期の確認をしながら関係機関等を含めた3者で協議しなければならない場合や予算の関係等でやむをえず発注する場合もありますが、未着手期間が長引く場合は、「工事一時中止に係るガイドライン(案)」(県技術管理室のホームページにあります)により、契約約款20条に規定する工事の一時中止の協議を行ってください。工事の一時中止期間は、主任技術者の専任が解除されます。

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3.ワンデイレスポンスについての問題点

(質問) No.15

口頭で指示を頂きましたが、指示書は工事終了後でありました。指示は速やかに、またできる限り文書でいただけないでしょうか。

(回答) No.15

設計変更指示書は、文書で行うものであり、速やかに文書で指示するよう指導していきます。

(質問) No.16

協議簿の内容に対して修正がある場合口頭で指示されますが、その協議簿に指示内容を記入のうえ、返還していただけないでしょうか。

(回答) No.16

修正された指示の内容について記録をとり、その場で担当者の確認を得るようにしてください。

(質問) No.17

ODSC記入シ−トは、やめても良いのではないでしょうか。

(回答) No.17

平成21年度特記仕様書において、ODSCシートなどの手法を用いた工程管理については、受注者、発注者間で協議を行い、実施可能な場合は実施できるものと規定しています。

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4.設計変更についての問題点

(質問) No.18

イメージアップ経費を明確にしていただけないでしょうか。

(回答) No.18

土木関係の工事については土木工事標準積算基準書により「イメージアップ経費の積算」が定められております。イメージアップを実施する場合は、特記仕様書により実施内容を定めることとなります。
(農地は実施しない、森林は積み上げ積算)

(質問) No.19

工事の増工(新工種)については、着工前に金額の明確化はできないのでしょうか。

(回答) No.19

現場の進捗状況により契約変更が事後となるケースがありますが、協議時点で見積を提出するなど工事担当者に確認をするようにしてください。

(質問) No.20

変更図面及び完成図面等を請負者が作成しています。このような場合、見合った金額を技術管理費の積上げで設計計上できないのでしょうか。

(回答) No.20

工事の施工に必要な施工図面、出来高管理のための図面作成や完成図面作成に関する費用は、技術管理費として共通仮設費の率計上分に含まれています。
 変更契約に使用する図面は、これらの図面を利用して作成しているものと考えます。
 また、発注者の都合により変更する場合の図面作成は、発注者が行うものであり、施工者の負担としないよう指導していきます。

(質問) No.21

他社道路改良工事が不測の日時を要し、当初の工期より1年余り着手することが出来なかったために、舗装工事で石油製品の値上りに遭いました。実態に合った設計変更はできないのでしょうか。

(回答) No.21

当初設計より計上されている工種の資材価格等は、変更できません。
 契約後の資材価格の高騰については、契約約款第第25条第5項(いわゆる単品スライド条項)が適用できる場合がありますので、単品スライド条項運用マニュアル(県ホームページの中の「建設業のひろば」にあります)を参考に監督員と協議願います。
 なお、資材価格が下落している場合は、発注者から減額の請求をすることもあります。

(質問) No.22

変更資料を提出しても、設計変更金額が工期ぎりぎりで明示されるため、変更内容、変更金額を検討し打ち合わせる時間がありません。又、工期に余裕がある場合も同様であり、現場でいくら工期を短縮しても、工期内検査にならず、その間職員が拘束され経費が余計に掛かります。速やかな設計変更はできないのでしょうか。

(回答) No.22

設計変更事務処理要領に従い適切な時期に設計変更をすることと定められており、適切な運用ができるよう指導していきます。また、事務所からは、変更資料が遅れたため他の変更処理と重なり、設計変更が遅れたという事例も報告されております。
 工事の進捗に合わせ発注者と請負者がコミュニケーションを図りながら進めていただければお互いの作業予定に合わせた設計変更ができると考えます。

(質問) No.23

当初の準備工を超えた作業は積み上げにて設計計上していただけないでしょうか。

(回答) No.23

ご意見の詳細がわかりません。工事担当のほか主任、総括の各監督員がおりますので、同様の事例がある場合は複数による協議で対応を協議していただきたい。

(質問) No.24

・ 河川工事における交通誘導員については、現場状況に応じて変更していただけないでしょうか。

(回答) No.24

交通整理人の計上人数は工事の工程、配置人員を勘案し適切に計上することとしておりますが、条件等に変更があった場合等は、設計変更の対象となりますので、着手前に配置計画等を監督員と協議のうえ施工計画書に明示願います。理由の不明確な増員等については、計上できません。

(質問) No.25

発注者の責による工事一時中止(全部)の場合、それに伴う経費を設計計上できないでしょうか。(現場員の給料,現場事務所,借地料,設置中の仮設機材等)

(回答) No.25

本年11月に「工事の一時中止に係るガイドライン」を策定し、適切な運用が図られるよう指導しております。
 このガイドラインでは、請負者の責によらず工事を中止しなければならない場合に請負者から工事の一時中止の協議ができることとしており、工事の中止に伴う費用の請求があった場合は協議を行い、契約変更を行うこととしております。

(質問) No.26

急傾斜地崩壊対策工事の張コンクリート工について、発注図面の鉄筋の配筋図が断面図のみであり、展開図としての配筋図が添付されていません。詳細配筋図の発注図面も添付していただけないでしょうか。配筋図を作図するのに膨大な時間が掛かっており大変な手間であります。発注図面として添付が難しいということであれば、技術管理費にて図面作成費を設計計上していただけないでしょうか。

(回答) No.26

2,000万円以上で構造計算を伴う重要構造物は、工事着手前には発注者、受注者、設計者の三者により「工事監理連絡会」を行うこととしており、設計意図の確認や変更が必要な場合の費用の負担を明確にすることなどが目的です。
 工事監理連絡会の活用を図っていきます。

(質問) No.27

工期延期の打合せはありましたが、期日についての詳細な打合せがなく決定された為、1回目の延期が必要となってしまいました。十分な打ち合わせ後、決定していただけないでしょうか。
 設計変更において、追加工種があった場合、なぜ追加するのか目的を指示書等で文書化していただけないでしょうか。

(回答) No.27

工事の進捗に合わせた工程管理を行い、やむを得ない事由により工期延期しなければならない事態が発生した場合は、速やかに工事担当者と工期延期の協議をしてください。
 また、なぜ追加する目的を記載した文書が必要なのでしょうか。
 追加工事について指示書により指示する場合、一般的に追加目的を記述していませんが、追加目的が不可欠なものであるならば文書により請求してください。
(常日頃から工事担当者とコミュニケーションを取っていれば、説明があるものと思いますが・・・)

(質問) No.28

災害査定工事の為、当初設計以外の工種は変更できないといわれましたが、改善出来ないのでしょうか。又、施工しなければ完成にならない場合等はどのようにするのでしょうか。

(回答) No.28

災害については、実地査定を受けていることから工種の追加、変更等は軽微なものを除き国の変更認可が必要となります。
 工種の追加変更等が必要な場合は、工事着手前に監督員と協議願います。
 理由が明確で、災害復旧制度の主旨に合致するものであれば、変更認可を受け、設計変更することも可能です。

(質問) No.29

交通整理人の単価と実勢単価との乖離があります。単価の改正はできないでしょうか。又、交通整理人は実数にて清算していただけないでしょうか。

(回答) No.29

交通整理人の単価については、他の職種の労務単価と同様に農林水産省及び国土交通省の協定により実施する「公共事業労務費調査」により決定していますが、労務費調査は、実際に支払われた賃金等を調査・確認していますので、実態を反映していると考えています。
 なお、積算上、交通整理人価格についても現場管理費、一般管理費の対象としておりますので、警備会社に支払われる経費については、他の下請契約と同様に現場管理費、一般管理費に含まれています。
 また、交通整理人の計上人数は工事の工程、配置人員を勘案し適切に計上することとしておりますが、条件等に変更があった場合は、設計変更の対象となりますので、着手前に配置計画等を監督員と協議のうえ、施工計画書に明示願います。理由の不明確な増員等については、計上できません。

(質問) No.30

変更によって必要なくなった材料等は、変更対象として改善できないのでしょうか。(その都度、数量変更の指示はできないのでしょうか)

(回答) No.30

数量を減じる変更は、現場の施工状況を把握し、設計変更を行ことが基本であり、このようなことを防ぐためにも工事の進捗に合わせ、早めに変更数量を取りまとめ、監督員と設計変更について協議をしてください。

(質問) No.31

変更で見てもらえない項目を創意工夫で対応するよう指示されました。以前は企業努力、今は創意工夫で処理する事が多々あります。このようなことのないよう設計変更していただけないでしょうか。

(回答) No.31

設計変更の対象とするかは、発注者と請負者の協議により決定されるものですので、当該部分の施工前に監督員と協議してください。 協議を行わず施工したものについては、創意工夫とみなされることがあります。

(質問) No.32

伐採工の見解が、監督員によって違います。準備工対応の場合と変更対象の場合の判断基準を明確にしていただけないでしょうか。又、変更対応の場合は実費にて清算していただけないでしょうか。

(回答) No.32

準備作業に伴う伐開、除根、除草は準備費に含まれており、現場内の集積・積み込み費用も含みます。ただし、場外へ搬出する運搬費及び処分費は積み上げ計上することとなっております。
 また、用地買収に伴い補償対象となった植林などは積み上げ積算の対象となり、現場の状況により見積などにより積算することになります。

(質問) No.33

設計変更について、施工箇所が離れると施工効率,工程の面で経費が増加するので別途工事にならないでしょうか。

(回答) No.33

施工箇所が離れる場合等は、別途工事とするよう指導していますが、追加箇所を早急に施工しなければならない等やむを得ない場合は設計変更で対応することもあります。
 今後も適切な発注をするよう指導してきます。

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5.工事成績評定及び結果についての問題点

(質問) No.34

地域貢献は工事成績を上げるためには必要でありますが、工事を実施するうえで、必ずしも必要ないのではないでしょうか。

(回答) No.34

地域貢献とはその内容が主体的であれ、支援的であれ、工事を実施した効果を地域住民が肌で実感し、真に喜ばれる活動を行ったものに対し、評価をするものであります。
 地域貢献をするしないは、請負業者の判断で行うものであり、内容が見つからず実施しなかった場合も、総括監督員から評価をされないだけだと思われます。地域に貢献をし、汗を流した業者にはそれなりの評価をすることが、やりがいにも通じると思います。

(質問) No.35

会社で取り組む献血,美化運動,各種災害協定への参加等が、現場の地域貢献にならないでしょうか。

(回答) No.35

地域貢献とは上記のとおりであるため、会社で取り組む献血、美化運動、各種災害協定への参加等は現場の地域貢献にはあたりません。工事施工に際し、環境保全、広報、地域貢献、災害関連、工期短縮等で顕著な成果をあげた工事に対し総括監督員が評価をします。

(質問) No.36

測点数の少ない工事(小規模,少額)では、ヒストグラムでの管理は必要でしょうか。(ばらつきを確認する時必要であると言われたことがありますが)

(回答) No.36

「測定数10点未満の場合で、出来形管理図を作成せずにばらつきの判定が出来ない場合には、評価対象項目だけで評価する。」ということになっています。
考査項目別運用表のQ&Aでは、10点未満でも出来るだけ管理図を作成するよう指導願いたいとなっており、努力した業者にはそれなりの評価を心がけたいと思います。

(質問) No.37

検査時に社内規格値を外れた物については取り壊しと聞きましたが、考え方を教えていただけないでしょうか。

(回答) No.37

県の規格値に対し社内規格値を設定し、施工計画書に是正措置を含めて記入し監督員が受理したものを評価をしています。この場合、県の規格値に代わり社内規格値が生きてくることになり、社内規格値を満足しなければ不適合(不合格)であるため、規格値を外れたものは何らかの処置を行わなければ適合(合格)にならないため、取り壊しという表現をしたものと推測されます。
 社内の管理基準等(規格値)が作成され管理していれば○の評価をし、社内の管理基準(規格値)が作成されていない場合(目標値は規格値ではない)は対象外と評価して、×の評価はしないことになっています。(県の管理基準値を満足していれば合格であり、積極的に社内規格値を設けるべきとまでは指導していないため。)

(質問) No.38

総合評価,技術提案について、実施した内容についての評価をもっと考慮して点数に反映していただけないのでしょうか。

(回答) No.38

技術提案し発注者が採用を認めたものについては、施工計画書に記載し技術提案等の履行確認シートを作成し、監督員は適宜、履行状況を確認するとしています。
 現在は、契約金額の減額、成績評定の減点を平成20年12月1日付けで通知してあります。
 加点については、入札時に評価をしており、ダブルで評価は難しいと思われます。
 担当、総括監督員が入札時以外のもを評価することは可能かと思われます。

(質問) No.39

工事成績評定の中の高度技術の配点が高すぎると思われます。工事の規模によっては高評価を取得出来ません。工事規模によって配点基準を見直す事ができないでしょうか。

(回答) No.39

高度技術の配点としては、7項目各2点で最高14点です。項目に該当するものがいくつあっても2点と決められています。現在のところ工事規模により配点基準を見直すことは考えていません。
 高度技術という言葉を含め、中身の見直しについては今後検討していきたいと思います。

(質問) No.40

工事成績評定の配点だけでなく、何が評価でき、何が評価できなかったかを公表していただけないでしょうか。

(回答) No.40

現在、検査員が書類及び現場検査を終了し各所属に戻り採点を行い合格通知と共に項目別評定点で通知をしています。その中で評価項目や小項目の評定は講評しています。高度技術、創意工夫、地域貢献等で効果が認められ評価された項目については(H18、H19年度の技士会からの要望等あり)検査員が完成検査において講評していると思います。
 努力したことについては、監督員等にしっかりアピールしていただきたいとおもいます。完成検査時のヒアリング時も質疑をしてもらえれば答えられるものには回答していきたいと思います。

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6.その他

(質問) No.41

施工体制台帳について、共通仕様書では下請負契約の請負代金額が3,000万円以上の場合は施工体制台帳を作成し、監督職員に提出するとなっています。3,000万円未満については、整備するものとすると明記されており、提出するとは明記されていません。下請契約関係書類は従来どおり整備しますが、書類の簡素化の観点からも提出する必要は無いと思われます。

(回答) No.41

「静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱いについて」(平成3年11月26日管第537号)に「契約担当者は、請負者に対して、必要が生じた場合、施工体制台帳及び施工体系図の提出を求めることができる。」とあり、これにより提出の要否は契約担当者(所長)の判断に委ねられている。

(質問) No.42

電子納品については、写真は従来どおりで文書については紙提出及び押印したものはスキャナーで取り込みPDFにして納品している場合があります。文書については紙提出しているのに、わざわざスキャナーで取り込む必要があるのでしょうか。

(回答) No.42

「静岡県電子納品運用ガイドライン(案)」では事前協議において、紙納品するものと電子納品するものを明確にするよう示しています。
 また、公印が必要な書類などやむを得ないものは紙での提出を認めているとともに、紙提出した書類についてはオリジナルファイルをそのまま格納することとし、無理な電子化(スキャニング等)はさせないこととしています。
 この点を守っていただき、事前協議の中で発注者と受注者間で確認をしてください。
 また、この点についても引き続き指導していきます。(OA)

(質問) No.43

・ 電柱に関して、移設申請を着工後に行ったため、4ヶ月間仕事が出来ませんでした。また、埋設管(上下水道)、及び交通標識の移設(警察)の協議は、担当職員は協議を行っておらず、業者が行っていました。発注前に関係機関との協議はできないのでしょうか。

(回答) No.43

設計書起案時にチェックリストを活用し、関係機関等の事前協議完了後の発注を指導しています。
 現場の状況により請負者の施工方法や施工時期の確認をしながら関係機関等を含めた3者で協議しなければならない場合や予算の関係等でやむをえず発注する場合もありますが、未着手期間が長引く場合は、「工事一時中止に係るガイドライン(案)」(県技術管理室のホームページにあります)により、契約約款20条に規定する工事の一時中止の協議を行ってください。工事の一時中止期間は、主任技術者の専任が解除されます。

(質問) No.44

工事箇所が広範囲に渡っていて、複数箇所になっている工事では、重機,機械回送費の回数は設計上どのように計上されておりますか。又、工事区間に一般道や鉄道が隣接している場合、工事によっては何十回もの重機,機械回送を行わなければなりません。このような場合、積上げによる重機運搬費の設計計上はできないのでしょうか。

(回答) No.44

運搬費の積算は、積算基準書により積算を行います。この中で、20t未満の建設機械や日々の回送費は、諸経費率に含まれており、20t以上の建設機械の貨物自動車による運搬は積み上げとし必要となる回数を計上します。
 本基準書は、全国で施工される公共工事を実態調査により統計的手法を用いて解析し作成されていますので、施工実態を反映した標準的な積算基準となっております。

(質問) No.45

施工体制台帳について2次下請けがある場合の書式は全建書式で提出される事が多いですが、土木事務所の書式、再下請負通知書に書き換え提出しなければいけないのでしょうか。

(回答) No.45

土木工事共通仕様書の様式で提出をお願いします。(静岡県の正式な様式です)

(質問) No.46

施工時期が指示書の前になることがあります。書類の整合がとれるよう出来る限り事前に指示していただけないでしょうか。

(回答) No.46

当初設計書を変更する場合は、変更部分の着手前に変更契約を行うか、もしくは指示書による指示を行うよう指導しています。

(質問) No.47

改良と舗装工事が同時期に発注され、当社は舗装工事を施工しました。当現場は交通量の関係で舗装工事は夜間施工となりましたが、既設舗装取り壊しから下層路盤工までは改良業者、基層、表層は舗装業者で、毎日表層工まで完了し交通開放しました。毎日AM1時すぎからの作業で安全管理上難しく、全工程管理も出来ない状況でありました。今回のような工事は発注方法を見直すことはできないのでしょうか。

(回答) No.47

土木事務所発注工事は、改良と舗装工事の分離発注を原則としていますが、特殊の場合は、発注機関である各土木事務所等が工事特性を考慮し、発注しています。同一箇所を複数の業者で施工する場合は、監督員や関係業者間の打合せを行い、安全な施工をお願いします。

(質問) No.48

施工箇所が4箇所ある工事で、重機類が自走できない範囲に点在していました。また、1箇所の施工面積は少ないのですが、車線切り替えが必要で1日に1ヵ所しか施工できませんでした。今回の工事のような場合は、運搬費の計上、切削オーバーレイの単価の見直はできないでしょうか。

(回答) No.48

運搬費の積算は、積算基準書により積算を行います。この中で、20t未満の建設機械や日々の回送費は、諸経費率に含まれており、20t以上の建設機械の貨物自動車による運搬は積み上げとし必要となる回数を計上します。
 本基準書は、全国で施工される公共工事を実態調査により統計的手法を用いて解析し作成されていますので、施工実態を反映した標準的な積算基準となっております。
 また、切削オーバーレイの歩掛も同様に積算基準書により積算を行っております。
 発注にあたっては、適切な発注ロットとなるよう努めていきます。

(質問) No.49

発注図面が、TIFファイルをCADに張り付けた図面であった為、開くCADソフトによって開けなかったり縮尺が違ったりと、使えるようにするまで大変でした。初めからPDFファイルで提供する等、統一したファイルでの発注図面にならないのでしょうか。

(回答) No.49

「静岡県電子納品運用ガイドライン(案)」で、発注図をCADデータで用意できる場合は、積極的に必要な加工をして、受注者に引き渡すことを明記しています。発注図がCADデータであれば、CADソフトに依るところがあり、ご指摘のような症状が出るかもしれません。
 また、発注図がPDFファイルであるとすれば、それを加工して利用することが(ほぼ)出来ませんので、図面は電子納品の対象外となり、完成図書には青焼き等で図面を添付していただきます。
 ファイル形式はSXFであることが原則ですので、PDFファイルで発注図を提供された場合は、紙データと同様に扱っていただくことを、事前協議の際に発注者と受注者間で確認してください。(OA)

(質問) No.50

残土処分の内容(指定処理場,運搬距離,処分費)が不明確な場合があります。明確にしていただけないでしょうか。

(回答) No.50

建設発生土の処理は、他の公共事業への有効利用を優先に、指定処分を原則とし、指定する場合は搬出先や運搬距離を明示します。
 発注時に処分先を指定できない場合は、監督員と協議のうえ、搬出先を決定し、設計変更の対象となります。

(質問) No.51

提出書類等、メールのやり取りで済むものは改善していただけないでしょうか。

(回答) No.51

昨今、ワンデイレスポンスと言うことで、情報のやり取りをメール等で行う傾向がありますが、電子納品対象書類の多くは、「静岡県建設工事執行規則」や「静岡県建設工事執行事務決裁規程」で定められているように、書類に社印や担当者の私印、および決裁が必要になります。
 現状では、これら規則や規程の変更がない限りは、単にメールでやり取りしたものを正規の書類として認めることは出来ません。
 一方で、「段階確認・立会願」や「休日・夜間作業届」などについては、緊急性、重要性を勘案すると、事前に書類に押印して発注者に提出してもらうことは、非効率なことから、先ずはメールのやり取りで連絡、確認を受け、後日、正式に書類を提出、受理することが可能であると考えます。
 このような運用についても、事前協議において確認していただきたい。(OA)

(質問) No.52

工程月報等、契約に直接かかわらない書類の社印は不要とすることはできないのでしょうか。(メールで簡素化)

(回答) No.52

こちらについても、「静岡県建設工事執行規則」の変更がない限りは、社印を不要とすることは出来ません。
 また、メールで簡素化についても、情報連絡の手段としてのメールであり、現状では、電子納品書類をメールの文面に置き換えることは出来ません。(OA)

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