一般社団法人静岡県土木施工管理技士会

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農林工事の質問・要望への回答

1.入札・契約制度についての問題点

(質問) No.1

入札公告の際にPPIにて設計図書をダウンロードできますが、図面については平面図と標準断面図のみ等、必ずしも全てが提示されないことがあり、事務所に行って原図を借りてコピーしなければなりません。積算上必要な資料は掲示して頂けないでしょうか。

(回答) No.1

現在のPPIでは、添付ファイルの容量に制限があり、建築関係や、複雑な構造物等、図面が多い場合は、必ずしも全ての図面が添付されていない場合があります。 平成24年度利用開始予定の新システムでは、容量の増加等の改善策も計画しておりますが、余りに容量を大きくすると、遅い通信回線をご利用の方がダウンロードに非常に時間が掛かる場合や、PPIの混雑による障害の発生等が予想され、無制限にはできないものと考えております。

(質問) No.2

設計図書(設計図面)が現状と合致していない場合があります。

(回答) No.2

設計積算時には、現地を確認した上で各現場の条件や状況を十分考慮し、適正な積算を指導しております。しかし、状況変化や事前の確認が出来ていない要因により設計図書と工事現場等の不一致があった場合については、契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」(平成16年3月29日付け建技第361−3号通知)に基づき、必要に応じて設計図書の変更をするなど、請負者と発注者の間で協議をし、適切に契約上の手続きを行うこととしていますので、担当監督員、主任、総括と十分な打合せをし、様式第5号(指示・承諾・協議・提出・報告書)により、文書で取り交わしていただきたい。

(質問) No.3

工事見積をする上で必要ですので、設計書の計上内容をわかりやすく表示していただけないのでしょうか。

(回答) No.3

従来より、縦覧用の設計図書は土質や施工機械等の選択条件を表示しています。平成22年度より新積算システム(県土木のシステム統合)となりますが、現行システム以上にわかりやすい設計書となるよう開発を進めています。

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2.設計照査についての問題点

(質問) No.4

発注図面のデータが古く、工事区域,水路計画等の設計のやり直しとなり、結果、工事着手が大幅に遅れてしまいました。最新のデータで発注していただけないでしょうか。

(回答) No.4

設計積算時には、現地を確認した上で各現場の条件や状況を十分考慮し、適正な積算を指導しております。しかし、状況変化や事前の確認が出来ていない要因により設計図書と工事現場等の不一致があった場合については、契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」(平成16年3月29日付け建技第361−3号通知)に基づき、必要に応じて設計図書の変更をするなど、請負者と発注者の間で協議をし、適切に契約上の手続きを行うこととしていますので、担当監督員、主任、総括と十分な打合せをし、様式第5号(指示・承諾・協議・提出・報告書)により、文書で取り交わしていただきたい。

(質問) No.5

BP付近の地山が崩壊して道を塞いでおり、その崩土を片付けなければ工事施工箇所には乗入れが出来ない場合などは、事前に崩土撤去工事を発注するか、本工事に崩土撤去工を計上して発注することはできないのでしょうか。

(回答) No.5

同上

(質問) No.6

法勾配6分での切土で種子吹付工を実施しても、「法面保護工の植生工に関する特記仕様書」の生育判定値を満足することはできません。日本道路協会の緑化工法選定のフローにおきましても最低8分以上であり、過去の施工例から見ても明らかです。このことについて設計照査として提出しましたが、書面上で明確な回答はありませんでした。竣工検査時には、逆に検査監から「回答も受けないで何で作業を進めるのか。」と指導されてしまいました。明確な回答をお願いできないのでしょうか。

(回答) No.6

契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」(平成16年3月29日付け建技第361−3号通知)には、請負者から確認の請求があったときは、発注者は直ちに調査をし、14日以内にその結果を請負者に通知することとしています。

(質問) No.7

構造物の展開図や詳細図が無かったので照査であげたところ、施工図を書いて協議するよう言われました。本来は、発注図面に明示してあるものではないのでしょうか。(数量計算書の根拠があるはずです)技術管理費等で費用計上していただけないのでしょうか。

(回答) No.7

農林土木工事共通仕様書1-1-3「設計図書の照査等」には、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等の確認できる資料を書面により提出し、監督員に確認することになっています。
 その資料が技術的判断に必要な資料の作成に要する費用に該当する場合は、技術管理費として別途加算することができます。

(質問) No.8

設計照査を提出しましたが、回答がない工事がありました。速やかな回答をお願いできないのでしょうか。

(回答) No.8

契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」(平成16年3月29日付け建技第361−3号通知)には、請負者から確認の請求があったときは、発注者は直ちに調査をし、14日以内にその結果を請負者に通知することとしています。

(質問) No.9

現場と設計図書の不一致の場合が多いと思います。コンサル設計業務の精度を上げていただけないでしょうか。

(回答) No.9

設計業務の成果品は良質な構造物を造成するための重要な基礎資料となりますので、精度を十分に確保するとともに誤りがあってはならないことから、農業農村整備事業では「設計業務照査要領」に基づき、成果品の品質及び正確性の向上に努めているところです。
 森林整備保全事業は、農業農村整備事業の「設計業務照査要領」を準用しています。

(質問) No.10

工程等に支障をきたす事もありますので、できるだけ早い時期に照査に対しての打合せを開催していただけないでしょうか。

(回答) No.10

契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」(平成16年3月29日付け建技第361−3号通知)には、請負者から確認の請求があったときは、発注者は直ちに調査をし、14日以内にその結果を請負者に通知することとしています。

(質問) No.11

工事監理連絡会が無かったので、開催していただきたかったのですが、依頼方法が明確でないため出来ませんでした。追加特記仕様書,協議等で開催手段を設けてしていただけないでしょうか。

(回答) No.11

土木工事で実施している工事監理連絡会と同じような組織として農業農村整備事業の工事においては、工事施工検討会(良質構造物施工促進業務)があります。
 森林整備保全事業の工事においてはそのような検討会はありませんが、林道の橋梁や地すべり等の高度な技術を要する工事については、必要に応じて開催することを考えています。(森林局)

(質問) No.12

受注後に地権者と業者が打合せするケースが多く、着手までに時間が掛かってしまいました。受注後速やかに工事着手できるよう発注前に十分な打合せはできないのでしょうか。

(回答) No.12

工事の発注に際しては、地元協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を調え、適正な工期を確保した上で発注することが基本となります。しかしながら、請負者の責に帰すことができない事由で工事着手ができない場合は、契約約款第20条(工事の中止)及び「工事の一時中止にかかるガイドライン(案)」に基づき、発注者と協議の上、一時中止の手続きをとることができます。

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3.ワンデイレスポンスについての問題点

(質問) No.13

質問,提案等の問いかけに対し、早くて1週間、遅いと1ヶ月もかかり、工期の遅れの原因となりました。即日に回答できない場合、回答予定日を設けて対応することによりワンデーレスポンスが生きるのではないでしょうか。

(回答) No.13

ワンデーレスポンス対象工事では、実施方法の基本に「即日対応」を掲げ、その日のうちに何らかの回答が出来ていると思いますが、今後は、発注工事全体がワンデーレスポンスを意識した対応が出来るよう働きかけをしていきます。
 なお、実施要領 4実施方法 イで「即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ「回答期限」を連絡するなど、次の段取りができるような回答をその日のうちにする。」と規定しています。

(質問) No.14

発注者と地元住民との意見調整がつかない場合でも、工期はありますので回答予定日は通知していただきたけないでしょうか。

(回答) No.14

同 上

(質問) No.15

想定できない地山の崩壊が数多くあり、その都度監督員の指示を待つことが多々ありました。施工を担当する業者としては現場が止まらないように、資料や写真を素早くメール等で提出したのですが、発注者としては「現場を見てから判断したい」ということで、指示がくるまでの「待ち時間」が多く発生しました。このように想定できない事態が発生した時には、特にワンデーレスポンスにて対処していただけないでしょうか。

(回答) No.15

同 上

(質問) No.16

協議をあげてからの返答(指示)が1ヵ月以上掛かってしまったことがありました。出来る限り早急にご返答いただけないでしょうか。

(回答) No.16

同 上

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4.設計変更についての問題点

(質問) No.17

施工について、当初設計では表土の厚さが15cmであったが、口頭で20cmに施工するようにとの指示がありましたが、設計変更ではなく、業者からの無償提案という形でやってもらいたいと言われ、無償で施工しました。実際の施工にあった設計変更はできないのでしょうか。

(回答) No.17

設計変更は、契約変更又は設計変更指示書により書面で行うこととしています。現場での迅速な対応をとるためにまず口頭で指示する場合がありますが、正式には書面で行うことになります。
 また、発注者が一方的に無償での施工をお願いすることはありません。

(質問) No.18

他工事が完了するまで着工できない工事においても、年度末工期の場合工期延期が認められない為、雨天時に作業したり夜間に書類作成等を行わなければならなくなります。無理な工期設定は現場において労働災害の原因に成りかねません。工事一時中止を通知して頂き、中止期間に応じた工期延長はできないのでしょうか。

(回答) No.18

従来より契約約款第20条(工事の中止)に基づき、請負者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、発注者は工事の中止を命じます。
 また、平成21年11月4日に「工事一時中止に係るガイドライン(案)」が策定され、請負者から一時中止の協議を行えることになりました。

(質問) No.19

各工種それぞれの変更事案において、施工前に変更後の概算金額提示をしていただけないでしょうか。

(回答) No.19

県の工事請負契約は、総価契約となっていますので、工種毎の施工単価については、協議しません。入札時の見積もり単価で、変更金額の把握をお願いします。
 なお、契約後の本工事内訳表(閲覧用)は、農林事務所等で閲覧が出来ます。
 新たな工種に変更になった場合は、変更数量を協議し、自社で見積もりの上、施工金額を把握してください。

(質問) No.20

指定残土処理場が2ヶ月程度利用出来なかったため仮置きし、工事を進める事となったのですが、仮置き分の設計計上はされませんでした。変更はしていただけないのでしょうか。

(回答) No.20

工事の施工に当たり条件が変更となっているため、契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」に基づき協議してください。

(質問) No.21

不陸整正の設計で、モーターグレーダーはあるが、転圧機械が計上されていませんでした。計上するか、転圧有無の条件を明確にできないのでしょうか。

(回答) No.21

締固めの有無は設計書の単価型明細ブロック表及び施工単価表で確認できます。

(質問) No.22

現場に倒木があった場合でも、倒木処理が設計に計上されていませんでした。変更はしていただけないのでしょうか。

(回答) No.22

仕様書又は設計書と現場条件が一致しない場合は、契約約款第18条(条件変更等)及び「設計図書の照査ガイドライン」に基づき協議してください。

(質問) No.23

二次製品が多い現場では工期短縮につながり良いことだと思いますが、現場状況によっては加工等が多く現設計の歩掛りと大きく差が発生します。現場状況に応じた歩掛りの検討ができないのでしょうか。

(回答) No.23

同上

(質問) No.24

交通整理人の単価と実勢単価と乖離があります。単価の改正はできないのでしょうか。又、交通整理人は実数にて清算していただけないでしょうか。

(回答) No.24

交通整理人の単価については、他の職種の労務単価と同様に農林水産省及び国土交通省の協定により実施する「公共事業労務費調査」により決定していますが、労務費調査は、実際に支払われた賃金等を調査・確認していますので、実態を反映していると考えています。
 なお、積算上、交通整理人価格についても現場管理費、一般管理費の対象としておりますので、警備会社に支払われる経費については、他の下請契約と同様に現場管理費、一般管理費に含まれています。
 また、交通整理人の計上人数は工事の工程、配置人員を勘案し適切に計上することとしておりますが、条件等に変更があった場合は、設計変更の対象となりますので、着手前に配置計画等を監督員と協議のうえ、施工計画書に明示願います。理由の不明確な増員等については、計上できません。

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5.工事成績評定及び結果についての問題点

(質問) No.25

提出書類は、統一していただけないでしょうか。

(回答) No.25

提出種類は、農林土木工事共通書第1編共通編1−1−43に定められています。

(質問) No.26

検査及び管理書類は、仕様書以上に細部に至るまで求められることがあります。結果、工事成績が大変評価されました。仕様書通りの書類では高評価は得られないのでしょうか。

(回答) No.26

工事検査は、契約約款に基づき工事目的物が設計どおり完成しているかどうかを確認する行為であり、請負業者が誠実に契約を履行したか否かを認める行為であるので、検査の対象は、第一に工事目的物の出来形及び品質であり、さらに契約図書の一部である共通仕様書には、工事中の安全確保、爆発及び火災の防止、跡片付け、環境対策、交通安全管理等を行うことが規定されています。これに加えて、工事の施工状況は、工事目的物の品質に大きく影響するので、請負業者の行った施工の過程も検査の対象となり、また工事検査は請負者に対する契約の履行の確認でもあります。
 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していることの確認そしてそれらを基に現場が施工されているかを確認しなければなりません。
 現在、静岡県で採用している工事成績評価においては、別に評価要領を定め、監督員及び検査員の主観が入らない客観的指標で評価できるようになっており、完成図書作成に基づく現場内容の把握、見直し等が確実・良好にできておれば、それだけ出来上がったものの品質、見栄えも良くなっていると思われ、ご質問にあるような評価に偏りがあるとは思えません。

(質問) No.27

創意工夫,地域貢献は、事前に施工計画書に明記し実施しないと評価の対象になりません。着手前の施工計画書の明記だけでは内容に乏しく、工事期間を通して練り上げた計画等(変更施工計画書)を施工中,工事完了までに行えば、創意工夫,地域貢献は評価していただけないでしょうか。

(回答) No.27

請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するに必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
 請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。施工計画書に関しては、上記のように農林土木工事共通仕様書に定められており、工事途中で発想された創意工夫等についても、それを実施する前に変更施工計画書を提出してください。

(質問) No.28

関係法令に基づく書類,出来形、品質管理に基づく書類,変更図面,変更数量表等、完成書類が増えています。書類の簡素化はできないのでしょうか。

(回答) No.28

国土交通省関係においては、平成20年4月17日付け(国部整技管第30号)により試行が始まりましたが、静岡県においては、今後提出対象書類の見直し、様式統一及び電子化等を図るなど工事書類の簡素化について、国の動向を注視し検討していきたい。

(質問) No.29

出来形管理の評価で、社内規格値の80,50%で評価すると聞きましたが、社内規格値は規格値を守る為の手段であり、評価の対象は管理基準規格値の80,50%でよろしいのではないでしょうか。

(回答) No.29

出来形管理の評価は、社内規格値の80,50%で評価します。(建設部統一)
【社内規格値の考え方】
 自社の管理基準(社内規格値)の設定には、農林土木工事施工管理基準の規格値の一律何パーセントとする場合が多いが、本来は、施工性、地盤の状態、工事の難易度、請負者の経験等を勘案して決めるべきである。
 社内規格値を基に施工を行うには現場の状況を入念に把握し、工事着手時から綿密な施工管理が必要で、評価に値するものである。結果的に管理目標を達成した工事とは、その過程において大きな開きがあり、同等に評価するのは公平性に欠ける。
 また、農林土木工事施工管理基準の規格値と社内規格値を併記した場合は、両方を満足しなければならない。(併記は、監督員が施工計画書を受理するにあたり、内容が適切かどうかの判断に役立つ)
【社内目標値】
 請負者が自社の内部で掲げる施工管理の目安で、発注者が関与することはない。
 社内目標値についての定義は、約款、仕様書、検査基準等の規則、基準にはなく、目標値を評価する根拠は見当たらない。

(質問) No.30

工事成績評定の中の高度技術の配点が高すぎると思われます。工事の規模によっては高評価を取得出来ません。工事規模によって配点基準を見直す事ができないのでしょうか。

(回答) No.30

250万円未満の工事と250万円以上の工事に分け評定していますが、必ずしも2000万円未満の評定点が下がるとは考えていません。高額な工事でも単純な工種で難易度の低いものもあれば、小額でも逆のケースもあり、すべて条件は異なり同じ工事はありません。

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6.その他

(質問) No.31

小規模工事で中間検査を2度受け、検査監に書類等を指摘され、完成検査では直しましたが、また別の事を指摘されてしまいました。統一した指摘はできないのでしょうか。

(回答) No.31

公共工事の品質確保、向上のためには、工事に関する技術水準の向上や能率的な施工の確保が重要であり、検査時の指導を通じてこれらに資することが検査の重要な役割です。
 今後、検査時には質問、指摘、指示等は明確に行うよう努めていきますが、受注者側でも中間検査の回数を増やして綿密な指導を受けるよう心がけてください。

(質問) No.32

段階確認,立会願について、工種が多い現場で床堀→均しコン→構造物出来形を全ての工種で実施しましたが、時間的損失が多大でありました。写真は電子納品されている為、検査時には自主管理での写真で確認出来るはずですが、その時の検査監からも「段階確認は多ければ多い方がよい」と指導を受けました。施工計画の段階で段階確認・立会願についての頻度を明確にできないのでしょうか。

(回答) No.32

施工計画書において段階確認予定一覧表を作成することになっております。また、頻度については監督員、請負者が協議して決定することとなっております。

(質問) No.33

林道土工事の軟岩3分普通土6分という切土工は、推定線であるために、切取丁張を設置するときに大変な考察が必要になってきます。安全等を考慮すると、軟岩が露出している場合を除いて、切土は一律6分勾配に決めて施工することはできないのでしょうか。

(回答) No.33

現場の状況により判断する必要があるため、工事毎に発注者と協議してください。

(質問) No.34

工事写真をパソコン画面で検査する方法は良いと思いますが、紙での提出もかなりあり、電子納品が中途半端な感じがします。統一の見解を教えていただけないでしょうか。

(回答) No.34

電子納品の対象書類や検査時の対応については、「静岡県電子納品運用ガイドライン(案)」、「静岡県電子納品作成方針」に規定のとおり。静岡県では、将来の利活用性が高いものについては電子納品の対象とすることを原則とし、押印の必要性や検査等の円滑化を考慮し紙での提出を基本とするものを定めています。(OA)

(質問) No.35

岩盤線、床付面の確認等全箇所立ち会うとなったので、監督員の都合に合わせて作業をしたため、現場がなかなか進みませんでした。臨機応変の対応は出来ないのでしょうか。

(回答) No.35

農林土木工事共通仕様書1-1-20(監督員による検査(確認を含む)及び立ち会い等)では、段階確認は施工予定時期等事前に報告することになっていますので、発注者と協議上、工事の進捗に支障のないよう計画的に実施してください。
 なお、段階確認には写真等の資料により机上により実施することもできます。

(質問) No.36

担当監督員は出張や打合せが多く、段階確認の日程調整が工程に影響しました。また、山間部の現場では、到着までの時間待機などしている場合もあるので、現場技術員を配置することは出来ないのでしょうか。

(回答) No.36

事務所により必要に応じて現場技術員を配置しています。

(質問) No.37

段階確認において、総合庁舎からでは、朝一番の立会いが早くても10時くらいになってしまいます。天竜区内に配置していただけないでしょうか。

(回答) No.37

前日に確認しておくなど、工事の進捗に支障のないように監督員と十分に調整してください。

(質問) No.38

過度な書類を要求されることがあります。仕様書に沿った形に統一していただけないでしょうか。

(回答) No.38

施工管理基準等に基づき、書類提出をしていただければと考えます。

(質問) No.39

監督員が不在でも、立会等がスムーズに行えるよう、現場技術員制度を活用できないのでしょうか。

(回答) No.39

事務所により必要に応じて現場技術員を配置しています。

(質問) No.40

用水関係等で工事が着手出来ない場合がありますが、工期設定,一時中断,発注時期等の検討はできないのでしょうか。

(回答) No.40

工事発注に際しては、工事用地の確保、占用や地元等関係機関との協議を整え、適正な工期を確保した上で、発注を行うことを基本としています。しかし、工事に着手できなかったり一時中断となった場合は、契約約款第20条(工事の中止)及び「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」に基づき、請負者から協議できることとしています。

(質問) No.41

残土処分場の確保に苦労しています。処分場の指定はできないのでしょうか。

(回答) No.41

処分場は発注者側でできるかぎり確保することにしています。しかし、発注前に確保できない場合は、請負者に処分場の選定等協力をいただく場合があります。

(質問) No.42

完成検査は、事務所にて書類検査を実施してから現場検査を行うことは出来ないのでしょうか。(現場事務所の設置、PC用の電源確保等の問題)

(回答) No.42

特別な場合を除いて(例えば事務所と現場の距離がとても離れている場合等)完成検査の際、書類等の検査を事務所において実施してから現場の検査を行うことは可能ですので協議願います。
 また、お尋ねの趣旨とは違うかもしれませんが、現場代理人の工事現場への常駐が静岡県建設工事請負契約約款第10条第3項に定められており、契約上においても共通仮設費の率計上の中で現場事務所の設置費を計上しているため、小規模な工事においても必ず現場事務所を設置する必要がありますのでよろしくお願いします。

(質問) No.43

当初設計図面がCAD製図基準(コンサル独自仕様ソフト)に則ってないため、図面の印刷(文字化け)、図面の修正に問題が発生しました。CAD製図基準に則した発注図面はできないのでしょうか。

(回答) No.43

静岡県電子納品運用ガイドライン(案)では委託業務の成果品や工事発注時に受け渡すCADファイル形式は原則CAD製図基準に準拠したSXF形式としている。また発注図が「CAD 製図基準(案)」に準拠していない場合は、電子納品の際に準拠させる必要はないこととしています。
 また、「静岡県CAD 製図基準による成果品作成方針(案)」では、CAD製図基準に準拠していない図面の取り扱いについて定め、工事発注時については、SXF形式に変換しても再現性の低い場合には、オリジナルファイルの形式を含めたもっとも再現性の高い形式の利用も可能としているため、受発注者間の事前協議により形式や対応を確認していただきたい。(OA)

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