一般社団法人静岡県土木施工管理技士会

Home >> 技術情報 >> 平成26年度 静岡県との工事技術研修会について
>> 技士会からの要望・問題点への回答


技士会からの要望・問題点への回答

1.入札前における要望・問題点

・発生した問題点

1 集材・集草・抜根の積算は、河川維持において積算歩掛はありますが、山の工事においては歩掛が合いません。伐採・抜根・処分は設計積算からはずし、出来高精算にしていただけないでしょうか。
また、現場に沿った施工計画書、施工方法を求められるが、設計においては搬入できないような機械やダンプでの積算となっている。現場に即した設計書となる様に、発注前に設計書の精査を行っていただけないでしょうか。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、施工条件を明示して発注することとしています。施工できると判断して発注していると思いますが、現地と設計の状況が異なっている場合もあります。疑義のある場合には、契約当事者間で協議してください。

2 入札方式は指名競争入札での工事発注を希望します。また、配置技術者の兼任の用件の緩和・拡大も合わせてお願いできないでしょうか。

(回答)

地方自治法では、一般競争入札が原則となっています。指名競争入札は、指名業者が特定の者に偏りがちになる恐れがあることや、業者間で談合行為が起こりやすくなることなどから、手続きの透明性や公平性が確保される一般競争入札の拡大が促進された経緯から、指名競争入札を拡大する予定はありません。
また、配置技術者については、建設業法施行令第27条第2項の規定により、同一の専任の主任技術者が二以上の建設工事を管理することができることとされています。

3 情報の開示についてですが、金入設計書を開示請求しても、公正な入札に影響があるとのことより、開示していただけない物件が多数あります。(国に関しては全件開示されています)

(回答)

県では、静岡県情報公開条例に基づいて情報開示を行っています。
開示できない場合は、理由を付して非開示としておりますので、ご理解ください。

4 安衛法の中に強風・大雨・大雪等の作業中止基準の設定がありますが、工期設定および積算歩掛には反映されているのでしょうか。また、昨今の気象の変化により猛暑日の熱中症や光化学スモッグやゲリラ豪雨等においても安全管理および品質管理上、作業中止すべきと思われる日がありますので、考慮願います。

(回答)

受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができることが「静岡県建設工事請負契約約款」に明記されています。

5 見積徴集によって作成された設計単価の公表をお願いできないでしょうか。また、特殊工事や工種において、業者見積を採用した場合に作業条件等が不明なことがあるので、明示をお願いします。

(回答)

入札に先立ち各社で積算する際に、発注者の積算内容に関係なく「自社で施工する場合の費用」を入札価格にすれば良い場合、例えば資材や任意仮設など、受注者の自由裁量による部分については、「自社で施工する場合の価格」で積算していただければ結構です。
一方、積算の前提に必要な不可視部分の地盤条件等、不明なままでは積算できない事項については、発注者に質問してください。

6 大規模工事や解体工事等で、調査基準価格が補正される場合にはその旨を公告等に明記願えないでしょうか。

(回答)

調査基準価格が補正される場合には、補正係数を明示する入札公告例を示しています。
補正係数の適用は発注者の判断によりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、そのように思われる際には、発注者に確認してください。

7 設計書に基本単価平成25年2月地区コード224地区と記載されています。入札後に情報公開請求書にて金入設計書を閲覧したところ、粗粒度アスコン改質T型(20)の単価が、技術管理課にて公開されている13,000円/tではなく、15,700円/tで計上されていました。島田土木事務所企画検査課に問い合わせたところ、粗粒度改質T型(20)の単価は平成24年9月までは非公開であったために、平成24年4月に島田土木事務所にて見積徴集した単価を平成24年度の一年間は採用しているとのことでした。本庁と出先機関との単価のすり合わせをお願いします。

(回答)

工事価格の積算に必要な建設資材等の価格は、「静岡県建設資材等価格決定要領」に基づいて決定されています。県の価格表に掲載のない資材価格は、個々の見積条件を明示したうえで徴集し、価格決定することとしております。
平成26年度に予定している「建設資材等の見積徴収に関する取扱」の一部改正に伴い、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。

8 設計書では、立木伐採費が計上されていましたが1式と表示され、下位代価表においても同様に1式の表示のみで、数量・伐採方法・処分方法等が明示されていないため、設計の考え方が分からず積算が非常に困難でありました。

(回答)

入札に先立ち各社で積算する際に、発注者の積算内容に関係なく「自社で施工する場合の費用」を入札価格にすれば良い場合、例えば資材や任意仮設など、受注者の自由裁量による部分については、「自社で施工する場合の価格」で積算していただければ結構です。
一方、積算の前提に必要な不可視部分の地盤条件等、不明なままでは積算できない事項については、発注者に質問してください。

9 設計書で単価が「見積り」となっている場合には、特殊工法等は施工業者により見積価格に大きな差がある場合があるので、特殊工法や特殊資材は業者の開示または設計単価算出根拠の公表をお願いします。

(回答)

入札に先立ち各社で積算する際に、発注者の積算内容に関係なく「自社で施工する場合の費用」を入札価格にすれば良い場合、例えば資材や任意仮設など、受注者の自由裁量による部分については、「自社で施工する場合の価格」で積算していただければ結構です。
一方、積算の前提に必要な不可視部分の地盤条件等、不明なままでは積算できない事項については、発注者に質問してください。

10 同工区での改良工事と舗装工事等の発注時期を現場の錯綜や工程を視野に入れ 工期設定での分散発注をお願いします。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注 していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。
また、受注者の責めに帰すべき事由によらずに休工状態となった場合、発注者は工事の一時中止の手続きを取らなければなりません。
工事の一時中止についてはガイドラインを定めており、今後も引き続き、その周知徹底に努めてまいります。
受注者側から協議することもできることがガイドラインに明記されていますので、必要に応じて監督員と協議してください。

11 指定仮設の安全費(交通整理人)ですが、員数の不明示物件があるので明示をお願いします。

(回答)

工事発注にあたっては、施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、そのように思われる際には、発注者に確認してください。

12 市場単価において、小規模工事にも関わらず単価の補正がかかっていない場合が多く見られますので是正をお願いします。

(回答)

設計図書は、担当者が万全に準備し作成するよう指導しておりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、その際には発注者に確認してください。

13 現場が小規模にも関わらず大型機械での施工の設計になっており、実際の施工と積算歩掛が乖離していることがありますが、(舗装の幅員、土工事の機械・ダンプトラック等)企業努力の範囲を超えていますので、整合をお願いします。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、施工条件を明示して発注すること としています。施工できると判断して発注していると思いますが、現地と設計の状況が異なっている場合もあります。疑義のある場合には、契約当事者間で協議してください。

14 重機運搬費において、20t以上の建設機械にも関わらず運搬費が計上されていないことがありますので、設計時に確認して発注をお願いします。

(回答)

設計図書は、担当者が万全に準備し作成するよう指導しておりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、その際には発注者に確認してください。

15 一般的な汎用性のある材料単価(生コン等)で、公表されている単価があるにも関わらず特殊品の明示もしてないのに公表されている単価を使用せず、見積単価で積算している場合がありますので、公表単価の使用をお願いします。

(回答)

工事価格の積算に必要な建設資材等の価格は、「静岡県建設資材等価格決定要領」に基づいて決定されております。設計図書は、担当者が万全に準備し作成していると思いますが、時には誤謬や脱漏もあろうかと思いますので、着手前に設計図書の照査を行い、疑問点は発注者に確認してください。

・以前よりの改善点(報告事項)

特になし

▲TOP

2.着手前における要望・問題点

・発生した問題点

1 施工体制台帳の書式変更に伴い、各事務所間での提出書類が統一されていないので、共有化を図っていただけませんか。

(回答)

土木工事共通仕様書(平成24年10月29日付改正)による必要書類を提出して下さい。

2 査定を受けた災害復旧工事は、現地調査の結果被災範囲が設計と異なっても、修正・変更ができない。その結果健全な構造物を取壊したり、査定範囲を超えた被災部の復旧を見送っています。土木技術的にも予算の利用方法の見地からも問題があるのではないでしょうか。

(回答)

災害復旧事業は、計上されている全ての内容が、災害査定による国の認可に基づくものであり、県独自の判断で変更できるものに限りがあります。
査定時点から「水勢又は地形の変動」に伴うやむをえない事由によるものであれば、設計変更の対象となります。
なお、変更金額や新規追加工種の有無などにより大臣の同意が必要になり、協議には通常2ヶ月程度が必要です。現場条件の変化など設計変更に該当しそうな情報があった場合には、早急に発注者側と相談していただくことが重要です。

3 設計精度が悪く全ての現地測量をやり直して計画の見直しを行うことにより、工事着手の遅延と測量・資料作成費が発生しました。小規模工事であれば、測量費・設計費を含めた発注方法も検討の余地があるのではないのでしょうか。

(回答)

工事着手前の基準測量等の測量費用は、準備費に率計上されていることが土木 工事標準積算基準書に明記されています。工事発注にあたっては、事前調査を実施し、発注することとしています。施工できると判断して発注していると思いますが、現地と設計の状況が異なっている場合もあります。
「設計図書の照査ガイドライン」において、「設計図書の照査」の範囲をこえているものを規定していますので、そのような場合は監督員と協議してください。

4 設計精度が低く現場との不一致が多いので、設計精度の向上および発注前のチェック体制と現地を確認した精査された設計書の提示を設計コンサルタント会社にも指導していただけないでしょうか。

(回答)

設計図書は、担当者が万全に準備し作成するよう指導しておりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、その際には発注者に確認してください。

5 支障物件や占用物件等の移設・事前調査および関係機関との調整が、十分に済んでいない状態での発注がありますが、受注後の工程や費用負担に多大な影響がありますので、精査しての発注をお願いします。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、地下埋設物などの支障がないことを原則として発注していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

6 県発注の工事について、地元への周知や説明会として詳細の施工方法や規制方法は受注業者が行うとしても、当初の事業内容等の概要については発注前に関係自治会への説明をお願いします。

(回答)

地元への工事の周知については、必ずしも、発注前に全ての工事について地元へ説明しているものばかりではなく、工事内容や施工箇所により対応が違ってくるところもあります。地元へ説明(挨拶)に行く際は、事前に担当監督員と地元への周知状況及び対応について、十分に調整を取っていただき、地元説明等がなされていない場合は、地元に対し、どの様な対応を取れば良いか担当監督員に確認していただきたいと思います。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 関係機関との調整がスムーズに進められました。

2 前年度工事での問題点が改善されていました。(法枠に補強材が追加されていた)

3 他機関との連絡調整が済まされていてスムーズに現場に乗り込むことができました。また、工事監理連絡会の調整を行っていただき、スムーズに開催・進行できました。

4 仮設工事の設計および詳細が検討されていなかったが、現地にて監督員と立会・検討し、地権者との承諾を得て設計変更を行うことができました。(以前なら業者任せの部分でした)

▲TOP

3.施工中における要望・問題点

・発生した問題点

1 伐採の積算について、1本の伐採単価の内訳は実状としては、玉切・枝打ち・集材・搬出があり、機械等としては、集材用機械・グラップルまたはザウルスと運搬用ユニック車が必要となり、実状と積算に乖離があると思われるので、積算の見直しをお願いできないでしょうか。

(回答)

土木工事の伐採単価については、事前調査を実施し、現場条件に合わせて見積もり等を採取し積算を行い、施工できると判断して発注していると思いますが、疑義のある場合には、契約当事者間で協議してください。

2 諸問題により工事に着手できない場合の工事一時中止条件がガイドラインにあるが、統一性がない様に感じられるので明確な運用をお願いします。

(回答)

受注者の責めに帰すべき事由によらずに休工状態となった場合、発注者は工事 の一時中止の手続きを取らなければなりません。
工事の一時中止についてはガイドラインを定めており、今後も引き続き、その 周知徹底に努めてまいります。
受注者側から協議することもできることがガイドラインに明記されていますので、必要に応じて監督員と協議してください。

3 災害復旧工事では、設計内容と現場が不一致なこともあるため、現地と合わない仮設の場合でも変更が一切認めてもらえないのは疑問であります。現場に即した設計精度の高い設計書としていただくか、変更内容で精算していただかないと業者の負担が増えてしまいます。

(回答)

災害復旧事業は、計上されている全ての内容が、災害査定による国の認可に基づくものであり、県独自の判断で変更できるものに限りがあります。
査定時点から「水勢又は地形の変動」に伴うやむをえない事由によるものであれば、設計変更の対象となります。
なお、変更金額や新規追加工種の有無などにより大臣の同意が必要になり、協議には通常2ヶ月程度が必要です。現場条件の変化など設計変更に該当しそうな情報があった場合には、早急に発注者側と相談していただくことが重要です。

4 プレキャストコンクリート製品のコンクリートの強度と、現場打ちコンクリートの強度では、養生等に差があるのでシュミットハンマーでの品質管理においては、強度が出ない場合があります。圧縮強度試験において結果が出ていても、現場でのシュミットハンマーでの結果が出ないと品質管理上問題があるといわれましたが、共通仕様書では、高配合のレディミクストコンクリートの圧縮強度で指定の強度を満足していれば良いと記載されております。しかし、現場で強度が出なければ取壊しと言われました。配合を自社で変更し、試験練りを実施して供試体(0.4×0.4×0.6)を作成し、現場と生コン工場で管理してから施工し、反発強度でも所定の強度の発現を確認・管理できました。品質管理上必要かもしれませんが、オーバースペックではないかと感じました。

(回答)

圧縮強度試験結果にて指定強度を満足していれば、判断できると思われますが、何か個別事情があったのではないでしょうか。

5 水路切回し・水替・工事進入路等で、設計が現地と整合しない場合がありますが、「任意仮設」ということで変更の対象となりませんでしたが、当初の設計精度が悪いのであり、請負者への負担となるのはおかしいと感じました。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

6 災害査定により災害復旧工事が多数発注されましたが、材料不足(玉石)により工期の延期となることが明白であるにも関わらず、同時期に発注されましたが、時期を調整しての発注として対応はできないのでしょうか。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注 していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

7 事前に発注者側で明確になっている支障物件について、協議書を作成して提出しましたが、指示書として回答を得ることがありましたが、協議書として工法提案して検討・確認後に指示書として処理されるのでは、作成の労力が報われないので、当初より指示簿での発議をお願いします。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

8 設計の施工方法では、安全の確保ができないうえに、長期間に渡る規制日数となるため、施工方法を請負業者として再検討し、一般交通に支障のない程度の幅員での施工としたが、十分なスペースが確保できない中での施工となり設置手間や交通整理人についても請負業者の負担となってしまいました。発注前に規制方法や規制日数等の地域への影響も含めた工法の見直しや安全対策の精査も必要ではないのでしょうか。

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
また、工事の施工に当たり、施工条件の変更などにより必要があると認められるときは、設計変更の対象としていますが、設計変更が不可能な場合もあり、これについては、「設計変更ガイドライン」に記載されています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

9 仮締切工を大型土嚢袋で設計してありましたが、ヘドロが堆積した上に大型土嚢を据えても、ヘドロ部からの浸水により崩壊することが想定されましたが、大型土嚢を作成しモデル施工をして崩壊することを確認したうえで、鋼矢板の協議を提出する様に指示されました。大型土嚢は数量には入らず、モデル施工の費用はいただけませんでした。現場に即した設計を当初から計画していただくか、柔軟な対応をお願いします。

(回答)

疑義のある場合には、契約当事者間で協議し、その後に変更契約を締結してください。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 中間検査を複数回実施していただき各段階の確認ができました。

2 休日作業届や段階確認願いなど電子メールの活用が認められたことで連絡がスムーズに感じ、素晴らしいと思いました。段階確認実施後の書類提出については、改善の余地があるのではとも感じました。

▲TOP

4.設計変更・契約における問題点・要望点

・発生した問題点

1 地元説明会で地元からの要望としてお茶の収穫時期なので工事の着手を1ヶ月遅らせて欲しいと聞いて着工しましたが、工期の延長理由にはならないのでしょうか。または、工期延期がない場合には地域貢献として評価に値するのではないのでしょうか。

(回答)

受注者の責めに帰すべき事由によらずに休工状態となった場合、発注者は工 事の一時中止の手続きを取らなければなりません。
工事の一時中止についてはガイドラインを定めており、今後も引き続き、その周知徹底に努めてまいります。
また、受注者側から協議することもできることがガイドラインに明記されていますので、必要に応じて監督員と協議してください。
工期短縮における評価は、地域貢献ではなく工程管理で判断することとなります。
適正な工期については、施工計画の段階で協議して下さい。

2 新工種や変更工種の場合の変更金額に落札率がかかってくることは正しいことなのでしょうか。(図面上にない地価埋設物の撤去・運搬・処分等)

(回答)

土木工事標準積算基準書に明記されていますので、ご確認ください。

3 災害復旧工事における設計変更については、殆ど変更を認めていただけないが、増額する場合の措置の検討をお願いします。また、当初の設計精度の向上およびチェックシステムの精査の向上を合わせてお願いします。

(回答)

災害復旧事業は、計上されている全ての内容が、災害査定による国の認可に基づくものであり、県独自の判断で変更できるものに限りがあります。
査定時点から「水勢又は地形の変動」に伴うやむをえない事由によるものであれば、設計変更の対象となります。
なお、変更金額や新規追加工種の有無などにより大臣の同意が必要になり、協議には通常2ヶ月程度が必要です。現場条件の変化など設計変更に該当しそうな情報があった場合には、早急に発注者側と相談していただくことが重要です。

4 舗装端部に構造物がない現場での舗装構築時に設計幅員が表層の幅員で設計されていますが、舗装型枠の設置のために幅員を広げて施工しています。下層の材料費はロスとなりますので、各層の幅員は変更の対象としていただけないでしょうか。

(回答)

疑義のある場合には、契約当事者間で協議し、その後に変更契約を締結してください。

5 実際に施工した内容や材料での変更となっていない場合がありますので、実状に合わせた対応としていただきたい。

(回答)

疑義のある場合には、契約当事者間で協議し、その後に変更契約を締結してください。

6 現場条件によって、どの受注者が施工しても日々同じ施工量となる、積算施工数量より少なくなる制限を受ける交差点や橋梁等の分割施工の現場では、設計積算に考慮していただき、積上方式の積算で対処をお願いできないでしょうか。

(回答)

市街地における工事については、共通仮設費率などの補正によって対応しています。また、県の積算基準は国の基準を準用しており、県独自での基準の改定は困難ですが、今後、機会を捉えて、国に対して基準の改定について働きかけをしていきます。

7 コンクリートの規格で、18-8-25(40)でW/C≦60%の設計の場合は、当該規格のコンクリートを出荷できるプラントがないため21-8-25(40)に替えていますが、「承諾願い」で現在対処していますので、変更協議の対象とはならないでしょうか。

(回答)

受注者側の都合による規格の変更は、設計変更の対象となりません。詳細については、「設計変更ガイドライン」を参照してください。

8 支承取替工における支承製作の工程が納品まで4ヶ月かかるため、工期延長の協議を行いましたが、当初設計の段階からこの様な特殊製品や特殊工事な場合には、製作日数や機械段取りや労務の確保も加味した工期の設定ができないでしょうか。

(回答)

適正な工期がとれない発注は好ましくないため、発注にあたっては適正な工期確保を図っています。
受注者の責めに帰すべき事由によらずに休工状態となった場合、発注者は工事の一時中止の手続きを取らなければなりません。
工事の一時中止についてはガイドラインを定めており、今後も引き続き、その周知徹底に努めてまいります。
受注者側から協議することもできることがガイドラインに明記されていますので、必要に応じて監督員と協議してください。

9 工事連絡調整会議を開催していただきましたが、同種工事請負業者全体で行ったので、現場条件が各業者で相違があるため、質疑応答に時間がかかり時間の損失を感じましたので、現場毎に開催していただけないでしょうか。

(回答)

工事連絡調整会議は、隣接および同一現場での工事をするに当たって関連する事項を調整するものであり、関係工事請負業者全体で実施する必要があります。
個別の重要案件がある場合については、工事監理連絡会の開催を監督員と協議して実施して下さい。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 変更協議(足場支保工)についてスムーズに対応していただけました。

2 築堤工で各変更について担当者がすべて立会をしていただいたので、工事が順調に進みました。

3 残土運搬距離を実際の運搬距離に変更していただき、残土量が設計より多く搬出している場合は変更協議の対象としていただきました。

▲TOP

5.その他

・発生した問題点

1 監督員により、要求される提出書類に違いがあり、統一性に欠けると感じています。検査前に検査監と監督員で事前の書類確認をしていただきたい。設計精度を高めるためにも、設計コンサルタントの成績評定も設計での現地との不一致や施工方法等について評価してはいかがでしょうか。

(回答)

提出書類は土木工事共通仕様書に定められており、共通仕様書「共通編」に主な提出書類一覧表がありますが、工種ごとに提出・提示書類も異なります。
成績評定については、今後の検討のための意見として参考にしていきたいと思います。

2 検査時は数量総括表の設計値について、設計書の数値を使うのか?数量コードの数量を使うのか?出来形管理表の数値を使うのか?判然としない場合がありました。
また、材料検査簿と材料検収簿は、書類の簡素化の観点より一つにすることはできないでしょうか。

(回答)

検査時の検測は出来形管理表の数値を使用しています。
判断に迷う場合時は、監督員または検査員に事前に相談願います。
材料検査簿のみ提出し、材料検収簿は提出の必要ありません。

3 工事成績評定は、検査監によって評定や指示事項にばらつきや評価内容が大きく変わると感じています。また、検査監によって管理基準で規定されている以上の過大な管理を要求されることがありますので統一性を図っていただけないでしょうか。

(回答)

品質、出来形、写真の管理については、土木工事施工管理基準として規定されています。管理項目や目標値は各受注者が自ら施工計画書に記載するものです。また、管理基準にないものについては監督員と協議し管理項目や規格値を施工計画書に明示すればそれにより検査します。
出来形管理については、平成25年12月12日付事務連絡にて設計図書に明示された形状、寸法等を適切に管理できる測定項目を設定するよう通知しております。

4 JIS製品の材料に関わる書類は全て省略できないでしょうか。整備保管となる書類も含めて統一性を持った対応をお願いします。

(回答)

工事材料については、静岡県建設工事請負契約約款第13条第2項により、監督員の検査に合格したものを使用しなければならないため、JIS規格品でも品質規格証明書(ミルシート)を審査しますので資料整備をお願いします。

5 不可視部の写真が確認できるかと言う項目で10箇所程度必要な写真が1箇所でも確認できない場合0点評価となるという場合がありましたので、工事成績評定の詳細基準の細分化または見直しをしていただけないでしょうか。

(回答)

見直しは考えておりません。

6 工事成績評定で、詳細の評価が明瞭でないので、もっと分かりやすく公開していただきたい。創意工夫について、何がどう評価されたのか、またなぜ評価の対象とならなったのか公開していただけないでしょうか。

(回答)

土木工事成績評定通知規定に、工事成績評定通知書(様式−18)の通知を受けたものは、通知を受けた日から起算して14日(休日を含む)以内に、書面により契約担当者に対して評定の内容について説明を求めることができます。

7 工事成績評定は金額が小規模・少額の場合や、短期間の工事や難易度の低い工事の場合には、提出書類の省略や管理項目が少ないため、全体的に努力をしても評価点が低いと感じています。評価点の平均点も下がってしまいますので、小規模・少額工事については独自の評価要領による公平・平等な評価はできないでしょうか。

(回答)

小規模工事等で提出書類が省略されていれば評価対象外として扱うので、必ずしも評価点が下がるとは考えていません。

8 書類の簡素化により、当初2,000万円未満の工事でしたので施工計画書を小規模工事に基づいた書式で提出しました。しかし変更に伴い2,000万円以上となったのですが、変更施工計画書は当初提出した内容に倣って追加、変更したところ小規模工事ではないと指摘されました。この内容については、共通仕様書にも記載がなく、業者によってもバラバラということでしたので、書類の必要項目を統一して、明確化を図っていただければと思います。

(回答)

小規模工事とは当初請負代金額500万円以上2,000万円未満、少額工事とは当初請負代金額500万円未満です。(建設工事監督員要領完成図書チェックリスト枠外)

9 中間検査1回、施工計画書を含めた中間技術検査を行いました。完成検査において特記仕様書でPhb施工マニュアルに従い施工計画書を作成しました。施工計画書の管理基準とおり(材料検査全数、削孔挿入グラウト20本に1本)に完成図書を提出しましたが、160本全数の挿入長が確認できないと指摘されました。(理由は挿入されているかの証拠がない。他の橋梁耐震補強現場では全数の写真を撮影している。)この指摘ですと、ガードレールの支柱のようにビデオ撮影または非破壊試験(長さ測定)しか考えられなくなります。必要があるならば、国土交通省のように特記仕様書に記述すべきではないでしょうか。

(回答)

橋梁工事におけるアンカーボルト不適切施工があったことから、平成15年5月27日付の通知により特記仕様書を添付して、全数確認することとなっておりますが、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。

10 検査時にマニフェスト(産廃伝票)の一覧表を提出していますが、現在では電子マニフェストにより一覧表が自動作成できるので、そちらの一覧表を印刷して提出書類とすることはできないでしょうか。

(回答)

工事検査課よりH21.9.15付事務連絡にて平成21年10月1日以降に契約している工事は「電子マニフェスト整理票」を提出することになっております。収集運搬の管理及び搬出数量の確認のため必要ですので、従前どおり作成をお願いします。
検査時間の短縮等の観点からも、よろしくお願いします。

11 書類作成時の捺印は電子印鑑の使用はいかがでしょうか。

(回答)

今後の検討のための意見として参考にしていきたいと思います。

12 完成検査時に検査監より創意工夫については、当初施工計画書に掲載していなければ認められないと指摘されましたが、変更施工計画書で追加した項目も評価されると思うのですが、いかがでしょうか。

(回答)

変更施工計画書で追加した項目も評価対象となります。

13 分割施工で工事を行う場合に、中間検査の密度試験の回数が全体施工数量6,000㎡以下の舗装(路盤)工事では、通常2回で良いが、3分割施工の場合は分割施工毎に中間検査を実施する場合が多いので、2回×中間検査回数(3回)=6回となり規定の数量を大幅に増えて試験を行っています。どのように対処すれば宜しいのでしょうか。

(回答)

検査は、総数で検査します。(6,000㎡までは2か所) 自主管理は不可視部ですので、従前とおり統計の関係で施工区割り毎2,000㎡まで3個でお願いします。

(舗装協会技術懇談時に回答)

14 ワンディレスポンスは進められてきていますが、コンサルタントの返答待ちとなる場合にはレスポンスが悪いのが現状としてあります。早期の回答を望みますが、即日回答できない問題でも期日を限った(何時までに回答する)返答をいただけないでしょうか。

(回答)

ワンデーレスポンスは、受注者からの協議に対し、発注者が1日以内で回答を目指すものであり、回答できないときは、1日以内に回答日を指定するようにしております。
平成19年度に9件のモデル事業を実施し、その後箇所を増やしながら平成23年度からは全数において実施しました。ワンデーレスポンスの意識が浸透して回答が早くなったと思います。引き続き中間検査時等機会があるごとに指導していきたいと思います。

15 発注者の担当者が多忙なのは、十分に理解はしていますが、書類だけでは現場状況が十分伝えることが難しいので、なるべく現場への来場の機会を設けて、実際の現場の状況を把握していただいたなかでコミニュケーションの向上が図れればと考えておりますので宜しくお願いします。

(回答)

現場確認の必要性をわかりやすく担当者に説明して下さい。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 書類の簡素化(休日作業届をメールで提出)が行われ省力化でき、良好でした。

2 小規模工事であったため、完成書類に対する負荷を感じませんでした。

3 質疑に対して早急に対応していただけました。

4 監督員と電子メールでのやりとりが円滑にでき、仕事がやりやすかった。

5 完成検査時において、創意工夫や地域貢献について評価内容が口頭で説明を受けられて良かった。

6 書類の簡素化は少しずつではあるが進んでいると思います。

7 監督員の対応が適切でありました。

8 監督員の対応がとても良く、問題点・質問事項に丁寧に応えていただきました。

9 休日作業届、段階確認立会願い等についてメールの活用ができ時間短縮ができました。

10 段階確認願いが簡素化により負担が低減しました。

▲TOP

Copyright(C) 一般社団法人静岡県土木施工管理技士会. All Rights Reserved.