Home >> 技術情報 >> 平成30年度 静岡県との工事技術研修会について 技士会からの要望・問題点への回答◎印について Q1.入札前における問題点・要望点・提案事項
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例1: | 擁壁の背面盛土が15tブルドーザ |
例2: | 現場への搬入路が2.5mしかないのに、BH0.8㎥の当初設計 |
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、現場条件にあった設計積算を行うよう再度説明会や研修等周知を図ります。なお、入札公告の時点で発見した場合は、質問等により発注機関に確認してください。
契約後、設計図書の照査により発見した場合は、その旨を書面により通知し協議願います。協議に当たっては、「設計変更ガイドライン」を定めていますので活用願います。
1.区画線工において減速ドット(幅30cm、L=2.0m/本)を1192m:596本施工しましたが、県の積算基準は破線(幅30cm)として扱っています。実施工は菱形の施工になるため、破線での積算価格の2倍近い実勢単価を要します。施工数量が多くなるほど、実施金額との乖離が大きくなるので実施工に見合った積算単価を設定して頂きたい。 (富士土木事務所)
土木コスト情報に掲載されている区画線工「よくあるお問い合わせ」(ex.2018・1月P339)に、減速・速度抑制等を目的とした破線(平行四辺形)は、矢印・記号・文字の標準単価を適用できることになっていることから、これを周知してまいります。
2.現地事前測量の結果が、当初図面との差が大きいため修正に時間を要します。図面と設計書の内容に相違点が多々あり、その確認にも手間がかかります。精度の高い図面、設計書での発注をお願いしたい。
(沼津土木事務所)
工事の発注に当たっては、発注者側の設計照査を十分行うよう再度説明会や研修等にて周知を図ります。
設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
3.特殊な見積案件の場合は、「見積の表記」のほかに具体的な専門業者名も表記して頂きたい。 (小規模工事一般)
本県の価格決定要領では、見積徴収を依頼する際、業者名を伏せることを条件に、価格情報を教示いただいているため、設計書への標記はできません。設計図面等に材料の仕様・規格等を明確に標記するよう周知してまいります。
4.強化プラスチック複合管の径を一般的に供給されている径で設計(発注)して頂きたい。特殊径であったので、実際には1社しか製造しておらず入手に不便が生じました。(東部農林事務所)
可能な限り汎用品の使用を前提に設計していますが、本件のように、特殊品を使用する工事があります。そうした工事における工期の設定については、製品や材料の製作、生産等の期間も考慮して、適切な工期設定を行うとともに、適正な工期が確保できるよう発注をするよう周知を図ります。
5.脱型時にコンクリート表面の出来が明らかに標準品に比べて劣るため、県産材の使用において、型枠(コンパネ)に採用するのは、やめて頂きたい。 (東部農林事務所)
県では“ふじのくに木使い推進プラン”に基づき、県産木材の利用拡大を推進しており、工事での木材利用は県産材を原則としています。そのうち型枠についても県産材型枠を使用することとしています。県産材の型枠の特性である変形を極力抑えるため改良の取り組みを行っているところですが、施工現場においても保管方法や施工への配慮をお願いします。
6.設計書の単位が誤っており(㎡→㎥等)直接工事費で約130万円の違算がありました。発注前のチェックを細部まで確実に実施して頂きたい。
(下田土木事務所)
御迷惑をお掛けしました。そのようなことがないようチェック体制の強化を図ってまいります。なお、このような違算を入札前に発見された場合は、速やかに発注事務所の方へ教えていただくようお願いします。
7.生コンについて、水セメント比の規定により施工箇所より1.5時間以内に使用できる生コン工場が無いため、要求される設計強度より高い配合(金額)のコンクリートの使用を毎回承諾してもらっています。地域特性を考慮して、当初設計から実際に施工条件を満たし、使用できる材料を計上して頂きたい。(賀茂農林事務所)
工事の発注に当たっては、地域特性を確認の上、地域条件にあった設計積算を行うよう再度説明会や研修等で周知を図ります。
なお、入札公告の時点でお気づきの点は、質問等により発注機関に確認してください。
8.交通規制を伴う道路工事において、抑制期間があり施工時期が制限される場合、工期や経費面での配慮がなされているのでしょうか。
(下田土木事務所)
工期については、当初発注時にあらかじめ抑制期間等が明確な場合、不稼動日として適正な工期を設定することとしておりますが、より適正に工期が確保できるよう発注をするよう周知を図ります。
経費については、工事一時中止ガイドラインに基づき、工事途中に受注者の責によらず工事を一時中止した場合、工事現場の維持に要する費用などを増加費用として積算することとなっております。
9.海上保安部への作業許可申請書の申請時に、発注者からの事業計画等の説明が無いと受理できないとの指導がありました。保安部の作業許可が無いと着手できないので発注者からの発注見通し、事業内容説明などの事前説明を確実にして頂きたい。 (熱海土木事務所)
(以下、11.まで同一回答)
工事の発注に当たっては、事前調整等を行った上で発注することとしておりますが、調整中の場合は「施工条件明示事項」に条件を明示することとしております。このことは、説明会や研修等で周知を図っているところですが、再度周知徹底を図ります。
なお、入札公告の時点で不明な点等があれば、質問等していただき、発注機関に確認をお願いします。
10.同時期に発注された2工事において、一方の工事が完成しないともう一方が着手出来ない案件でした。発注時期、条件を考慮して頂きたい。
(島田土木事務所)
11.現場着手可能な時期が不明確な場合は、概ねの着手時期を特記等に示して頂き、契約時における技術員の配置時期への考慮をお願いしたい。(10月に受注しましたが、前工事の完了待ちと、電柱移設未施工の為、翌5月まで本施工に着手出来ず、一部中止もありませんでした。)
(浜松土木事務所)
12.生コンクリートについて、実際の生コンプラント販売価格(運賃込)と比べると県積算単価が低く、逆ザヤ状態になっています。適正な生コン単価を積算単価に反映して頂きたい。(9,400円台) (中遠農林事務所)
生コンクリートの単価については、調査会社をとおして単価を決定しており、取引実態に基づいた調査を行っておりますが、積算単価と実勢価格に乖離が生じないよう取引実態を注視してまいりたいと考えております。
◎工事着手前に地権者へ挨拶に行ったところ、発注者側からの工事内容の説明が十分にされておらず、用地、伐採の問題が発生して解決するまで、2ヶ月以上要しました。発注前の段階で、地権者との打合せを確実に実施して頂きたい。(沼津土木事務所)
工事の発注に当たっては、用地補償契約の完了はもちろん、地権者等への説明、調整を行った上で発注するよう周知を図ります。
なお、調整にあたり、状況によっては協力を依頼することもあるかと思いますので、その際はご協力をお願いします。
◎富士山登山道の道路改良工事において道路規制に関する関係機関との調整不足により工期が6ヶ月延長となり、監理技術者が拘束されるパターンが毎年繰り返され、前年度の引継ぎがなされていないので、人事異動に伴い発注後の調整、工事特性の理解、説明を毎年繰り返しており、改善が見られません。工事特性を把握し、関係機関との調整を事前に行った後で発注して頂きたい。(沼津土木事務所)
毎年同様の案件が繰り返されるとのことで、大変ご迷惑をお掛けしております。工事の発注に当たっては、関係機関等調整の上、発注するよう再度周知を図ります。なお、監理技術者等の専任を要しない期間の明確化については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日付け国総建第315号)のほか、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」(平成21年6月30日付け国総建第75号)(別紙2)による運用を適切に実施するよう、改めて周知を図ります。
また、公務員に転勤はつきものですので、事務引き継ぎは書面等で確実に引き継ぐよう周知を図ります。
◎本工事施工箇所は、名勝地に指定された区域内にありましたが、工事許可が下りていない状況での受注であったことが、契約後に発覚し、長期にわたる待機時間が発生しました。改善して頂きたい。(下田土木事務所)
工事の発注に当たっては、関係機関等調整の上、発注するよう再度周知を図ります。特に本件のような文化庁協議等は長期間を要することが多いため、注意してまいります。
◎農道工事において、地元説明会又は現場着手前に各耕作者に要望を出してもらい、地元の意見をしっかりまとめて頂きたい。 (東部農林事務所)
工事の発注に当たっては、関係者等への説明、調整を行った上で発注するよう周知を図ります。
◎受注者として、消波ブロックの仮置場について漁協に説明をしたところ、漁協から「発注者が全体の事業計画を含め、詳細な説明をすべきである」と意見を頂きました。改善して頂きたい。(清水港管理局)
工事の発注に当たっては、地元や関係機関等調整の上、発注するよう再度周知を図ります。
清水漁協に対しては、毎年度の工事予定及び工事概要について説明会を開催していますが、全体の事業計画については予算確保の関係もあるので、明確な説明はできず概略の工程しか示せていないのが現状です。また、各工事の詳細な内容については、受注された業者により施工方法等も異なるため、今後は、受注業者の工事説明に同行し、一緒に説明したいと思います。
◎1月末の工期であるのに、電柱の移設が完了したのは12月20日でした。発注時期、支障物件とも適正に対処して頂きたい。
(沼津土木事務所御殿場支所 他多々)
工事の発注にあっては、支障物件等を調査し事前に調整の上、発注することを再度周知します。やむを得ない理由により調整中で発注する場合は、施工条件明示事項に記載して発注するよう周知を図ります。なお移設の決定に当たっては、施工の支障とならない位置の選択と、移転日を決定する必要がありますので、御協力をお願いいたします。
◎埋設管等の支障物件が存在する事が判明しているのに、それに対応する設計がなされておらず、その対処方法も記載されていませんでした。支障物件に対する対処方法を検討した設計をお願いしたい。 (全 般)
工事の発注にあっては、現地や設計図面を確認の上、発注するよう再度周知を図ります。設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
◎当初設計に一般道から現場に出入りする道(工事用道路)の計画が無く、借地して設計し、工事用道路が完成するまで、長期間要しました。仮設計画を考慮した、精度の高い設計をお願いしたい。 (下田土木事務所)
工事の発注に当たっては、現地や設計図面を確認の上、発注するよう再度周知を図ります。 設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
◎構造物取合部の詳細設計が無いため、その都度測量、設計、協議を必要としました。取合工であっても、細部まで設計して頂きたい。
(下田土木事務所)
工事の発注に当たっては、現地や設計図面を確認の上、発注するよう再度周知を図ります。 設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
◎当初図面、測量データを照査し起工測量を実施している中、設計コンサルタントによる測量データの修正(5年前の測量データ確認)が行われ、工事期間中に基準点の座標変更が発生した為、起工測量や設計図面の見直しを再度行いました。工区の施工進捗状況により図面が変更されていくのは当然ですが、上記のような手直しが発生しないように、コンサルタント委託資料設計図面の精度向上をお願いしたい。 (浜松土木事務所)
工事の発注に当たっては、現地と設計コンサルタント委託資料や設計図面等との整合を十分確認の上、発注するよう再度周知を図ります。また、設計コンサルタントからの委託成果品についても、設計照査等の的確な実施により、精度向上が図られるよう指導してまいります。
◎設計精度が悪く、中心線の線形変更、カルバートの割付変更等に時間を要し、製品の制作、工事の着手が大幅に遅れました。また、現場条件やクレーンの吊能力が現場と整合しておらず、変更に時間を要しました。上記を考慮した精度の高い設計をお願いしたい。 (全 般)
工事の発注に当たっては、現地や設計図面を確認の上、発注するよう再度周知を図ります。 設計業者等からの設計成果品の受理についても、内容を確認の上、工事発注できる成果品として受理するとともに、設計業者等にも指導します。
◎堤防舗装工において、当初発注図面が平面図標準横断図しか無く、発注者側から河川断面に影響しない計画を立ててほしいと要望がありました。現場は広範囲であること、古い河川資料であったため、測量、図面のデータが少なかったので、事前測量と図面作成に相当の時間と経費を要しました。設計照査の内容としては、受注者の範疇では無いので、発注段階において、詳細な計画、図面作成をお願いしたい。 (袋井土木事務所)
御指摘のように、契約後の工事に対して、測量・設計業務を行わせ計画を立てる等、本来、課すべきものではないため、直ちに周知いたします。
今後、このようなことが生じないよう企画検査課で設計内容をチェックして、必要な業務は別途契約で対応するよう指導してまいります。
1.構造物工事で単距離測点毎に縦断勾配を変化させて複雑な縦断図でしたが、一定勾配でも何の問題もなく、協議して一定勾配にして頂きました。設計時にある程度施工しやすさ及び出来映えを考慮して頂きたい。
(下田土木事務所)
工事の発注当たっては、現地や設計図面を確認の上、発注するよう再度周知を図ります。今回のように施工に対する考慮が不足するような設計についても、配慮するよう指導してまいります。
2.残土運搬における路面状況ですが、未舗装区間が大部分で降雨による路面損傷が著しい状態でした。設計上はタイヤ消耗費が「普通」であったため、「不良」ではないかと問い合わせたところ、変更はされず道路路面に関する要請はあくまでも道路管理者(所轄の市町村)と協議するよう指示されました。実際には工事に関する事なので、発注者側で対応して頂きたい。
(東部農林事務所)
現場条件に関する協議は書面で行い、適切な設計変更を行うように周知を図ります。また、工事用道路に関する事項については、発注者から道路管理者へ協議するように周知を図ります。
3.仕上げた畑面や道路等について農地整備工事の性質上避けられない場合もありますが、細かい畑面の形状について直接地権者の意見を聞き施工手直しする事例が発生しました。受注者の立場ではお断りするのは困難です。発注者側に線引きをお願いしたい。 (中部農林事務所)
地権者からの意見は発注者に伝えるように地元説明会等で周知を図ります。また、直接、地権者から要望があった場合は、直接対応することはせずに、その旨を発注者へ伝えてください。
4.事前測量において、特記仕様書に現況を調査・計画と記載があり施工延長2kmと長い現場にて縦横断測量を実施しました。(線形・現況・計画縦断図等)受注者の負担が大きすぎるので、今後は測量設計業務として別途発注して頂きたい。(袋井土木事務所)
御指摘のように、工事の特記仕様書は、本来、測量・設計業務委託を課すものではないので、直ちに周知いたします。 今後、このようなことが生じないよう企画検査課で特記仕様書内容をチェックして、必要な業務は別途契約で対応するよう指導してまいります。
5.本堤工背面及び間詰工の埋戻しは施工パッケージの機械埋戻しで計上されていますが、実際にはクレーン(25t吊又は50t吊)にて投入し、人力及び小型BHで敷均し転圧を実施したため、設計単価では施工できませんでした。現場の実情に即した見積による単価の採用をお願いしたい。
(浜松土木事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、現場にあった設計積算を行うよう再度課内で周知を図ります。なお、設計図書の照査により発見した場合は、その旨を書面により通知し協議願います。
6.1リフトの施工延長が短く、仮設の転落防止手摺が設計未計上であった工事を受注しましたが、型枠1 段分を手摺代わりにするので、2段分(SL=1.2m)しか施工できず、施工面積が制限されました。また、端部の型枠切断加工及び型枠ロス、廃材処理が発生しますが、設計には計上されません。砂防工事において残存型枠の歩掛を検討して頂きたい。 (浜松土木事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、現場にあった設計積算を行うよう再度課内で周知を図ります。なお、設計図書の照査により発見した場合は、その旨を書面により通知し協議願います。
天端の手摺及び足場工に係る積算基準が、平成29年7月から適用となっています。なお、ロス材の発生に伴う産廃処理費用の計上については、必要に応じ設計計上することが可能なので、監督員と協議するようお願いします。
7.工事箇所に供用中の用水路があり、付替えが計画されていましたので、今回の工事では仮切廻しが完了している必要がありました。実際には仮切廻しが完了していないため、既設との切替には断水可能時期を待つしかなく、当初工期の最終月の施工となり、工期延期の要因となりました。用水路が有ることは既知の要件であるので、実情を照査した発注をお願いしたい。
(袋井土木事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件等を考慮し、発注時期も含め適切な工期を確保して発注するよう再度周知徹底を図ります。なお、条件等がある場合は、「施工条件明示事項」に記載して発注するよう周知を図ります。
1.水替工において当初設計は作業時排水であったが、常時排水の必要があると協議した結果、迅速に対応して頂き、常時排水が採用されました。
(東部農林事務所)
2.設計照査に対する回答が迅速で、早めの工法変更や関係機関への対応をして頂き、早期に現場着手、施工ができました。 (沼津土木事務所)
3.隣接工事との連絡調整会議を開催して頂き、着手前に問題点が明確になりました。 (島田土木事務所)
4.防潮堤工事において、週間工程会議を毎週開催する事により、発注者や他業者との連絡、周知をスムーズに行うことが出来ました。
(浜松土木事務所)
◎防潮堤工事において、発注者側の指示簿の発令が遅く受注者側で計画的な現場運営が出来ず工程遅延に繋がりました。外部搬入土受入等の他業者が関連する案件が特に遅く受注者側で対応に苦慮しました。新規の追加工種等は新規下請契約も絡んできますので金額提示も含めた早期の指示をお願いしたい。(浜松土木事務所)
効率的、効果的に盛土材料を確保すべく外部搬入土受入に力を注いでいますが、土を搬出する側の工事の進捗状況に影響を受けてしまったものと考えています。土の搬出元の工事について十分把握するとともに、指示書は、工程遅延にならぬよう迅速に発出するなど、監督員等に指導して参ります。
◎設計照査の段階で、施工スペースの問題からブロック基礎工において型枠及びコンクリート打設工の施工が不可能であることが判明しました。協議書を提出し試験掘削及び立会をして頂き、コンクリート二次製品を使用することについて口頭で了解して頂きましたが、協議書の回答(指示)が無く、設計変更されませんでした。速やかで明確な文書による回答をお願いしたい。
(中遠農林事務所)
協議書の回答は速やかに書面で行い、適切な設計変更を行うように、直ちに周知を図ります。今後、このようなことがないよう、設計変更ガイドラインに沿った設計変更を行うように再度周知を徹底します。
◎着手前・施工の都度、協議書、承諾簿、報告書等を全41通提出しましたが、工事完成検査直前に7通の指示書の回答があったのみで、他の34通の回答がありませんでした。すみやかな回答をお願いしたい。 (中遠農林事務所)
協議書の回答は速やかに書面で行い、設計変更ガイドラインに沿った設計変更を行うように再度周知を徹底します。また、担当監督員で話が進まない場合は、主任監督員、総括監督員など監督員の複数体制をとっておりますので、主任監督員、総括監督員に相談してください。
1.防潮堤工事で別途発注工事との工程調整不備により、伐採工事・工事用道路建設工事等の完成待ちとなり、工事着手までに半年程度の未着手状態が続きました。工事遅延による実施金額増や配置技術者の拘束による受注機会の損失につながりますので、工事一部一時中止を発令して頂きたい。
(浜松土木事務所)
防潮堤工事の当初は、一日も早い着工を目指すとともに、工事の空白期間が生じないよう試行錯誤の中で工事調整を図ってまいりました。そうした中、各工事の工程が重なり、伐採や工事用道路建設等の仮設工事を先行して施工しなければならず、工事着手までに時間を要したケースもあったと思われます。
今後、各工程の進捗状況も踏まえ、計画的な発注に努めるとともに、工事に空白期間が生じないよう、複数の工事間の工程調整を図ってまいります。また、必要に応じて、静岡県建設工事請負契約約款第20条の規定に基づき、工事の一時中止を検討します。
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2.擁壁工の施工において残存型枠が設計されており、実施しましたが壁厚が薄いため型枠内での金具接続作業に支障をきたしました。構造物の形状寸法に見合った工法を選択して頂きたい。 (下田土木事務所)
設計時に施工性をより考慮した計画とするよう留意し、設計業者にも指導します。
3.ボーリング調査の位置、数量が不十分な為、掘削断面の土質が設計と大きく異なり、掘削勾配や、法面処理の工法選択に支障をきたし、工事が一時中断しました。施工箇所に適合するボーリング調査を実施して頂きたい。
(下田土木事務所)
今後は、現地踏査を十分行い、設計に必要となる地質調査を実施します。設計コンサルの現地踏査結果から、地質を軟岩と想定し、法面設計を行ないましたが、工事で掘削を実施したところ、礫質土であったため、工事監理連絡会を開催して検討した結果、設計変更を余儀なくされました。
4.段階確認等、担当監督員の都合で時間が決められるため、手待ち時間が生じることが多すぎました。改善をお願いしたい。 (袋井土木事務所)
発注者・受注者の担当者間で調整し、適切な日時を設定するよう再度周知を徹底します。担当監督員で話が進まない場合は、主任監督員、総括監督員に相談してください。
5.施工計画書に出来形管理箇所・出来形管理方法を記載し、担当監督員了承のもとで施工管理していましたが、管理基準を20mから10mに1箇所、管理方法を出来形寸法のみから基準高管理を追加する等、立会依頼する都度に管理方法を変更(追加)されました。施工管理基準の存在意義が問われる問題であり、改善して頂きたい。 (中遠農林事務所)
出来形管理に関しては、農林土木工事施工管理基準に基づいて行われることとなっており、他による場合は書面による協議を行うこととなっていますので、この旨を徹底するように周知します。
6.かごマット施工において水替え日数が大幅に少ないと思います。担当監督員にかごマット工法は水替費は不要だと言われました。1mも水に浸って床付・組立・埋戻しが出来ると思っているのでしょうか。 (袋井土木事務所)
水替え日数等の水替え費用に関しては、土木工事標準積算基準に基づき、現場条件に合った積算をするよう、周知徹底を図ります。
7.指定されていた作業ヤードに不陸が多かったので、不陸整正、砕石敷設の必要があり、施工しましたが設計変更はありませんでした。設計変更の対象として頂きたい。 (清水港管理局)
(「不陸する必要があり、対策を実施したが設計変更はなかった」という事実関係が確認できなかったのですが、)作業ヤードは県が民間(中部電力)から直接借地したものであり、部分的に凸凹があるのは仕方がないことなので、設計照査や協議書等を提出していただければ、設計変更の対象と成り得る案件だと思います。協議書等の文章で提出して下さい。
8.既施工部分のケーソン沈下量を繰り返し測量するよう指示されました。また、ケーソン沈下量予測を他の防波堤沈下量を参考に数値化するよう指示されました。受注者に対して、過度の要求と考えますので改善して頂きたい。(清水港管理局)
ケーソンの基礎マウンドの施工に先立ち、ケーソン据付後の沈下量を考慮して設計よりも高く施工したい旨の協議がありました。その際、「以前、隣接する基礎マウンドも高く施工しています」とのお話をいただいたので、過去に据付けたケーソンの沈下量を計測することで、高く施工するマウンドの計画高設定の妥当性が検証できると思い、お願いしました。今回の方法以外に、協議内容の妥当性が検証できる方法があればそちらで対応しますので提案して下さい。
9.受注した段階で二次製品の形状が決定していませんでした。「転倒の恐れがある」「強度計算の必要がある」等様々な理由で4か月間製品が決まらず工程管理に苦慮しました。見切発注であると思います。改善して頂きたい。
(静岡土木事務所)
受注者及び担当技術者の方には、大変ご迷惑をおかけしました。
県庁担当課とも打合せを行い、工事発注したところですが、発注後に構造物への設計荷重について再検討する必要が生じたことから、設計の見直しを行ったものです。このため、設計に時間を要したこと及び製品も受注生産となることから、納品までに相当な日数を要してしまいました。
今後は設計段階で十分検討し、このようなことが無いように努めます。
1.機械床掘において、掘削地山に巨石が点在し当初設計での(砂・砂質土)では掘削作業が不可能な状況が続きましたが協議の結果、岩床掘作業に変更して頂けました。 (東部農林事務所)
2.防潮堤工事において、協議・指示について迅速に対応して頂けました。
(浜松土木事務所)
3.現場の進捗状況に合わせて迅速に協議・指示をして頂けました。
(島田土木事務所)
4.現場の諸問題を発注者からコンサルタントに連絡、検討して明確な回答を頂けました。 (島田土木事務所)
◎工期の2ヶ月前に施工完了し、変更資料を提出したにもかかわらず、変更金額を決定するのに1ヶ月半を要し、工期1日前の変更契約となりました。完成検査後の工事評点において工程管理の評価が不良でした。ぜひ改善して頂きたい。(全 般)
適切に変更契約の手続きを行うよう周知を図ります。担当監督員で話が進まない場合は、主任監督員、総括監督員など監督員の複数体制をとっておりますので、主任監督員、総括監督員に相談してください。
1.支障木伐採において伐倒、玉切り、枝払い、人力及び機械による木寄せまでが設計単価に含まれていますが、用地が県有林の場合、集積まで要供されることがあります。現地に集積出来ない場合などもありますので、現地に適合した運搬、集積の変更計上をお願いしたい。 (賀茂農林事務所)
当初設計に追加する作業が発生した場合は、設計変更ガイドラインに沿った設計変更を行うよう再度周知を徹底します。
2.土工の変更において、軟岩や転石が発生して転石は数量を測定し転石破砕の変更をして頂きましたが、軟岩掘削は実際の施工日数、使用機械に基づき軟岩Ⅱ及び軟岩ⅠBの変更を要求しましたが、軟岩Ⅰまでしか認めてもらえませんでした。
切土勾配の制約の為かとも思われますが、現場(実施工)に整合する変更計上をお願いしたい。 (賀茂農林事務所)
現場に整合する適切な設計変更を行うように、直ちに周知を図ります。今後、このようなことがないよう、設計変更ガイドラインに沿った設計変更を行うように再度周知を徹底します。
3.工事費の不足を理由に支障木伐採、処分費の実施金額の69%しか変更計上されませんでした。改善して頂きたい。 (下田土木事務所)
今後このようなことがないよう、変更による増額が多額にならないよう、当初設計から精度を高めて発注するよう、周知を図ります。変更時にあっても、設計変更ガイドラインに沿った手続きを行うよう再度周知徹底します。
4.吹付法枠工において、表面コテ仕上げが変更対象にならず費用の持ち出しが発生しました。当初設計の時点で計上漏れしたもので、当該工事の設計基準では対応できないものとして扱われました。実情に整合する(当たり前の)当初設計をお願いしたい。 (下田土木事務所)
工事の発注に当たっては、基準書の内容を把握し、適切な設計積算を行い発注するよう周知を図ります。なお、契約後、設計図書の照査において、現場と設計とに相違がある場合は、発注者に書面で協議するとともに、「設計変更ガイドライン」を活用し協議していただくようお願いします。
5.設計変更協議時において、口頭のみの曖昧な回答で、明確な回答をもらえず、現場作業に支障をきたし、工程が遅れました。文書にて迅速な対応をお願いしたい。 (熱海土木事務所)
本県では、平成23年度からは、すべての工事においてワンデーレスポンスを実施しています。また土木工事共通仕様書では、「指示や協議とは書面によること」と記載されており、工事請負契約約款 第19条においても、「設計図書の変更内容を受注者に通知して(通知とは:書面により行わなければならない)」となっています。 工事内容に変更が生じる場合は、書面による指示・協議を徹底するよう指導します。
原則、書面によらない場合は設計変更の対象とならないため、書面による指示または協議がされていない場合は、受注者より監督員へ要求してください。なお、設計変更の手続き等については、静岡県設計変更ガイドライン(土木工事編)平成28年4月改定版を参考にしてください。
これらのことを全ての職員が適切に扱うよう、説明会や研修等の機会をとらえて、周知徹底を図っていきます。
6.担当監督員が心の病気で、連絡が取れなくなり、現場が中断して工期が遅れました。また、変更業務も中断された為、変更増になるはずが計上されませんでした。主任・総括監督員も現場、変更の内容を理解されていませんでした。担当課全体において責任をもって確実に対応して頂きたい。
(東部農林事務所)
当該監督員の業務をワークシェアリングし受注業者と協議の上、工期延期を行い適切に精算しました。
変更協議等の重要事項については、日頃から主任・総括の両監督員に情報共有することにより、今回のような事態にあっても、可能な限り遅滞なく業務が遂行できるよう周知を図ります。
7.防潮堤工事において、新規追加工種における単価が2回変更時から最終変更時に変動しました。下請けへの支払い完了後に減額の対応は出来ないので、慎重な積算(変更)をお願いしたい。 (浜松土木事務所)
設計変更ガイドラインに基づき適切に対応してまいります。
6 設計変更が不可能なケース
下記のような場合は、原則として設計変更ができない。(ただし、約款第26条(臨機の 措置)での対応の場合はこの限りではない。)
1 契約図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工した場合
(対応例)受注者は約款第18 条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し、確認を求める。
2 発注者と「協議」をしているが、協議の回答のない時点で施工を実施した場合
(対応例)協議の回答は、契約書により発注者が約款第18条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており、速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によっては、各種検討・関係機関調整が必要など、やむを得ず受注者の意見を聴いた上で回答までの期間を延長する場合もある。そのため、受注者はその事実が判明次第、できるだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
3 「承諾」で施工した場合
(対応例)承諾とは、受注者が、自らの都合による施工方法等について、監督員に同意を得るものである。設計図書と現場の不一致や条件明示のない事項等については、約款第18 条による協議をすることが必要であり、安易に承諾による施工を認めることは避けるべきである。
4 工事請負契約書及び土木工事共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合(約款第18条〜第24条、共通仕様書1−1−13〜1−1−15)
(対応例)発注者及び受注者は、協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など、所定の手続きを行う。
5 正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
(対応例)発注者は、速やかに書面による指示・協議等を行う。受注者は、書面による指示・協議等の回答を得るまで施工しない。
6 総合評価落札方式により契約された業務において、技術提案により追加作業が生じた場合
(対応例)総合評価落札方式における技術提案は、契約の前提として示され評価されたものであるため、受注者の責により必ず施工されるべきものである。
このため、提案内容を反映させるための設計変更は行わない。(ただし、技術提案に係る施工の範囲内において、設計図書等に示す条件が実際と一致しないなど、受注者の責に帰することができない要件が発生した場合を除く。)
7 設計変更が可能なケース
下記のような場合においては、設計変更が可能である。
設計変更に当たっては、下記の事項に留意し受注者へ指示する。
1 条件明示の有無にかかわらず、当初発注時点で予期し得なかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合(ただし、所定の手続きが必要)
2 当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手ができない場合
3 所定の手続き(「協議」等)を行い、発注者が指示したもの(「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合がある)
4 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
5 受注者の責によらない工期延長、短縮を行う場合で、協議により必要があると認められるとき
8.当初から予算が無いと言われ続け、追加変更は受付けないとの事でしたが、工期完了の1週間前に「他工事の兼ね合いで予算が少しできた」と言われました。今まで計上してもらえなかったサービス工事分を変更して頂けるのかと思っていたら、追加工事を指示されて施工完了が完成検査前日まで掛かってしまいました。
その結果、完成検査評点において減点対象となりました。適正な時期(工期直前ではない)と内容(サービスでない)での指示をお願いしたい
(中遠農林事務所)
適切な設計変更を行うように、直ちに周知を図ります。原則、書面によらない指示・協議は設計変更の対象とならないため、書面による指示または協議がされていない場合は、受注者より監督員へ要求してください。今後、このようなことがないよう設計変更ガイドラインに沿った設計変更を行うように再度周知を徹底します。
9.当初設計工種の金額に変更が無いのは当然ですが、追加項目の予算もある程度は計上して頂きたい。ほとんどの追加工種を施工承諾にされ、受注者負担となりました。また、担当監督員次第で同一工種の金額が変わることがあるので、改善して頂きたい。 (袋井土木事務所)
適切に変更契約の手続きを行うよう周知を図ります。主任監督員、総括監督員など監督員の複数体制をとっておりますので、担当監督員で話が進まない場合は、予算に絡むことからも、できる限り早い段階で相談してください。
10.舗装工本復旧が設計計上されておらず、仮復旧において完了となっていたため、地元住民の負担を考慮して設計以上の品質による施工を余儀なくされました。第三者(利用者)を考慮した設計をお願いしたい。
(中遠農林事務所)
工事の発注に当たり、現場条件(利用者)をよく確認、調整した上で発注するように再度周知を図ります。また、設計と異なる施工が必要な場合は、書面による協議を行ってください。
11.足場の材料費は積算上諸経費で計上されています。1年以上の長期工事の場合は受注者負担が大きくなります。足場材料リース費を変更対象にして頂きたい。(島田土木事務所)
足場の材料費は、土木工事標準積算基準書では、標準的な工事を想定して、その損料を諸雑費として率計上しておりますが、積算単価と実態に乖離がある場合には、監督員と変更協議をお願いします。
12.仮設大型土のうの撤去後、土のう袋の処分費を変更対象として計上して頂きたい。 (全 般)
撤去後における土のう袋の処分費は別途計上するものとして、基準書「大型土のう工」の日当り施工量の注意書きに明示されております。発注機関に周知してまいりますが、当初設計書に計上がない場合は、照査時等に確認いただき、監督員と協議をお願いします。
1.変更に係る協議について、迅速に対応して現場状況に見合った指示を頂き、円滑な現場施工が出来ました。 (東部農林事務所)
2.仮設工の当初設計において材料費のみが計上されていましたが、協議の結果受注者が提案した金額で変更して頂けました。
(沼津土木事務所 御殿場支所)
3.設計変更の際、受注者が変更数量の確認をすることにより、以前の様なミスが減ったと思います。 (東部農林事務所)
4.指示書・協議書に、変更に伴う概算金額が明記されていました。
(中遠農林事務所)
◎ワンデーレスポンスで対応してもらえない事例が未だ多く、施工したくても、迅速な回答が得られず、手待ちが生じる事が多いです。改善して頂きたい。
(沼津土木事務所)
ワンデーレスポンスは、受発注者間のコミュニケーションの向上を図るため「抱え込み、先送りを排除する。」「発生した課題・問題は、組織力で速やかに解決を図る。」「ホウレンソウの徹底」の問題解決手法として取り組んでいます。
本県は「品確法」が求める適切な監督の実施に向け、ワンデーレスポンスに取り組んでいますが、同様の御指摘が例年繰り返されている現状を真摯に受け止め、引き続き監督員への周知を図るなどの改善に努めてまいります。
平成30年度から交通基盤部では、従来のワンデーレスポンスに加え、受発注者相互の作業環境改善のため、ウィークリースタンスに取組みます。この履行を確認するため、受注者から記録様式に記入・提出いただき、履行状況を確認する予定です。この取組により、本件のような状況が改善されることを期待しております。
◎施工延長が短く、測点が少ない・管理項目が少ない等の理由で加点評価できないと言われました。小規模、少工種の現場では評価して頂けないのでしょうか。仮に現状評価できない場合は、評価方法の見直しをして頂きたい。(島田土木事務所)
平成29年3月10日付け建工第59号によって、当該工事の主要な工種のばらつき判断できる測点数(サンプル数、母数等)について10点から5点とする変更を通知しています。なお測点数が4点以下と少ない場合、ばらつきを適正に判断できないと考えています。
「品確法」は評定の標準化を求めているため、静岡県建設工事成績評定要領等は国交省の要領等に基づき策定しています。このため評価方式の見直しは困難と考えています。
また国交省と県の工事規模を勘案した前出の通知等に(国交省10点程度としている測点数について、本県は5点に変更している。)御理解いただきたいと思います。
1.担当と総括が別事務所であったため、協議、指示等の連絡に時間がかかるだけでなく、コミュニケーションが取れていないと思われました。同工事の工事評点の離れが9点でした。通常考えられない開きだと思います。今後の監督員体制の見直し(同一事務所で担当、主任、総括)をして頂きたい。
(下田土木事務所)
平成28年度下田土木事務所発注のトンネル補修工事を想定します。トンネル補修といった高度な技術的判断を要する工事のため所長は、松崎支所管内のトンネル補修工事について担当監督員を支所職員に(円滑な段階確認の実施のため)、主任監督員及び総括監督員を維持管理課職員に命じていました。結果として受注者に、発注者内のコミュニケーション不足の感を与えてしまっているとのことですので、連絡体制及び情報共有を拡充するなどした改善に努めてまいります。
なお総括監督員と担当監督員は異なる考査項目について評価していますので、差異が生じるケースもあります。想定工事の場合は、担当監督員と総括監督員が評価する考査項目(安全)についてaとbの差異があったため、御指摘の9点の離れが生じていました。想定工事は第三者への重大でない事故が発生していたにもかかわらず、安全に関する考査項目がa及びbといった高い採点となっていたことが適切であったのかなどについて、その経過や状況を注視した指導に努めてまいります。
2.工事休工期間中(変更調整期間)の掘削・床付面の仮設養生を創意工夫で提案しましたが評価が低く、当初予定していた上部構造物の施工が無くなったので土工事のみが検査対象となり実質的な創意工夫が評価されませんでした。工事の過程における創意工夫も、正当に評価対象として頂きたい。 (伊東支所)
創意工夫は総括監督員の考査項目となっています。総括監督員は評定時に、適正な評価に努めているところです。引き続き研修や会議の機会をとらえ、適正な評定に努めてまいります。なお成績評定に疑義があった場合は「静岡県建設工事成績評定要領」第10条による説明を求めることができますので、通知があった工事毎請求ください。
3.河川内工事で工期に縛りがある場合は、検査日程を早めに優先して設定して頂きたい。 (沼津土木事務所)
非出水期等の制限を受ける工事並びに舗装工事等比較的検査回数が多くなる工事の中間検査について、柔軟な対応に努めているところです。引き続き監督員と検査員の連絡に留意してまいります。
4.検査監によっては、図面に表示のある数字はすべて管理対象であると指示します。構造物掘削の切土勾配や、均しコンクリートの本体構造物からの寸法等、管理対象となるのでしょうか。検査監の私見によるものでなく、管理基準に基づいた管理を指示して頂きたい。 (東部農林事務所)
平成25年12月12日付け建工第53号によって「施工管理基準は標準的な構造物の測定項目を示しているものであり、本件のように異形部を有する構造物など、工事の種類、規模、施工条件等により、施工管理基準によりがたい場合は、設計図書に明示された形状、寸法等を適切に管理できる測定項目を設定する」内容を通知しています。これは「もたれ式擁壁工の前面勾配他を計測しないと出来形を確認できない」との会計検査院からの注意喚起を受けた通知となっています。このため契約図書(積算書、図面等)に示している数値は、計測管理することが原則です。
ただし構造物の各寸法は施工許容差等の特性のみならず、設計の制限を受ける寸法が多くあります。例えば杭のフーチング埋め込み深さ、杭配列、擁壁勾配等は、設計上の構造細目並びに設計計算に基づいた規格値を設定しなければなりませんので御留意ください。
なお土木工事施工管理基準は、汎用的な工事目的物及び構造物の規格値等を示しています。このため施工許容差等以外の設計の影響を受ける規格値並びに比較的施工件数が少ない新工法等について記載していません。このため「この管理基準によりがたい場合、または、基準、規格値が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。」としています。受注された工事の目的物、重要度や特性等を勘案した適切な計測管理に努めてください。
5.長期工事にわたる場合、年度末の移動により監督員が変更する場合がありますが、前任監督員との打合せで進めてきた事項が、明確に後任監督員に引継がれていない場合があり、協議案件で施工後に不利益を生じる場合があります。確実な引継ぎをお願いしたい。 (浜松土木事務所)
職員の異動があった場合でも支障がないよう、事務引継は書面等で確実に引継ぐよう周知を図ります。
6.昨年度の続き工事であっても、現場の状況は違います。昨年度計上しなかったので、変更しない。昨年度と同じように今年度もこのように管理するというように仕様書以上の事柄を指示することはやめて頂きたい。
(中遠農林事務所)
工事の発注に当たっては、現場条件を確認の上、発注することを再度周知します。また、指示を行う場合は発注者と受注者が対等の立場で合議した上で、書面により行うとともに、 発生する費用は設計変更の対象とする旨、再度周知します。
「品確法」が求めている適切な監督に努めておりますが、十分でないとの御指摘を受けています。引き続き監督員体制内相互の情報共有、受発注者間のコミュニケーションに努めてまいります。
7.提出書類は情報化システム等により簡素化されていますが、提示資料、安全書類等の中で、検査監、監督員の要望、提案する書類が年々増加しています。改善して頂きたい。 (袋井土木事務所)
本県は受発注者とも要請の強い書類の簡素化について、平成24年度から努めているところです。引き続きの取り組みをお願いします。
ただし工事の安全管理に関しては(日常点検日誌、安全訓練資料、店社及び緊急パトロール記録(改善)等)、重大な工事事故が繰り返されている状況を改善すべく、また軽微及び重大な第三者事故を防ぐため、段階確認時並びに検査時に提示を求め安全指導等に努めているところです。そしてこれら監督業務等は、施工プロセスチェックリストに記録し、成績評定に反映させていますので、御理解と御協力をお願いします。
8.創意工夫として静岡県の新技術に登録されている新技術を用いて施工しました。1点の追加でしたが、2点ではないのでしょうか。 (清水港管理局)
評定は単純ミス等を防止するためシステム化に努めています。なお該当工事を提示いただけると、システムチェックに役立ちますので御協力お願いします。 なお、評定に関する疑義は、説明請求としてください。
1.監督員の対応が非常に良好で、現場状況も頻繁に確認して頂き、施工の手待ちも発生せず、順調に工事を進めることができました。
(東部農林事務所)
2.段階確認において、受注者の希望日時に迅速に対応してくださり、現場が支障なく進捗しました。 (東部農林事務所)
1.本工事は特記仕様書によってICT活用工事対象となっていましたが、現場内が通信(無線)キャリア(NTT 他)の範囲外でした。ICT可否のおおまかな区分けを明示して頂きたい。
GNSS補正情報の利用方法は、各種方法があり、ネットワーク型RTKHNSSについても複数の提供会社があります。ICT活用工事の対象の検討の当たり、特定のGNSS補正情報の配信サービスの利用可否の確認は実施しておらず、今後も実施する予定はありません。
また、ICT活用工事の実施における測位技術は、GNSS利用を必須としておらず、光学測量機器を用いる手法も活用可能であることから、GNSS測位技術の利用可能な地域が明確に判断できるような状況であっても、GNSS測位技術の利用不可を理由としてICT活用工事の対象外とすることは、想定していません。GNSS測位技術が利用できない現場においては、光学測量機器を用いたICT活用工事の実施を検討して頂ければと思います。
2.ICT導入現場のスケジュール及び、設計書への費用計上についてご教示をお願いします。
ICTの導入については、具体的な年次スケジュールについて、現時点で明示できるものはありませんが、働き方改革や生産性の向上が求められている社会的な背景を受け、拡大していくことが予想されます。
現在県では、導入の拡大を目指し、ICT工事について、総合評価方式における評価項目とする、現状の手上げ方式から、金額や工種によっては発注者指定方式とするなどの検討を進めているところです。
また費用の計上については、土木工事積算基準書の土工(ICT)、法面整形工(ICT)及び路盤工(ICT)等により積算し、3次元起工測量及び3
次元設計データの作成を実施する場合は、技術管理課で定めた単価により作成費用を積算し、技術管理費に計上します。(浚渫工については「ICT活用工事積算要領(浚渫工事編)(案)により積算します。)
なおこれらの情報については、担当監督員に聞くだけでなく、技術管理課主催による受注機関向けの説明会を開催しておりますので、積極的に参加をお願いします。なお各事務所単位で開催される建設業協会との意見交換会の時間を活用して説明を行っているところもございますので、御相談ください。
3.工事成績評定について、通知書の項目別評定点以外に、更に詳細な内訳点(認定点)を知りたいので、公表して頂きたい。
受注者への検査結果は「静岡県建設工事検査要領」に基づいて通知しています。この要領で規定している通知時期、通知内容、通知書式等は、国交省並びに他県等との標準化を図っていますので、現時点で要領を改正し公表することは適当でないと考えています。
4.通行止め出来ず、大型重機が搬入出来ない農道工事において、当初工期が短かすぎて、ここ数年当初工期内に完成した現場はありません。その度に工程管理の評点は下がるのですが、当初工期設定の根拠を公表して頂きたい。
工期の設定については、使用できる機械を現場条件により設定した上で、適切な工期設定を行うとともに、適正な工期が確保できるよう発注をするよう周知を図ります。
5.出来形管理における「ばらつき」の判断基準について教えていただきたい。
平成29年3月10日付け建工第59号【前掲】(一社)静岡県建設業協会長、(一社)静岡県建設産業団体連合会長、静岡県建設事業協同組合連合会長様あての通知文「静岡県建設工事成績評定要領の運用に関するばらつきについて(通知)」を御確認ください。
6.工事が完了し、発注者のバリケードを設置して完成検査待ちの状態に通学中の高校生が転倒してけがをして評点からマイナス3点されたという事例がありました。どのような理由で-3点の評価なのか、詳細を教えて頂きたい。
静岡県建設工事請負契約約款第31条4項「発注者が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。」とあります。このため完成検査前並びに工事検査結果通知前(合格の場合)は、引渡し前ですので工事事故があった場合、評定の対象となることがあります。
なお成績評定に疑義があった場合は「静岡県建設工事成績評定要領」第10条による説明を求めることができます。通知書受取り後、14日以内に御請求ください。