Home >> 技術情報 >> 平成29年度 静岡県との工事技術研修会について 技士会からの要望・問題点への回答Q1.入札前における問題点・要望点・提案事項
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例1: | 総合評価技術資料の施工条件の明示が明らかに不足している場合があり、落札後に技術資料にて提出した工程と大きく変わることがあるので、施工条件の明示を確実にして頂きたい。 |
例2: | 現場内河川の環境調査を実施することが明記されていましたが、期間が明記されていなかったので、受注後二ヶ月半の間、現場に入ることができませんでした。発注段階で、内容、期間を明確に記載して頂きたい。 |
例3: | 施工条件(施工中の開放条件等)により当初設計の舗装構成では施工が困難であっても見直しがされませんでした。交通開放条件を明記して頂きたい。 |
例4: | 入札前から他工事との関係で着手できない事が明白な場合は、施工条件に記載して頂きたい。 |
工事の発注に当たっては、事前調整等を行った上で発注することとしておりますが、調整中の場合は「施工条件明示事項」に条件を明示することとしております。
施工条件の明示については、説明会や研修等で周知を図っているところですが、再度周知徹底を図ります。
なお、入札公告の時点で不明な点等があれば、質問等していただき、発注機関に確認をお願いします。
・当初設計において、残土処理場を指定していますが、残土処理場が受入出来ない場合があります。設計時に残土処理場としての可否を確認していただきたい。土捨場の問題が解決出来ずに発注しなければならない場合は、設計書、特記仕様書に明記して頂きたい。 (全般)
建設発生土の処理についても、「施工条件明示事項」に記載することとなっておりますので、受入場所や仮置き場所までの距離等、処分、保管条件等を記載して発注するよう説明会等で周知を図ります。
・多層舗装工の場合、安全を考慮して5cm段差で道路解放するために、一日に複層舗設する必要があります。特殊合材で1層舗設した方が工期短縮、地域住民の負担減につながるので、設計段階で特殊合材の使用を検討して頂きたい。(沼津土木事務所)
工事の発注に当たっては、交通量や周辺状況等現場条件を考慮し、工程やコスト、品質等を考慮し設計積算するよう周知を図ります。
・多層舗装工の場合、基層工の状態で道路解放するので、仮ラインが必要となります。その延長が長いと仮ラインの数量も増大するので、設計に計上して頂きたい。(沼津土木事務所)
工事に必要なものについては、設計計上するよう再度周知を図ります。
当初設計に計上がなく、施工条件等により必要となった場合は、監督員と協議していただくようお願いします。
・発注時期の検討をお願いしたい。(全般)
例1: | 冬季に山間部では積雪、濃霧、路面凍結等不利な条件により工期遵守が困難です。 |
例2: | 本工事(鋼矢板打設)と先行発注工事(地盤改良)があり、本工事の施工に当たり、先行工事改良体に鋼矢板の打設が出来ず、施工中止となり、材料も無駄になりました。鋼矢板打設工事が先に施工されていれば問題はありませんでした。工事の内容を考慮した発注順序をお願いしたい。 |
工事の発注に当たっては、現場条件等を考慮し、発注時期も含め適切な工期を確保して発注するよう再度周知徹底を図ります。
なお、条件等がある場合は、「施工条件明示事項」に記載して発注するよう周知を図ります。
・明らかに小型車両・重機でしか施工出来ない現場の施工条件に対して、設計は全て大型車両・重機で設計されていました。現場条件を把握して現場に整合する設計により発注して頂きたい。(富士農林事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、現場条件にあった設計積算を行うよう再度説明会や研修等周知を図ります。
なお、入札公告の時点で発見した場合は、質問等により発注機関に確認してください。
契約後、設計図書の照査により発見した場合は、その旨を書面により通知し協議願います。
協議に当たっては、「設計変更ガイドライン」を定めていますので活用願います。
・現地の地形、施工条件により逆巻き工法となる場合は、待機時間、機械の移動等の経費が多くなり、実際の施工費用と積算歩掛との乖離が大きくなります。逆巻き施工の場合は、実情に整合した積算単価にて設計して頂きたい。(下田土木事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、条件に合った設計積算を行うよう周知を図ります。
・舗装工事において、夜間施工でなければ不可能な箇所が昼間施工で積算されていました。現場の実情に整合した設計をお願いしたい。(袋井土木事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、現場条件にあった設計積算を行うよう再度説明会や研修等周知を図ります。
なお、入札公告の時点で発見した場合は、質問等により発注機関に確認してください。
契約後、設計図書の照査により発見した場合は、その旨を書面により通知し協議願います。
協議に当たっては、「設計変更ガイドライン」を定めていますので活用願います。
・設計図書にフェンスや転落防止柵の規格、品番が明記されておらず、標準図が記載されていましたが、実際の積算単価は標準図とは異なる安い単価が採用されていました。規格、品番の明確な表示をお願いしたい。(袋井土木事務所)
工事の発注に当たっては、工事で使用する資材がわかるよう、使用資材の規格等を図面等に明記して発注するよう周知を図ります。また、図面とあった積算単価を使用するよう合わせて周知を図ります。
・補強土壁工の流用土は、実際に必要な仮置き、運搬費用を計上して頂きたい。(袋井土木事務所)
現場条件にあった設計積算を行うよう周知を図ります。
また、実施により、仮置きや運搬が必要となる場合は、「設計変更ガイドライン」を活用し、発注者と協議願います。
・仮設工に使用する高密度ポリエチレン管の積算単価をリースで計上していますが、実際の消耗が激しく、8割以上は再使用できず、保管場所確保や維持管理費がかかりますので積算を見直して頂きたい。(静岡土木事務所)
高密度ポリエチレン管の損料率については、県の積算基準書には定めてなく、ポリエチレン管は鋼材には該当しないので、現場や使用実態も踏まえて別途見積等を活用する必要があると考えます。
積算基準にないものについては、現場の実態に合わせて見積を採用するなど対応するよう周知を図ります。
・女性技術者登用型の工事発注において、躊躇なく女性の技術者配置が出来て良かったです。(沼津土木事務所)
・特記仕様書に重要工種の規格値、立会頻度の記載が明記されたので、以前に比べその種の重要性が認識できるようになりました。(下田土木事務所)
・交通誘導員を現場に即した人員数量に変更して頂けました。(下田土木事務所)
・実勢価格を勘案した見積採用がなされました。(浜松土木事務所)
・入札前の質問に対し、誠意ある具体的回答を頂けました。(浜松土木事務所)
・舗装工事における仮ラインの費用が計上されるようになりました。(袋井土木事務所)
・設計照査の時点で多々発見するのは、図面の整合が取れていないことです。平面図と縦断図と横断図が一致しない。横断図と構造図、展開図が整合しない等の非常に誤りが多くその修正、調整に時間を要して受注者の負担になっています。発注時に図面の整合を確認していただきたい。そして整合しない図面を作成したコンサルタントにその訂正を責任もって実施して頂きたい。(全般)
工事の発注にあっては、現地や設計図面を確認の上、発注するよう再度周知を図ります。
設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
・当初図面に現場不一致が多く、設計精度が低いです。設計照査を詳細に実施しても、設計根拠や構造計算においては受注者側では判断できない項目があります。施工を実施して構造物の設計上の不備が判明した場合、「設計照査を行ったはずである」と受注者の責任を問われる場合が多々あります。発注前に発注者側による設計照査を行って頂きたい。(富士農林事務所)
工事の発注に当たっては、発注者側の設計照査を十分行うよう再度説明会や研修等にて周知を図ります。
設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
・発注者が官地(市有地)と思い込んでいた仮設道路予定地が私有地でした。落札後に判明したので、監督員に報告したところ、業務多忙の為、工事説明と通行許可を受注者が行って欲しいと要請があり、関係各所、地権者を戸別訪問して実施しました。上記のようなことは、発注前に解決しておいて頂きたい。(沼津土木事務所)
工事の発注に当たっては、仮設道路等も含め現地や地権者等の調査、調整を行った上で発注するよう周知を図ります。
また、工事の施工に必要な用地の確保は、本来は発注者が行うものですので、再度周知を図ります。なお、調整にあたり、状況によっては協力を依頼することもあるかと思いますので、その際はご協力をお願いします。
・工事用地未買収、支障物件の未把握、関係機関との連絡調整不足が多いです。(地権者、国交省、市町村、警察、海上保安部、漁協、希少生物保護等関係者等多々)上記の状態では、30日以内の工事着手は到底無理であり、プロセスチェックリストにおける評価も下がります。改善して頂きたい。(全般)
工事の発注に当たっては、地元や関係機関等調整の上、発注するよう再度周知を図ります。なお、発注者側の原因により工事の着手が遅れる等の場合は、それを考慮して評価しています。
・設計照査に基づき、工事管理連絡会を実施しても、ほとんどの照査項目に対して「協議する事」の回答が返ってきます。明らかな設計ミス、計上漏れなどは照査の回答をもって指示することは出来ないでしょうか。どの回答も「協議する事」であれば、工事管理連絡会も必要ないと思います。具体的な回答が出来る工事管理連絡会を実施して頂きたい。(沼津土木事務所)
設計図書の照査についての回答については、具体の回答をするよう説明会等で周知を図ります。
即答できないものについては、回答期限を決めるなどして速やかに回答するよう周知を図ります。
・事前調査の結果、既設橋脚周りに根固めブロックが設置してありましたが、根固めの上に鋼矢板を圧入する設計となっていたため、設計変更を行いました。国交省河川内の施工であったため、設計変更が決定してからの河川協議となり、工期に遅れが生じました。現地の状況を確認して、精度の高い設計をして頂きたい。(沼津土木事務所)
工事の発注に当たっては、現地を確認の上、設計を行い、発注するよう周知を図ります。
調査設計時点で確認できない場合もありますので、設計図書の照査や現地確認の結果、発見された場合は、監督員に協議願います。その際は、速やかに手続きや設計変更を行うよう職員に周知徹底を図ります。
・継続工事において、新年度で監督員が替わり、十分な引継ぎがなされていないため、前年度工事で変更した図面、測量データ等があるにもかかわらず、新年度工事に反映されておらず、現場での不一致が発生してその修正に時間を要しました。担当者が変わっても、最新版の図面、測量データ等を確実に引継した正確な設計をお願いしたい。(全般)
公務員に転勤はつきものですので、事務引き継ぎは書面等で確実に引き継ぐよう周知を図ります。前回の工事で変更があった場合は、新工事を発注する際は、前年度の工事図面を考慮して発注図面を作成するよう再度周知を図ります。
・事前調査において、資材搬入路や残土運搬路で使用したい既設の林道の路面が大変荒れており、そのままでは通行が出来ないため、設計照査に毎年取り上げて協議していますが、林道の管理は市にあるとして取り上げてもらえません。地域貢献と称して無償で路面補修をしているのが実情です。受注者の負担にならないように、発注者側で対応して頂きたい。(沼津土木事務所)
工事の施工に当たり、工事用道路として必要なものであれば、発注者から関係機関へ協議するよう周知を図ります。
また、条件にもよるとは思いますが、工事の施工に必要不可欠な費用は設計計上するよう周知を図ります。
・架空線・地下埋設物・橋梁添架物等支障物件の工期が厳しいのに曖昧であり、特に撤去時期、範囲が全く現場に適していませんでした。そのため関係機関との調整は受注者主体で一からの計画となり、関係機関に多大な調整等迷惑をかけ、工期を圧迫しました。事前の確実な調査と関係機関との調整をお願いしたい。(全般)
工事の発注にあっては、支障物件等を調査し事前に調整の上、発注することを再度周知します。やむを得ない理由により調整中で発注する場合は、施工条件明示事項に記載して発注するよう周知を図ります。
・ブロック積の縦断勾配が26%で30m延長の設計図書でした。国土交通省仕様書によると、「基礎はレベルにすることを原則とし、5%を上限として縦断勾配を設けても良い」とあります。規格要領に準じた設計にして頂きたい。(浜松土木事務所)
設計に当たっては、規格等を定めた要領や仕様書等にあった設計を行うよう再度周知を図ります。
・年度末に発注された工期の短い工事において、使用材料が受注生産の場合、その納入に時間を要するため、工期内完成が困難になります。発注時期、工期設定に配慮して頂きたい。(下田土木事務所)
工期の設定については、製品や材料の製作、生産等の期間も考慮して、適切な工期設定を行うとともに、適正な工期が確保できるよう発注をするよう周知を図ります。
・当初設計の仮設工(二重締切鋼矢板)の設計で、請負金額の40%程度を占める工種であるのにも関らず、受注挨拶時に二重締切鋼矢板は過大設計であるため、他の工法で検討するよう指示を受けました。精度ある設計をお願いしたい。(浜松土木事務所)
工事の発注に当たっては、大規模な変更がないよう適切な設計積算を行い発注するよう周知を図ります。
工事の発注後、設計等の誤りを発見し変更が生じる場合は、速やかにその旨を入札前であれば入札希望者へ、契約後であれば受注者へ伝えるとともに、適切な設計変更を行うよう周知を図ります。
また、入札手続き中において、設計内容が大きく変わるなど入札条件等に影響がある場合は、入札を中止し、再入札を行うなど適切な入札手続きの実施に努めます。
・設計で指定されていた仮設構造物(止水箱)を設置しましたが、施工中に水門が降りず、津波発生時に閉門出来ないという問題が生じました。設計段階で想定できる問題なので、緊急時の対応を踏まえた内容を特記仕様書に記載して頂きたい。(静岡土木事務所)
この現場は、河川の河口に位置しており、感潮区間であることから土のうによる締切が困難なこと、水門自体が1スパンであり、施工ヤードが限られていること等から、津波発生時の開閉機能を確保しての施工が困難であった。そのため、緊急時の対応等については、特記仕様書等に縛るよりも受注者との協議の上決定するほうが望ましいと発注者が判断したと聞いています。
現場特有の条件等がある場合は、「施工条件明示事項」により明示するよう周知を図ります。
・事前に工事管理連絡会を開催して頂き、発注者と近接工事受注者3社間での工程調整が円滑に実施できました。(沼津土木事務所)
・地元との調整に積極的に対応して頂きました。(静岡土木事務所)
・発注者監督員が近年は業務多忙で、段階確認の際も連絡が取れない時があり、嘱託員に依頼して、段階確認を行うことが多くあります。担当監督員は殆ど現場に来ないので、変更資料を作成する際に受注者が説明しても容易に理解できない状況が発生しています。忙しい中でも定期的に現場に来て状況を把握して頂きたい。(沼津土木事務所)
業務多忙により担当監督員が現場に出られない状況にあることは、県庁でも把握しており、現場に少しでも多く出られるよう、削減できる業務は削減するなど業務改善、事務改善に取り組んでいるところです。
現場が基本ですので、現場に出て確認するよう努めてまいります。
・設計変更に際し、新規図面を発注者側に依頼され測量〜図面作成を行いましたが、その結果、発注者側の協議により工事が数か月中止になりました。その間、現場代理人は常駐し経費も掛かり、新規工事の受注機会を失います。速やかな変更をして頂きたい。(沼津土木事務所)
工事の中断は、受注者やその下請業者等も含め与える影響が大きいことを職員が理解し、適切な設計変更の手続きを行うよう説明会や研修等で周知を図ります。
・立木伐採において、設計金額と実際にかかる経費と大きくかけ離れています。急峻で狭い林道農道等で小規模断面を大延長施工してもその数量による設計金額は、ヘクタール単位の積算では大した金額にならず、実際の経費の半分以下が実情です。現状にあった歩掛又は見積による金額にして頂きたい。(全般)
有価木の立木伐採費は、見積りにより積み上げ計上することとなっています。基準に沿った積算とするよう再度周知を図ります。
・発注者側からの指示書に従い、作業を実施していてもその途中で指示内容を変更されてしまいました。書面を交わしていてもこのような事態が発生すると受注者は何を信用して対応したら良いのかわかりません。施工の手直しにもつながる重要な事項ですので、改善をお願いしたい。(富士農林事務所)
指示書を発する場合は、現地を精査し十分検討した上で行っていますが、作業を進めるにあたり更なる現場状況の変化に起因し、指示内容を変更せざるを得ない状況もあります。それにより手直し工事が生じる場合は、その旨を書面により通知し、協議願います。
協議に当たっては、「設計変更ガイドライン」を定めていますので活用願います。
・地盤改良における盛上り土残土を流用して盛土を行おうとすると、CBR値を満足しても盛土材料基準における粒度分布に適合しないことがあります。良質な残土は流用、転用が望まれますが、材料の適不適判断の基準はどのようにすれば良いでいしょうか。(沼津土木事務所)
地盤改良における盛上り残土は、原位置での地盤改良と同様にスケルトンバケットの活用による粒度調整が可能な残土は出来るだけ利活用するようにお願いします。また、一般の残土については、「建設発生土利用技術マニュアル」(平成25年12月 土木研究センター)により、適正な再利用をお願いします。
・仮設大型土のうの撤去作業において、平均海水面より1.5m低い水中部の作業は水中又は潮待で設計されるべきですが、陸上施工の設計でした。海岸部での施工条件は、潮位を考慮した設計書及び図面上の潮待部の明示をお願いしたい。(下田土木事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認し、現場条件にあった設計積算を行うよう周知を図ります。また、必要な条件については、図面や施工条件明示事項等に記載して発注するよう周知を図ります。
なお、契約後、設計図書の照査において、現場と設計とに相違がある場合は、発注者に書面で協議するとともに、「設計変更ガイドライン」を活用し協議していただくようお願いします。
・吹付工事のリバウンド材や、残存型枠の切端、地盤改良工の盛上り土の処分等、設計には無いが実際に費用がかかる現場発生材について、処分費を計上して頂きたい。(全般)
工種にもよると思いますが、吹付工事等のついては、材料ロス分など積算に含まれているものと考えています。含んでいない工種等については、適切に処分費を計上するよう周知を図ります。
・受注挨拶時に依頼された仮設工について受注者が検討し鋼矢板締切工法にて協議し、回答日時を設定しましたが、課長・班長・担当監督員・企画課課長により口頭指示の回答を受けました。書面での指示をお願いしたがいただけず、施工を開始しましたが、堤防を切り下げて大型土のうによる仮設工で対処できないかと打診があり結果的に鋼矢板の一部分を大型土のうの設置に変更されました。書面による指示をしていないという理由で後から当初口頭指示内容を取り消されたものです。確実な指示を適正時期に書面で頂きたい。(浜松土木事務所)
設計変更の指示については、書面で行うこととなっています。書面で適切に行うよう再度説明会や研修等で周知を図ります。
・河川護岸工事の構造物床掘において、設計土量の10倍の土量となってしまい協議しましたが、計上して頂けませんでした。掘削勾配が1:0.5で設計されていますが、砂利交じり湧水箇所では最低でも1:1.0または余裕幅を1.0m以上計上して頂きたい。(袋井土木事務所)
掘削勾配については、地質条件を考慮した勾配とするよう周知を図ります。工事の実施に当たり、設計と現場で地質等が異なった場合は、「設計変更ガイドライン」を活用し協議願います。
・県産材ベニヤを使用する設計でしたが、入手に苦労しました。取扱製材所が意外に少ない事・少量では生産されない事等を発注者側はご存知でしょうか。(島田土木事務所)
当方にも県産材合板型枠が不足気味との情報が入ったため、県内の合板型枠工場に訪問聞き取りをしたところ、構造用合板の需要量増により、同じ生産ラインで製作している合板型枠が一時期不足状況であったとのことでした。その後速やかに合板型枠を大量生産したということであり、同工場での在庫状況も確認したところです。なお、今後も県産材合板型枠の使用に支障を来たすことがないよう、工場側には計画的な生産と在庫管理による安定的な供給を促したところです。
・井戸の事前調査(工事による井戸枯れ等の因果関係証明)は、発注者側でお願いしたい。(島田土木事務所)
工事の発注に当たり、必要な調査は発注者が行うよう周知を図ります。
工事の着手に当たり、現地等で新たに課題等を発見した場合は、速やかに監督員へ報告していただくようお願いします。
・担当監督員が、休日や早朝(通常勤務時間外)でなければ出来ない作業に複数回にわたり立会して下さり、工程が進捗しました。(沼津土木事務所)
・設計照査や協議書、緊急の段階確認にも迅速に対応して頂き、円滑に施工することが出来ました。(富士土木事務所)
・本工事は市町村工事と並行、隣接して施工する必要がありましたが、県と町との連絡・調整が良好であったため、工事の一時中止や手戻りが無く円滑に施工出来ました。(下田土木事務所)
・現場で起きた問題点をその日のうちに担当監督員の上司を交えて協議して頂き、迅速な回答を得て、スムーズに施工出来ました。(全般)
・工事管理連絡会の実施によって、責任の所在が明らかになり、設計図書の不整合、修正作業を、設計コンサルタントが対応するようになりました。(島田土木事務所)
・現場、完成書類ともに年内に完了して提出したので、完成検査を申請しましたが、年末は業務多忙ということで、変更に時間がかかり、完成検査を受けられませんでした。改善して頂きたい。(東部農林事務所)
適切に変更契約の手続きを行うよう周知を図ります。担当監督員で話が進まない場合は、主任監督員、総括監督員など監督員の複数体制をとっておりますので、主任監督員、総括監督員に相談してください。
・工事内容に溶接作業があり、品質管理として超音波探傷試験:2回(検査監の指示)及び浸透探傷試験を2回実施しました。この費用は経費に含まれるのでしょうか。(沼津土木事務所)
品質管理基準に記載されている試験項目(必須・その他)に要する費用については、共通仮設費率の率分に含まれています。
超音波探傷試験及び浸透探傷試験については、ガス圧接、既製杭工、溶接工の3工種の試験項目(必須・その他)に該当します。
・設計変更に係る変更図面等の作成は、本来発注者側の業務であるはずですが、担当監督員によっては、変更図面も新規図面も受注者が作成するのが当然という考えの方がいます。このような場合は、付加的業務として受注者に費用を支払って頂きたい。できなければ発注者側で作成して頂きたい。(沼津土木事務所)
設計変更に係る資料の作成は、発注者が行うこととなっており、やむを得ず受注者に作成を依頼する場合の手続きについては、「設計変更ガイドライン」に記載しています。「設計変更ガイドライン」に基づき適切に実施するよう周知を図ります。
なお、出来形管理のための図面作成は受注者が行うものであり、この費用は共通仮設費率計上分に含まれています。また、設計図書の照査は、受注者自らの負担で行うこととなっており、現場と設計図書の内容との相違等が発見された場合、それが確認できる資料の作成は受注者が行うこととなっておりますのでご承知おきください。
・協議資料により切削面に特殊乳剤を散布し、その単価は3社見積もりにより設計に反映されましたが、その散布量が0.8ℓ/㎡以上という規格であるのに対し、施工パッケージでは0.43ℓ/㎡で固定されているために、実際の使用数量による変更をしてもらえませんでした。現状に合った設計変更をお願いしたい。(沼津土木事務所)
現場条件等から、土木工事標準積算基準に記載されている標準的な乳剤の散布量から逸脱する場合は、見積徴収により実態と合った適切な設計変更を行うよう周知を図ります。
・鉄筋挿入工における足場工が、市場単価にて設計されて数量が実施数量に見合わないので、積み上げによる設計にしていただきたい。(沼津土木事務所)
県の積算基準は、国の積算基準に準じて策定しておりますが、現場条件等により積算基準と合わない場合等は、その理由を説明し発注者と協議してください。
・安全教育(安全訓練)の実施期間について、発注者の事務所長と工事担当者の意見が食違っていました。現場着手後稼働時期に限り実施すれば良いと考えますが、事務所内での意見の統一をお願いしたい。(全般)
工事共通仕様書で、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て実施することと定められています。また、受注者は工事内容に応じた安全教育及び安全訓練などの具体的な計画を作成し施工計画書に記載しなければならないと定められています。なお、工事着手とは、工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量)詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することです。
・変更金額の根拠が不明で、発注者に言われるがままに変更されています。変更金額の内容を開示し、受注者と内容の協議が出来るようにして頂きたい。(浜松土木事務所)
平成28年4月に改定した「設計変更ガイドライン」では、変更指示書、協議書に概算金額及び必要延長日数を記載し、指示、協議をすることとしています。「設計変更ガイドライン」に基づき、適切に設計変更するよう周知を図ります。
・受注者の責でない理由により工事着手が遅れた場合でも、年度内完成を優先して、工事内容を加味しない極短期間の工期を指示されることが多々あります。繰越を視野に入れた、適切な工期設定をお願いしたい。(全般)
受注者の責でない理由により工事着手が遅れ、工期の延長が必要となる場合は、適正な工期を確保するよう、繰越も含め必要な手続きを適切に行うよう周知を図ります。
・河川内作業がすべての工事において、「渇水期施工」が条件であったため、工事を中止すべき場合に相当する「出水期間」において「工事の一時中止」を提案しましたが、明確な回答が無いまま工事を中断されました。改善をお願いしたい。(沼津土木事務所)
工事の一時中止については、「工事の一時中止に伴うガイドライン」を定めています。ガイドラインに基づき、適切に実施するよう周知を図ります。
なお、ガイドラインには、受注者側からも協議できることとしておりますので、書面により協議してください。
・ダンプトラックによる土砂運搬を「ポータブル車重計」にて全車測定を指示されました。指示であれば変更で必要経費を計上して頂きたい。(中部農林事務所)
積算基準や共通仕様書に含まれない事項を指示する場合は、費用の計上が必要となります。
平成28年4月に「設計変更ガイドライン」を改定し、変更指示書に概算金額、必要延長日数を記載して指示(協議)することとしております。積算基準や共通仕様書に含まれない事項については、指示の段階で金額の費用負担についても指示(協議)をすることとなりますので、「設計変更ガイドライン」を活用し協議してください。
・女性対応の現場施設の金額を計上して頂けました。(沼津土木事務所)
・消波ブロックの嵩上げ工事において、据付地盤線を事前工事測量の成果に基づいて変更していただきました。以前は現況地盤線を高めに設定して、現場との不整合が発生していましたが、改善されました。(沼津土木事務所)
・付加的業務について、以前より発注者側が理解をしてくれるようになりました。(全般)
・設計照査時に監督員協議し、道路、陸閘の設計資料を提示して頂けたため、付加的業務がスムーズに行えました。(静岡土木事務所)
・最終変更において、受注者が提出した変更書類を基に速やかに変更処理を実施して下さり、十分に変更内容を確認する事ができ、完成書類の作成も容易にできました。(下田土木事務所)
・変更した工種において、内容と単価・歩掛の根拠を説明して頂けました。(浜松土木事務所)
・測点が10箇所未満の工事は、ばらつきの評定が出来ないとの事ですが、10測点以下の小工事でも平等に評価される評価要領の改善をお願いしたい。(沼津土木事務所)
県の工事成績評定は、国の指導に準じています。県の工事規模及びばらつきの状況を勘案し測点数の変更の可能性について検討します。
・工事現場の地元条件により、工期延期が出来ず、完成(供用)が決まっている状態での中間検査の検査監の日程が調整できないときは、担当者の立会で対応をお願いしたい。(沼津土木事務所)
適切な工程管理により、必要な中間検査の実施をお願いします。ただし、現場の特殊な条件により中間検査が難しい場合は、施工計画段階で立会・段階確認・検査予定の協議をお願いします。
・書類簡素化に対する県の仕様は素晴らしいものですが、仕様通りに書類を作成しても、検査監個人または工事担当者の一存で作成必要のない書類を要求されることがあります。県の方針と担当者の考えが一致していません。書類の簡素化に関する方針、仕様を担当職員に徹底して頂きたい。(全般)
平成23年度と平成26年度に定めた工事書類の簡素化の内容を、機会をとらえて関係職員への周知徹底を図っていきます。
・工事成績評定について、地盤改良工や、浚渫工事等、着前完成の施工箇所を直接目視出来ない場合は、検査監評価が加点無しというケースが現状ですが、このような工事に対する評価基準の見直しを検討して頂きたい。(全般)
県の工事成績評定は、国に準じています。今後国の工事成績評定基準の動向に合わせ検討します。
・ワンデーレスポンスは実際には実行されていません。書類上は日付をさかのぼり回答指示を出しています。改善して頂きたい。(浜松土木事務所)
本県では、平成23年度からは、すべての工事においてワンデーレスポンスを実施しています。さらに浸透させるため、機会をとらえて職員への周知徹底を図っていきます。
・共通理解を深め、工事の品質を向上されるために、県職員(工事担当者)、業者職員(技術職)との合同勉強会開催を提案します。「工事共通仕様書」「施工管理基準」「工事監督員要領」「工事検査要領」「工事評定要領」「設計変更ガイドライン」「設計図書の照査ガイドライン」「工事の一時中止ガイドライン」「静岡県ワンデーレスポンス実施要領」等を資料とし、年に数回程度の勉強会実施を提案します。(沼津土木事務所)
工事仕様書や設計変更ガイドライン等の周知については、職員へは説明会や研修、受注者へは施工管理技士会等の業界団体での研修会や意見交換会等において周知を図っているところです。事務所単位でも県職員を交え建設業協会による講習会等が開催しているところもあります。
工事の品質確保のために必要なものであれば、関係事務所に勉強会等の開催を要望してください。
・未発注工事で、積算歩掛が無い工種について見積依頼を頻繁に要求されます。本来見積とは、受注意欲、施工実績、経験のある業者に対して、発注者、受注者の合意の上で取り交わされるものだと思います。特殊工法で設計書作成にご苦労されているのは理解できますが、何の予告もなく期限を限定して(4日〜7日間程度で)封書により受注意欲の有無にかかわらず、多数の見積依頼するのは、やめて頂きたい。当社には、同様な見積依頼が2か月間で12件ありました。(沼津土木事務所)
適正な予定価格の設定に当たり、積算基準にない歩掛については、施工が可能な者から見積徴収により決定することとしておりますので、ご協力をお願いします。
見積の提出期限については、休日等も考慮の上、見積作成に必要な期間を設けて依頼するよう周知を図ります。
・設計条件が一致しない場合や、変更などを容易に取合って頂けないことが多々ありますが、その時は上司に相談してくださいと言われます。しかしながら、現場代理人が、担当者を飛び越えて上司に相談することは、なかなかできません。施工計画書の読合わせや、設計照査の時点で発注者上司も加わり、一緒になって考えて頂ければ問題点を共通理解できてスムーズに進むと思います。(全般)
監督体制として、総括、主任、担当監督員の複数体制としておりますので、出来る限り複数での対応するよう周知を図っておりますが、担当監督員だけで話が進まない場合等は、主任、総括監督員の同席を求めてください。
また、設計変更については、「設計変更ガイドライン」に基づき適切な設計変更を行うよう周知を図っておりますので、応じていただけないようであれば、「設計変更ガイドライン」を活用して協議するようお願いします。
・完成書類等、書類の簡素化が徹底されていました。(富士農林事務所)
・協議書等の書類を提出すると、必ずその場で内容の確認、書類の返却をしてくださったので、現場を中断することなく、工事を円滑に完成することが出来ました。(下田土木事務所)