一般社団法人静岡県土木施工管理技士会

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技士会からの要望・問題点への回答

1.入札前における要望・問題点
 (設計計算、質問事項、入札条件、積算・見積、施工条件、配置技術者等)

・発生した問題点

1 河川内で施工する工事の工期が、アユの解禁時期、梅雨時期に設定されていたため、地域住民への対応や、急激な気象変化による河川増水への対応に苦慮しました。渇水期での施工等、発注時の工期設定を考慮して頂きたい。(沼津土木事務所)

(回答)

工事発注に当たっては、事前に関係機関等と調整し、施工条件がある場合には施工条件を明示し発注することとしています。また、河川条件等を考慮し、適切な工期で発注するよう機会をとらえて指導します。工期の設定等に疑義がある場合は、契約当事者間で協議してください。

2 発注時に、道路規制方法を警察協議の上、施工条件を明確に記載して頂きたい。(通行止め施工、片側交互通行、夜間作業等)
(沼津土木事務所)

(回答)

交通への影響の大きく、夜間施工や通行止での施工などがあらかじめ想定される場合は、警察等と事前に協議するなど調整し、施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知を図っていますが、施工条件と現場の相違は予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については、監督員と協議してください。

3 複数業者による道路改良工事でした。工事予算や用地買収関係の都合もあるかと思いますが、発注の順序、工事範囲を計画的に発注する事で請負側の積算原価や工期短縮が可能になると思いますので計画的に発注願います。(沼津土木事務所)

(回答)

事業執行計画の管理を適切に行い、効率的かつ効果的な発注に努めていきます。
なお、ご指摘にありますとおり、用地買収状況や予算による制約もあり、少しでも事業効果を発揮できるよう部分的な区間での工事発注等を行う場合もありますのでご承知おきください。

4 当初発注設計書の不備を少なくして頂きたい。
①現場に搬入できない大型重機での設計、②道路中心線の座標と現地測量杭との不一致、③図面の記載漏れ、④図面と設計書の不一致等、多々の問題点を設計照査で取り上げ、再測量、協議書作成、設計変更数量表作成等を受注者が実施しなければならず、その結果工事着手が遅れ、工程が厳しくなります。発注者及びコンサルタントは、発注時に設計書を確認し、不備の少ない設計書で受注させて頂きたい。
(沼津土木事務所、島田土木事務所、東部農林事務所、中遠農林事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、設計図書を担当者が万全に準備し作成するよう指導しておりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、その際は発注者に確認してください。
設計委託等の成果については、現場条件との整合も含め、設計照査を行っておりますが、今後もコンサルタントへの指導も含め、設計照査の徹底を図っていきます。

5 発注時から当初設計に大幅な変更が見込まれるときは、条件明示書に記載し発注して頂きたい。大幅な変更を要するのに、当初金額が少額な場合、変更増額が制約され、実施金額に沿わない場合があります。(島田土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、設計図書のとおり施工ができることを原則として発注していると思いますが、調整中の項目等がある場合は、施工条件を明示して発注することとしています。施工条件の明示については、説明会等で職員への周知を図っていきますが、設計内容に疑義がある場合は監督員と協議してください。

6 祝日・盆休等連休時期や、それを挟んだ期間に技術資料提出、入札、資料締切日等を設ける場合は、見積書や技術資料を収集する取引先が連休では対処が遅くなり、時間を要しますので、余裕をもった日程を組んで頂きたい。
また、同日に多数公告される時も、通常より長い期間を頂きたい。
(島田土木事務所)

(回答)

公告から入札までの期間の設定については、祝日・盆休み等連休がある場合は、連休を考慮して入札期間を設定するよう努めていきます。
多数の公告については、工事案件ごとに入札方法によって入札期間を設定していますので、特に配慮する予定はありません。

7 設計書では、中古品指定材料(止水矢板Ⅱ型W600)を採用していましたが、一般的に市場流通しておらず新品購入しなければならないので、設計時に考慮して頂きたい。
(浜松土木事務所下水道課)

(回答)

工事の発注に当たっては、設計段階から支障がないことを原則として発注していると思いますが、市場の状況等で予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

8 使用鋼材が入手困難な耐侯性鋼材であったため、工期が114日間に対して、どのメーカーに問い合わせても材料調達だけで90日以上かかるとのことでした。
結果工期延期で施工しましたが、材料調達が困難な材料を使用する場合は、それを加味した工期設定をお願いしたい。
(浜松土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していると思いますが、市場の状況等については予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。
また、事前調査により、材料の調達等に時間を要することが明らかな場合は、調達期間を見込んだ工期設定をするよう指導していきます。

9 コンクリート、アスファルトガラ処分は、リサイクルクリーン工場では処理していないため、積算の変更をお願いしたい。(浜松市天竜区大谷地内)
(浜松土木事務所)

(回答)

ご指摘のリサイクルクリーン工場第一工場(天竜区二俣町)については、コンクリート、アスファルトガラ処分費は設定しておりません。発注者の誤謬等もあるかと思いますので発注者に確認してください。

10 道路占有者(国土交通省等や、関係各庁)との事前打ち合わせがなされておらず、準備工に手間取り、工事着手が大幅に遅れました。円滑に工事着手するために、発注前に関係各庁(道路占有者等)との事前打合せをしておいて頂きたい。
(浜松土木事務所、沼津土木事務所、富士土木事務所、東部農林事務所、島田土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、関係機関と事前に調整したうえで原則として発注することとしておりますが、調整中の場合もありますので、その場合は、施工条件を明示して発注することとしております。
事前調整の実施及び施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。

11 工事受注後、現場に着手しようとしても、稲刈りが終わるまで待たねばならず、他にも地権者責任の撤去物の撤去を待ち、着手まで4ヶ月を要しました。農作物の収穫時期等を考慮した工事発注時期の調整をお願いしたい。(東部農林事務所)

(回答)

工事発注にあたっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していますが、調整中の事項がある場合には施工条件を明示して発注することとしています。施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。
施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については、監督員と協議してください。
また、受注者の責めに帰すべき事由によらず休工状態となった場合、発注者は工事の一時中止の手続きを取らなければなりません。
工事の一時中止についてはガイドラインも定めており、今後も引き続きその周知徹底に努めてまいります。
受注者側から協議することもできることがガイドラインに明記されていますので、必要に応じて監督員と協議してください。

12 隣接工事との兼ね合いが工程に影響しましたが、入札前にはその条件が明示されていませんでした。隣接工事等の影響がある場合は、その条件を事前に明示して頂きたい。(中遠農林事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、隣接工事等制約がある場合は、施工条件を明示して発注することとしておりますが、誤謬や脱漏もあるかとも思いますので、その際には発注者に確認してください。施工条件の明示については、説明会等で周知徹底を図っていきます。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 工事連絡協議会が、しっかり機能していました。(企業局)

2 積算時に設計書と図面の不一致や、使用機械の不明記等の不明事項を、質問として上げれば、迅速に回答してくれるようになりました。(沼津土木事務所)

3 設計照査事項に対し、迅速、明確に回答を頂けました。
(沼津土木事務所)

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2.着手前における要望・問題点
 (当初図面、設計精度、設計照査、地元説明、支障物件、事前調査、関係機関との調整等)

・発生した問題点

1 施工箇所が、富士市桑崎で山間部寒冷地であるため、コンクリートの凍結や、地山の凍結による施工障害が発生するので、発注時期を8月中旬までにして頂きたい。(富士土木事務所)

(回答)

現場条件等により、工事の期間が限定されるような箇所については、施工が可能な適切な工期を確保するよう努めていきます。

2 工事個所周辺に井戸があり、井戸水への影響が予想されるときは、発注前に対策を検討して頂きたい。(島田土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施し、施工できると判断して発注いると思いますが、調整中の場合は、施工条件を明示して発注することとしております。
事前調査及び検討を適切に行うとともに、施工条件の明示についても説明会等で周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

3 設計図面、設計書の間違いが多すぎるので、精度の高い設計書をお願いしたい。

例:設計書と数量表の不整合(1桁間違い、工種丸ごと計上抜け、右岸と左岸の間違い)
例:図面と現況が整合せず、再測量しないと施工できない。(縮尺、基準高、座標位置)

規模の大きい工事で上記不整合が重なると、設計照査の範囲を超え、受注者が修正すると多大の時間、労力を要し、数量が大きく変化する上に工事着手が大幅に遅れます。発注者はコンサルタントの設計書を照査し、責任をもって修正依頼して頂きたい。コンサルタントには、どのような評価をしているのでしょうか。
(島田土木事務所、沼津土木事務所、浜松土木事務所、東部農林事務所)

(回答)

設計図書は、発注者が万全に準備して作成するよう指導しておりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、その際には発注者に確認してください。
発注に当たっては、設計図書の審査を十分に行うとともに、設計委託等の成果品についても、設計照査を適切に行うようコンサルタントも含めて指導していきます。

4 設計照査時に掘削及び床掘土砂はすべて流用となっていましたが、直接盛土及び埋戻しはできないので、仮置き場への一時ストックとなり、2t、4tダンプにて1000m3の土砂運搬費をお願いしましたが、認めて頂けませんでした。土砂一時仮置きの運搬費の認められる条件はどのような場合ですか。(袋井土木事務所)

(回答)

現場条件等により異なると思われますので、設計変更の対象になる場合等については、「設計変更ガイドライン」を定めておりますので、ガイドラインに基づき、受注者と発注者で協議してください。

5 設計照査の段階で、鉄道近接工事として記載されておらず、鉄道への影響や構造計算が なされていなかった為、施工範囲の見直しがあり、2ヶ月間工事着できませんでした。
発注前に検討して頂ければスムーズに関係機関との調整もできたと思います。(浜松土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、説明会等で周知徹底を図っていきます。

6 支障物件に対する早急な対応をお願いしたい。

例:電柱移設が完了していないため、1ヶ月の工期延期となりました。

占有者への連絡、打合せの設定など非常に対応が遅く、工事に着手できない場合が多々ありましたので、改善をお願いしたい。
(浜松土木事務所、沼津土木事務所、富士土木事務所、東部農林事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注することとしておりますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、説明会等で周知徹底を図っていきますが、施工条件と現場の相違は、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 照査や協議など迅速に回答頂けるので、工程にさほど影響なく工事を進捗出来ました。問題点や、自社の用意した提案に対し、迅速に所内で協議して頂き、速やかに工事を進めることができました。
(沼津土木事務所)

2 発注者指導の連絡調整会議の発足で、かなり有効な打合せとなりました。(浜松土木事務所)

3 関係機関との打合せ、協議が十分に成されていたので、順調に工事着手できました。
(浜松土木事務所下水道課、沼津土木事務所)

4 協議により、現況測量費は業務委託費として変更計上して頂きました。(東部農林事務所)

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3.施工中における要望・問題点
 (現場推進会議、技術・工法、工事一時中止、協議・指示等)

・発生した問題点

1 現道工事で規制を伴う舗装工事でも路盤は中間検査の位置づけとなっており、段差が発生する中、一般車両への交通開放は受注者にとって非常にリスクが高いです。
スムーズな施工を行うため、段階確認で対応して頂きたい。

例:規模に応じて2000m2以上は検査、それ以下は段階確認等

(沼津土木事務所)

(回答)

原則は、検査監により検査することとなっております。しかし、現場の特殊事情により、監督員の段階確認とすることが可能なのか等を第1回書類(施工計画書等)検査時に検査監と協議してください。

2 直営施工の現場(下請業者無)で、施工体制台帳と、施工体系図の作成、提出を求められました。今回改正された法律を見ても、「下請契約がある場合」となっているのに、作成する必要があるのでしょうか。施工計画書の内容で充分ではないでしょうか。
(沼津土木事務所)

(回答)

下請契約を締結していない場合は、作成する必要はありません。

3 現場担当者に、設計照査、協議書を提出しても、書類が戻ってきません。また、工事終了時につじつまを合わせて提出書類を直すことがありました。(沼津土木事務所)

(回答)

平成23年度からは、すべての工事においてワンディレスポンスを実施しています。機会をとらえて監督員への周知徹底を図っていきます。また、担当監督員と相談し、工事進捗に合わせ、書類を提出してください。

4 現場内の東電柱は移動するまでに2ヶ月程度掛りその箇所の施工ができませんでした。
また補償工事に於いて発注者と地権者との意見の相違が(用地課に言った。聞いてないなど)あり解決まで1ヶ月以上かかりその箇所も施工ができませんでした。
発注者側の内部の横の連絡:工事課と用地課の打ち合わせ等にも問題があると思います。(沼津土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施し、支障がないことを原則として発注していますが、調整中の場合には施工条件を明示して発注することとしています。
施工条件の明示については、説明会等で職員への周知徹底を図っていきます。
用地や補償に関することについては、工事担当課と用地担当課との連絡が適切に行うよう指導していきますが、地権者等から新たな要望等がある場合もあるかとも思いますので、その際には監督員に確認してください。

5  路面の縦断方向段差開放を行うには切削、掘削を施工した後、
加熱瀝青安定処理As 8cm×3層=24cmと基層:t=5cm
までを舗設しなければなりません。
加熱安定処理Asが3層施工であり、As混合物の舗設後温度低下に時間を要する為基層での施工となると、1日の施工量が100m2程度しかできません。上記理由の為、実施工と設計との差が大きいので経済性、1日当たりの施工量を考慮して瀝青安定処理As部を再生大粒径As混合物(t=19cm:1層)による工法に変更しました。
舗装構成が大きい道路を掘削、復旧する時は、1日の施工可能な面積を考慮して積算して頂きたい。(富士土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施し、施工できると判断して発注していると思いますが、施工条件と現場との相違は予期せぬこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項は監督員を協議してください。

6  支障物件の移設期間は、工事一部一時中止等の処置をして頂きたい。(島田土木事務所)

(回答)

受注者の責めに帰すべき事由によらずに休工状態となった場合は、発注者は工事の一時中止の手続きを取らなければなりません。
工事の一時中止については、ガイドラインを定めており、今後も引き続き、その周知徹底に努めてまいります。
受注者側から協議することもできることがガイドラインに明記されていますので、必要に応じて監督員と協議してください。

7 河川工事で仮締切り・水替え工を数箇所行う設計で、仮設材料:一箇所分を使い回す設計でしたが、一箇所毎の施工では工期内完成が無理であったため、平行作業ができるよう仮設費の変更を協議し増額になりましたが、当初から工事内容に合った工期の設定であれば余分な仮設費の増額を削減できたと思います。
(袋井土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、現地条件等を考慮し、適切な設計や適切な工期設定を行い、発注するよう努めていきます。

8 工事施工期間中に、熱中症になる危険がある期間(6月〜9月)は作業の進捗が大きく低下するので工期設定に配慮願いたい。
(浜松土木事務所)

(回答)

工期の設定については、自然的要因等も踏まえて工期を設定することとしておりますので、適切な工期設定を行うよう努めていきます。

9 担当監督員による現場確認(段階確認・立会等)回数が少ないと感じます。評価点アップのアピールと変更協議をスムーズに行う為に、現場でのコミュニケーションは大切だと思います。忙しい中でも専門員ばかりでなく監督員に現場に出向いて頂きたい。
(浜松土木事務所)

(回答)

受注者と発注者の立場は対等です。より良い工事を完成するために双方が努力すべきです。担当監督員に積極的に働きかけ良い関係を作ってください。
機会をとらえて、監督員が現場に出向く回数が増えるよう指導していきたいと思います。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 急な立会でも迅速に対応して頂き、スムーズに施工進捗ができました。(沼津土木事務所)

2 担当監督員がしっかりしているので、業務は止まることなく進みます。(沼津土木事務所)

3 協議事項の回答が明確になり、推進会議が活用されています。
(島田土木事務所、中部農林事務所)

4 設計的不具合等諸問題に対して、積極的に設計者に掛け合って頂き助かりました。(浜松土木事務所下水道課) 

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4.設計変更・契約における問題点・要望点
 (変更書類、付加的業務、変更協議、変更金額、変更見積、工期延期、単価合意等)

・発生した問題点

1 河川維持修繕工事に於いて、芦の処分費は竹、根と同じ処分費と報告したのにもかかわらず、木くずの単価で精算されました。
(沼津土木事務所)

(回答)

疑義のある場合は、契約当事者間で協議し、その後に変更契約を締結してください。

2 変更により基層で完成となりましたが段差有等多数の看板を県に無料貸与しました。その後半年以上設置したままでしたが、その様な看板等は県で設置または金額を提示して頂きたい。社内的に工事を締めた後、看板撤去等片付けの支出が生じます。
少額の付帯仕事は業務委託等を上手く使って頂きたい。
(沼津土木事務所)

(回答)

工事完了後に必要な看板等については、県の看板等に入れ替えるよう周知徹底を図っていきます。諸事情により受注者の看板を継続して使用する場合は、その費用について発注者と協議してください。

3 交通量が多く、見通しの悪い現場で警察からも工事期間中の交通整理人配置を要求され、配置しましたが実績人数を設計変更で計上されませんでした。(島田土木事務所)

(回答)

疑義のある場合は、契約当事者間で協議し、その後に変更契約を締結してください。

4 隣接工事等他工事の影響で現場着手が遅れ、大幅な工期延期になりました。現場着手できない状態(受注者側の責任では無い)での技術者の拘束は、受注機会を減らし、受注者側の大きな負担になります。工事一時中止措置を取って頂いても他現場への配置換えは困難です。発注時期の調整と共に設計図書に条件明示をお願いします。(島田土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、支障がないことを原則として発注していると思いますが、隣接工事等の制約がある場合は、施工条件を明示して発注することとしております。
施工条件の明示については、説明会等で周知徹底を図っていきます。

5 変更書類の作成義務が受注者側には無いはずなのに、依然として図面、計算書、設計書の作成を行わされています。付加的業務について、図面、数量計算書等の作成に関る費用について、全く反映しようとしなく、全て受注者まかせに感じます。
(島田土木事務所、東部農林事務所、浜松土木事務所、袋井土木事務所)

(回答)

共通仮設費の技術管理費として、共通管理費率に出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用や完成図、マイクロフィルムの作成及び電子納品等に要する費用などが含まれており、積算基準書に明記されています。これによらない項目等について、発注者から要求された場合は発注者と協議してください。

6 施工範囲が施工中に鉄道近接の影響で決定できなかった為、一旦工事を中止しました。再開により重機・機材・プラント等を再度搬入しましたが、再開の為の費用は変更して頂けませんでした。
(浜松土木事務所)

(回答)

受注者の責に帰すべき事由によらず工事の一時中止した場合等の対応について、「工事の一時中止に係るガイドライン」を定めております。ガイドラインには、受注者から協議できることも明記してありますので、ガイドラインに基づき発注者と協議してください。

7 推進工事における空洞調査が、土木工事共通仕様書に義務付けられていますが、事前事後の2回専門業者に依頼しますが、費用がかさむので、工事費の中に明示して計上して頂きたい。
(田子の浦港管理事務所)

(回答)

推進工における空洞調査は、技術管理費の積上げする項目に該当しますので、その旨機会をとらえて周知を図っていきます。設計書の内容に疑義がある場合は、発注者と協議してください。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 設計変更に対し迅速に処理して頂けました。(沼津土木事務所)

2 付加的業務について発注者側の方も以前よりよく理解した中で指示を頂いていると感じました。(沼津土木事務所)

3 JRとの協議の遅れにより工期延期となりましたが、その後は監督員に速やかに対応して頂き、円滑に施工が進みました。
(富士土木事務所)

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5.その他
 (工事検査、工事成績評定、書類の簡素化、ワンディレスポンス、VE提案、監督員の対応等)

・発生した問題点

1 受注者側は、協議書や指示書の返答を早く頂きたいのですが、もっと迅速に対応して頂けないでしょうか。時間を効率的に使うためにメールでも対応して頂きたい。(沼津土木事務所)

(回答)

平成23年度からは、すべての工事においてワンディレスポンスを実施しています。機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。

2 中間検査をするために、24時間片側交互通行を行い、費用負担や事故発生のリスクが生じます。路盤については部分毎、施工のタイミングで段階確認できるように対処して頂きたい。
(沼津土木事務所)

(回答)

検査方法については、第1回書類(施工計画書等)検査時に検査監と協議してください。

3 書類の簡素化を一層進めて頂きたい。(沼津土木事務所)

(回答)

平成23年度に一部簡素化を進めてきましたが、さらなる簡素化について現在検討しています。

4 品質証明員の役割も検査監の考えで変わります。鉄筋は100%品質証明員が立会うと言われましたが、工事の規模によっても違うと思います。100%となると、現場に常駐しないとできず、書面で確認という文言もあるのに、現場で実際に確認しなくてはいけないという検査監もいます。現場に常駐していない、資格を持ったそれなりの立場でないと品質証明員にはなれないのに、実情と乖離していると思います。(沼津土木事務所)

(回答)

管理データの確認頻度は「静岡県建設工事検査要領」に準じて実施することになります。不明な点は、第1回書類(施工計画書等)検査時に検査監と協議してください。

5 書類の簡素化については、完成書類作成時も含め工事成績評定の点数を向上させる為に請負業者は必要とされている以上の書類を作成、提出しなければならないように感じます。例として、工種が少なく延長距離の短い少額・小規模工事などは特に成績評定点が低いので特にその傾向が顕著です。(沼津土木事務所)

(回答)

評価の基準は、必要以上の書類作成ではなく、関係書類が容易に把握できるよう工夫されているかという点です。また、小規模工事等で提出が不要の書類については、評価対象外として扱うので、必ずしも評価点が下がるとは考えていません。

6 東部農林本課検査において中間検査と完成検査で検査監が異なるため、要求する管理内容などに大きな相違が見られます。 統一性が無く、自己満足のような検査項目もあり、非常に混乱しました。(東部農林事務所)

(回答)

統一性のある指示・指導ができるよう、工事検査課会議等で検討していきたいと思います。

7 土木と農林の提出書類が違うところがあります。例えば、材料検査簿は土木はそのままで良いですが、農林は立会ったものだけが検査簿で自主管理のものは材料検収簿だと言われました。材料検収簿は仕様書、管理基準、監督・検査要領・現場実務の手引きのどこにも出てきません。(東部農林事務所)

(回答)

執行規則他には、材料検査簿としています。なお、共通仕様書第3編1−1−6の7に「監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。」としています。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 一部書類が簡素化されておりました。
(沼津土木事務所、東部農林)

2 現場での諸問題に対し、監督員自ら現地確認を行い、関係機関との協議を迅速に行って頂き、監督員の対応が良かったです。
(沼津土木事務所)

3 監督員は請負者及び地権者に対しても誠意をもって対応してくれました。(沼津土木事務所)

4 工事施工について、監督員には早急で的確な対応をして頂きました。(富士土木事務所)

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