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技士会からの要望・問題点への回答

1.入札前における要望・問題点
 (設計計算、質問事項、入札条件、積算・見積、施工条件、配置技術者等)

・発生した問題点

1 設計書の施工パッケージ区分一覧表の内容の中に、使用材料等が記載されていない場合があるので、詳細に記載して頂きたい。
(沼津土木事務所)

(回答)

施工パッケージ区分一覧表は平成26年7月に詳細までわかるように改善しましたが、施工パッケージ型積算方式は、従来の積算方式に比べ大括り化され、施工パッケージ区分一覧表に掲載できないものがあります。また、文字数によっては、詳細な部分まで区分一覧表に明示できないものもあります。
使用材料等の詳細については、図面等により確認していただくとともに、不明な場合は発注者に確認してください。

2 現場の地形、規模の適していない、機械での施工方法で設計されており、実際の施工と積算歩掛がかけ離れていることがあります。
施工幅、高低差、勾配、重量、距離等によって、使用可能な機械を選定しますが現場に則していない場合が多々ありますので、実際に現場で施工可能な方法での設計にして頂きたい。)
(全般)

(回答)

工事の発注に当たっては、現地を確認した上で設計・積算を行い、設計図書のとおり施工ができることを原則として発注していると思いますが、「設計図書の照査」において、設計と現場条件とが一致しない場合は監督員と協議してください。

3 第3四半期から第4四半期にかけては例年発注が集中しないようにして頂きたい。
この時期に配置予定技術者の同種工事施工要件を絞りすぎてしまうと該当する技術者が著しく減少し、入札参加の機会自体が減少します。協力業者や使用材料についても一時期に集中するとその確保が困難になるので、ご配慮頂きたい。(全般)

(回答)

予算単年度の課題があり難しい問題ですが、債務負担行為等の活用、早期に繰越手続きを行うなど、工事の平準化に努めていきます。

4 工事内容・施工時期を考慮して工事を発注して頂きたい。

着手が降雪・凍結時期となり、気温上昇を待って長期の待機後施工となりました。
農作業の収穫時期に通行止めを要する農道の工事は地元の理解を得られません。
農業用水くみ上げで河川水量増加の時期は施工出来ず、長期間待機しました。
施工箇所が他工事の施工ヤードとして使用されており、他工事が完了するまで着手出来ず、3ヶ月待機しました。
(全般)
(回答)

工事発注に当たっては、河川条件や農作業期等を考慮し、適切な工期で発注するよう指導していきます。また、施工条件がある場合には施工条件を明示し発注することを徹底するよう指導します。
なお、平成28年度から発注者が工事着手日選択可能期間(90日以内)を設定し、受注者がその期間内で工事着手日を選択する「工事着手日選択型工事」を試行します。

5 道路改良工事(片側交互通行)で路床改良時に現道との段差が1.5m程度あるのにも係らず仮設計画が成立されておらず、受注者に全面的に任されてしまいました。また、交通事情から夜間施工でなければ施工できないのに、昼間施工で設計されていました。事故の原因ともなりますので、発注者側で段差部の計画、施工時間帯等十分に検討して図面に明示して発注して頂きたい。
(富士土木事務所)

(回答)

工事発注に当たっては、現地調査を実施し、設計段階で施工できることを条件に発注していると思いますが、「設計図書の照査」において設計と施工条件が一致しない場合は監督員と協議してください。
平成28年度から改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により適切に設計変更を行うよう指導していきます。受注者についても、同様にガイドラインにより協議してください。
なお、設計図書の作成にあったては、現地を確認し、現場条件等を把握して設計・積算するよう説明会等で周知していきます。

6 当初発注した工事の中に機械設備工事が含まれており、一般管理費に上乗せしてありました。実際には受注者が専門業者を含めて統括現場管理をするので、機械設備工事も直接工事費の中で設計して頂きたい。
(東部農林事務所)

(回答)

土木工事の中に機械設備工事を含めて発注する場合には、本体工事の一般管理費に上乗せするのではなく、機械設備工事の積算体系に基づき積算したものを、本体工事の諸経費が掛からないように枠外追加工事として積算します。
適切な積算業務を行うように指導します。

7 凍結防止剤散布の検収単位がm2当たり(標準単価)となっていますが、通勤時間帯前までに、交通の支障にならないように対応するために、時間外作業となります。
実態との労務単価の乖離があり、出動が増えるほど出費が嵩んでしまうので、現状に見合った労務時間帯での単価設定として頂きたい。
(島田土木事務所)

(回答)

凍結防止剤散布工は昼間と夜間の2種類の単価設定をしているため、6時以前の作業については発注者と協議の上、夜間単価で計上するなど、実態に即して対応頂きたい。

8 総合評価方式(簡易T事後確認型)入札後審査型・個別事項の工程計画について、事前測量・調査・設計照査・工事監理連絡会・資材の調達時期等が定かでないとき、契約条件に制約される工程計画を作成することは困難であるため、(簡易Ⅰ事後確認型)における工程計画は削除して頂きたい。
(島田土木事務所)

(回答)

工事における諸条件に関して、事前に把握している場合は極力特記仕様書等で示しています。しかし、実際には不確定要素も多く、入札前に工程計画を立てることについては困難が生じていることは理解しております。
発注者が「簡易な施工管理」を設定する場合において、最も重要と考えている項目として工程管理を選定していることを御理解いただき、工程が定かでない部分がある場合でも、考えられる範囲で作成していただきたいと思います。
なお、計画立案が困難である条件等が確認された場合は、電子入札システム等で個別に質問してください。
また、発注者側の理由により工程変更が行われた工事で、技術提案内容に影響が生じた場合は受注者がペナルティを負うことはないと考えます。
制約条件等は極力特記仕様書で示すよう引き続き指導をしていきます。

9 発注図面が電子納品に対応されていません、受注者の負担となっています。設計コンサルタント会社への指導を強化して頂きたい。
(島田土木事務所)

(回答)

今後も「静岡県電子納品運用ガイドライン」に基づき、電子納品を実施するようコンサルタントも含めて周知徹底を図ります。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 交差点での工事で当初設計内容が煩雑でしたが、その後詳細に設計され必要項目が計上されましたので良かったです。
(富士土木事務所)

2 特記仕様書に工種毎の特性・課題が明記されるようになりました。
(浜松土木事務所)

3 ほ場工事において事前に地権者と立会いを行い、再度施工方法を確認して頂きました。
(東部農林事務所)

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2.着手前における問題点・要望点
 (当初図面、設計精度、設計照査、地元説明、支障物件、事前調査、関係機関との調整等)

・発生した問題点

1 事前調査及び事後管理試験などについて、現地状況に応じて試験費用が大きく変動しますが、設計照査にて試験管理費用増加について質問したが認めてもらえませんでした。過去同種工事において、設計変更で認められた経歴があるのに現場管理費内で処理する方針は改めて頂きたい。(沼津土木事務所)

(回答)

品質管理に要する費用など技術管理費等の共通仮設費に含まれるもの、別途積み上げる必要があるもの等積算基準で定められています。「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により、受発注者で協議してください。
設計変更については、平成28年度から改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により、適切に設計変更を行うよう説明会等で周知を図っていきます。

2 浚渫工事は、施工工種が掘削土運搬のみの為、工事成績の評点を得にくい状態です。設計図書の平面図と設計土量しかない為、受注者が現地測量・横断図作成・数量計算等をして、延長、施工範囲を決定いたします。
このような業務を評価点数のプラスに考慮して頂きたい。(全般)

(回答)

現地測量・横断図確認・数量確認等の設計図書照査は、すべての工事で実施しておりますが、施工範囲、施工延長は、監督員が指示すべきものです。機会をとらえて監督員への周知徹底を図っていきます。

3 支障物の移設、関係機関との調整、地元住民への周知や説明会など、準備が十分に済んでいない状態での発注があります。事前に解決して頂くと工程にも影響せず施工もスムーズに進み、地元住民からの苦情も軽減されると思います。
発注前にある程度準備が済んだ後発注して頂きたい。(全般)

(回答)

工事の発注に当たっては、関係機関や地元等協議した上で支障がないことを原則に発注していると思いますが、調整中の場合もありますので、その場合は、施工条件を明示して発注することとしています。
事前調整の適切な実施及び施工条件の明示については、機会をとらえて職員へ周知徹底を図ります。

4 着工前の設計図書の照査や事前測量を行うにあたり、設計コンサルタント会社が設計した資料を参考にできれば、作業がスムーズにできるので事前に貸与して頂きたい。(熱海土木事務所)

(回答)

契約後、工事の施工に当たり貸与を希望する資料等あれば監督員と協議してください。

5 以前からの指摘事項ではありますが、発注時点で詳細な計画がされておらず、発注者が測量及び調査を実施し、それに基づき発注者と協議し受注者が図面を作成して施工しました。それに係る付加的業務が無償でした。
精度を上げた詳細設計をしてから発注して頂きたい。(全般)

(回答)

工事の発注に当たっては、施工ができるよう支障がないことを原則として発注していると思いますが、「設計図書の照査」などにより明らかになった事項については監督員と協議してください。
また、発注に当たっては、支障なく施工ができるよう精度を上げて発注するよう努めます。
なお、平成28年度から「設計変更ガイドライン(土木工事編)」を改定しましたので、適切な設計変更を行うよう周知徹底に努めます。

6 試掘を実施したところ、発注者の事前調査と舗装厚等が異なり、施工方法を変更することになりました。
事前調査に発注者も立会いしたとの事ですが、何らかの原因で事前調査結果が設計に反映されていませんでしたので、精度を上げて正確な事前調査結果を当初設計に反映させて頂きたい。
(富士土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事前調査を実施して発注していると思いますが、予期できないこともありますので、「設計図書の照査」などにより明らかになった場合は監督員と協議してください。
事前調査を行った場合は、その内容を設計に反映し発注するよう周知徹底を図ります。

7 ほ場工事において、同じ地区内で同じ作業をする計画が地権者の認識や考え方の差によって、施工方法に変更が生じるのは改善して頂きたい。
(東部農林事務所)

(回答)

工事の計画段階から地権者に対して計画区域のほ場整備水準については、同一条件での整備することが基本であることを説明して地権者の認識や考え方の差によって施工方法に差が生じないように事前調整していくように引き続き指導していきます。

8 設計委託業務と現地施工のタイムラグがあり、若干の形状変更は仕方ありませんが、前年度の工事により大幅に地形が変わっていて、土工数量が大きく変わっている場合は、事前照査の範疇を超えているので、改善して頂きたい。
(東部農林事務所)

(回答)

「設計図書の照査ガイドライン」における受注者が実施する「設計図書の照査」の項目において、現地測量の結果、横断図の再作成が必要となるものについては、「設計図書の照査」の範囲を超えたものとなります。
設計図書に示された施工条件が実際と一致せず、受注者側に過度な要求をすることがないように設計段階で現地を確認する等の徹底を引き続き指導していきます。

9 導水管路工事において、伸縮可とう管の設計単価が建設物価より採用されていましたが、その製品は本工事の仕様製品ではなく、一本当たりの価格に9万円の乖離があり、設計変更を協議しましたが採用されませんでした。今後このような事が発生しないように、特殊製品については、5社見積もり等適正な設計単価を採用して頂きたい。
設計単価:150万円/本 ⇒ 実質単価:240万円/本
(東部農林事務所)

(回答)

県単価、積算資料(建設物価、積算資料)に工事で指定されている仕様の材料がない場合は、「静岡県建設資材価格等決定要領」に基づき工事価格の積算に必要な建設資材等の価格を決定するように引き続き指導していきます。

10 設計図面座標値と、現地測点座標値が大きく違っていました。重要構造物の位置が現地に整合しない箇所もありました。測量、設計を発注者と設計コンサルタント会社で精度を上げて発注して頂き、さらに必要なときは受注者を含めて三者で現地立会いをして、問題点を早期解決して頂きたい。
(島田土木事務所)

(回答)

設計図書は、発注者が万全に準備して作成するよう指導しておりますが、誤謬や脱漏もあるかと思いますので、その際には発注者に確認してください。
発注に当たっては、設計図書の審査を十分に行うとともに、測量、設計委託等の成果品についても設計照査を適切に行うようコンサルタントも含めて指導していきます。
なお、施工段階で発生する様々な課題や設計意図等について協議調整を行い共通の認識を図る手法として、「工事監理連絡会」が有効であることから、平成28年度から拡大実施を行います。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 ほ場整備工事において、地権者1件毎に内容を確認し、回答を説明して頂きました。
(東部農林事務所)

2 設計照査について、照査事項について速やかに回答があり、工事を進めるに当たり問題なく施工出来ました。(島田土木事務所)

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3.施工中における問題点・要望点・提案事項
 (現場推進会議、技術・工法、工事一時中止、協議・指示等)

・発生した問題点

1 指示書等は1回も無く、全て受注者の協議に変えられ受注者側が、図面作成等の業務を無償で行いました。改善して頂きたい。 (沼津土木事務所)

(回答)

「静岡建設工事請負契約約款」に基づき、指示等については書面により行うよう周知徹底を図ります。
平成28年度から改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」に基づき、適切に設計変更を行うよう説明会等により周知徹底を図ります。
なお、平成28年度から受注者に資料作成を依頼した場合の手続きについて「設計変更に関わる資料の作成について(通知)」を定めて通知し、その内容を「設計変更ガイドライン(土木工事編)」に盛り込んでいます。

2 仕様書及び改良指針に沿った管理試験を行い、施工計画書に記載して承認されているのにも係らず、事後に監督員がそれを認めず、他の試験方法を伺っても回答がありませんでした。
管理方法に問題があれば、発注者側から管理方法を指示して頂きたい。
(沼津土木事務所)

(回答)

受注者と発注者の立場は対等です。担当監督員に積極的に働きかけ良い関係を作ってください。

3 山間部の路線では積雪による影響が大きいので、発注時期の調整をして頂きたい。今回も降雪による作業中止やその後の除雪を行ったので、工期短縮、一般車両の安全確保や工費縮減の為にもお願いしたい。
(熱海土木事務所 伊東支所)

(回答)

工事の発注に当たっては、施工条件等を考慮し適切な工期を確保し発注するよう努めてまいります。

4 「設計図書の照査」や「協議書」を提出した時、口頭の返事は頂いたが書面による回答が得られませんでした。設計図書等に変更や疑義がある場合、何を信じて工事を進めたら良いか判断できず、停滞してしまうので必ず文書による回答(指示)の期限を決めて出して頂きたい。(全般)

(回答)

「静岡県建設工事請負契約約款」に基づき、適切に書面により対応するよう周知を図るとともに、ワンデーレスポンスの徹底に努めるよう周知を図ります。

5  年末年始の工事抑制期間をはさみ、同一課内の同じ路線の工事を施工する為、工程調整をしているにもかかわらず、別課発注の工事が事前の連絡もなしに、同じ路線での近隣で施工を開始しました。発注者側の担当も知らなかったようで、緊急工事でもなかったそうです。
同じ事務所内の適正な連絡調整をお願いしたい。
(富士土木事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、事務所内で事業進捗ヒアリング等を実施しておりますので、調整のうえ発注するよう努めます。

6  冬季施工、標高700m、日陰という条件の中で練炭、ジェットバーナー、シート等あらゆる寒中養生を実施しましたが、設計では一般養生となっていました。
どうすれば寒中養生の経費を計上して頂けますか。
(東部農林事務所)

(回答)

寒中コンクリ−トの養生を実施する場合は、必要に応じて練炭、ジェットヒ−タ養生を計上することになります。
冬季施工が必要になった理由も含めて受注者側と協議のうえ適切に処理するように引き続き指導していきます。

7 下流の農家より河川の汚濁に関する苦情が生じているため、河川土工の時期や施工方法に支障が生じました。河川が濁るのは事前から分かっているので、汚濁防止措置を積算の段階から考慮して頂きたい。
(東部農林事務所)

(回答)

制約条件等は特記仕様書や施工条件明示事項で明示とともに、必要な仮設工事についても適切な設計計上をするよう引き続き指導をしていきます。

8 施工場所の地権者への工事の説明は行われているが、水利関係者や漁協との打合せを受注者に任せるのではなく、発注者で対応して頂きたい。
(袋井土木事務所)(東部農林事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、関係機関等と調整事項がある場合は調整の上で原則として発注しておりますが、調整中の場合もありますので、その場合は、施工条件を明示して発注することとしております。
事前調整の実施及び施工条件の明示については、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。
なお、土木工事共通仕様書等において、受注者は地方公共団体、地域住民等と工事施工上必要な交渉を行うこととなっています。発注者も同席の必要があると判断される場合は、発注者に要請してください。

9 スコリア層における山腹工の施工について、段階切付を行っても法肩が崩れてしまい、施工不良になってしまう。深いスコリア層だと地山まで露出させるのは不可能で、何回も手直しを実施しました。また、発生土を利用した覆土で設計されていましたが、実際には使用できず購入土を使用しましたが変更して頂けませんでした。
土質に応じた工法で設計して頂きたい。
(浜松土木事務所)(東部農林事務所)

(回答)

工事の発注に当たっては、施工できると判断して発注していると思いますが、「設計図書の照査」等において設計と施工条件が一致しない場合は監督員と協議してください。 設計変更については、平成28年度に改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により適切に設計変更するよう説明会等で周知を図ります。
また、設計図書の作成に当たっては、現地を把握し設計・積算を行うよう周知を図ります。

10 地元より、過年度に約束しているという工事の話が多くあります。発注者監督員の移動で引継ぎが曖昧になっていますので、引継資料を整理・明示して引継ぎした後移動して頂きたい。
(島田土木事務所)

(回答)

引継ぎについては、過去の経緯等も含めて整理して引き継ぐよう周知を図りますが、限られた短い時間の中で引き継ぎますので、発覚した場合は速やかに監督員と協議するようお願いします。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 土工事作業中に台風が発生し、施工途中までに断面確認を早急に実施して頂き、雨被害による再施工することなく完了できました。
ありがとうございました。(東部農林事務所)

2 段階確認・立会いを希望日時に実施して頂き工程が順調に進捗致しました。(富士土木事務所)

3 受注者からの協議について速やかに回答があり、その処理も迅速であったので、工事を停滞なく進行することが出来ました。ワンデーレスポンスの対応が向上していると感じました。 
(静岡土木事務所)(島田土木事務所)

4 担当職員による事前の地元説明が良かったようで地元からの苦情はありませんでした。(沼津土木事務所 修善寺支所) 

5 交通整理人の数量を現場に則した数量に変更して頂きました。
(袋井土木事務所)

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4.設計変更・契約の問題点・要望点
 (変更書類、付加的業務、変更協議、変更金額、変更見積、工期延期、単価合意等)

・発生した問題点

1 現地打合せ及び協議にて監督員と調整し、変更書類を早期に提出しましたが、工期直前まで変更処理をして頂けませんでした。最終変更の段階で変更内容を受注者側が確認できないまま内容が書き換えられており、完成書類等に悪影響を生じました。
改善して頂きたい。 (全般)

(回答)

設計変更の手続きについては、速やかに行うよう周知していきます。
設計変更に当たっては、平成28年度から改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により適切に設計変更するよう説明会等で周知を図ります。

2 変更書類を提出してから変更契約まで1ヶ月掛かりました。事務所内の組織が機能していないと感じました。総括監督員、主任監督員、担当監督員の相互の業務フォロー不足、問題解決に向けた報告相談が出来ていないと思います。
(沼津土木事務所)(島田土木事務所)

(回答)

設計変更の手続きについては、速やかに行うよう周知していきます。
事業を進める上で課題等の解決を図るため、班内で「工事進捗ミーティング」を実施することとしておりますので活用し早期の課題解決に努めていきます。

3 変更資料の作成は発注者側の業務ですが、現状は受注者側にて作成しています。このような場合の質疑では「担当職員と協議するように」との回答がよくありますが、実際費用が発生しています。変更図面、施工方法の強度計算書や数量計算書、ボイリング、ヒービングの検討まですべて受注者が作成しました。
国土交通省についても現状は受注者が作成していますが、付加的業務として図面の種類・難易度によって 積算された費用を、変更設計書に計上しています。
今後もこのような事があると思いますので、実際の費用を計上して頂きたい。
(全般)

(回答)

変更資料の作成は発注者が行うものですので、職員へ周知を図ります。
なお、共通仮設費の技術管理費として、共通仮設費率に出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用や完成図、マイクロフィルムの作成及び電子納品等に要する費用などが含まれており積算基準書に明記されていますのでご承知ください。
平成28年度から受注者に資料作成を依頼した場合の手続きについて「設計変更に関わる資料の作成について(通知)」を定めて通知し、その内容を平成28年度から改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」に盛り込んでいます。
「設計変更に関わる資料の作成について(通知)」及び「設計変更ガイドライン(土木工事編)」については、説明会等で職員に周知を図ります。

4 現場は工期内に完了しているが、発注者側の変更に伴う事務処理等の都合により、必要以上の工期延長を強いられる場合があります。速やかな変更処理をして頂きたい。現場で懸命に工期短縮しても工期内検査とならず、評点が下がる上に技術者の拘束と次工事のエントリー時において、多大な影響を及ぼしています。改善願います。(全般)

(回答)

設計変更の手続きについては、速やかに行うよう周知していきます。

5 設計変更で、車両の出入りの為に敷鉄板の仮設を認めてもらったが、本来は共通仮設費の中に含まれると言われました。少額工事は、仮設を共通仮設費の率に中で処理されては、経費的に合わないので、少額工事の仮設費は積み上げで計上して頂きたい。
(東部農林事務所)

(回答)

車両の出入りの為の敷鉄板は共通仮設費率の適用範囲には含まれていませんので、必要な場合は別途積み上げる必要があります。敷鉄板の必要性については、発注者と協議してください。

6 当初契約の工事個所とは別の漏水修理を追加され、契約工期内に完了せず、工期延期をして漏水箇所修理を実施しました。
この場合でも工程管理の面で評点が低くなるのでしょうか。
(東部農林事務所)

(回答)

(工事検査課):契約内容が変更となった場合は、改めて適正工期が設定され、その工事に対して評価します。

7 着手前の準備で草刈り、処分、伐採について、処分費は計上されますが、草刈り手間は準備費となります。河川の草刈りなどは準備費の経費計上ではとても出来ないと思います。協議により変更対象となるのでしょうか。発注年度・担当者により変更となっている場合もありますので検討して頂きたい。
(浜松土木事務所)

(回答)

積算基準書により、準備として行うブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹などを除去する伐開、除根、除草、段切り、すりつけ等に要する費用は共通仮設費の準備費に含まれています。これによりがたい場合は監督員と協議してください。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 設計変更に対し迅速に処理して頂けました。(全般)

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5.その他
 (工事検査、工事成績評定、書類の簡素化、ワンディレスポンス、VE提案、監督員の対応等)

・発生した問題点

1 ワンデーレスポンスが進められていますが、実際のところは即日回答できない場合があります。現場では回答を頂かないと施工が進められません。回答期日を決めて必ず文書で回答を頂きたい。
(全般)

(回答)

平成23年度からは、すべての工事でワンデーレスポンスを実施しています。機会をとらえて監督員への周知徹底を図っていきます。

2 完成検査において、施工管理基準以外の管理項目を要求されました。

例1:施工管理基準によると河川工事の築堤護岸基準高は、計画堤防高で管理となっていますが(河床に構造物が無い場合)河床基準高の管理を要求されました。
例2:路盤工で基準高の出来形管理を行った現場の表層工においても基準高の出来形管理を検査時に要求されました。道路工として管理すべきなのでしょうか?
本当に必要な事でしょうか?統一見解を提示して頂きたい。
(全般)

(回答)

施工管理基準は、契約図書に定められた工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図る目的としています。図面に記載があれば、河床高や表層高においても、確認する必要があります。許容値や管理点数などは、事前に検査員と協議願います。

3 近年、現場を把握していない担当監督員が多いと思います。現場は机上ではありません。工事監理連絡会においても、受注者と設計コンサルタント会社で協議し、金額面のみ担当監督員が判断するような事があります。段階確認以外は現場に来ません。現場の状況を担当者の目で把握して頂くためにも現場に来る機会を増やして頂きたい。(沼津土木事務所)

(回答)

受注者と発注者の立場は対等です。より良い工事を完成するために双方が努力すべきです。担当監督員に積極的に働きかけ良い関係を作ってください。
機会をとらえて、監督員が現場に出向く回数が増えるよう指導していきたいと思います。

4 交通規制に関し、交通整理員の配置人数が警察協議で指示されたものの、変更で実数が反映されませんでした。
根拠がある場合は、実数で精算して頂きたい。 (東部農林事務所)

(回答)

交通整理員の配置人数が警察協議で指示通り実施した場合には、「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により、実績の根拠資料を発注者に提出してください。
職員に対しては、平成28年度から改定した「設計変更ガイドライン(土木工事編)」により適切に設計変更を実施するよう説明会等で周知を図ります。

・以前よりの改善点(報告事項)

1 現場での諸問題、受注者からの協議に対し、監督職員自ら現地確認を行い、関係機関との協議を迅速にワンデーレスポンスで行って頂き、事故無く工期内完成が出来ました。
(全般)

2 書類の提出から返却は、時間があればその場で確認して返却して頂き、対応が早く良かったです。 
(富士土木事務所)

3 共通仕様書に基づいて検査をして頂き、必要事項以外のものは要求されませんでした。(富士土木事務所)

4 段階確認・立会いにおいて、担当職員が不在の時は、代理の方に対応して頂き、現場の手待ちも生じず、円滑な施工進捗が出来ました。
(浜松土木事務所)

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